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会社で加入する医療保険を経費扱いにするためにはどうしたらよいか

会社で加入する医療保険を経費扱いにするためにはどうしたらよいか

就職活動において福利厚生が充実している企業というのが、常に志望動機の上位にきますし、特に誰もが知っているような大企業は人気が高く、そのような企業は福利厚生等も充実しているイメージがあります。ただ福利厚生と一言でいっても様々なものがあります。

基本的にどの会社にもある法定福利(社会保険や労働保険など)と、会社が独自に設置した法定外福利と大きく2つに分けられます。

法定外福利には退職金制度や家賃補助、保養所や結婚祝金や出産祝金など色んな分野の福利厚生があります。じつは、法定外福利の中で生命保険や医療保険を会社で全員加入することにより、経費扱いとすることができます。

今回は法定外福利の中で医療保険を福利厚生として経費にするための方法についてご紹介します。

【目次】

1.全員加入する医療保険は福利厚生として経費扱いができます

2.最新の全員加入型医療保険とはどのようなものか

3.今回のまとめ

 

全員加入する医療保険は福利厚生として経費扱いができます

会社で社長や役員、従業員様向けに生命保険や医療保険を加入しようと考えた時に福利厚生と認められて、経理上経費と認められるには全員加入が条件になります。

特定の役員や従業員を個別で加入した場合には福利厚生になりません。余談ですが経営者保険のように会社が契約者で補償対象者が社長で保険金の受取が会社のような、社長がケガや病気で働けなくなってしまった時のリスクヘッジとして会社に保険金が入ってくるような保険の場合は保険料が経費となります。しかし保険金を社長個人が直接受取ることは基本的にはできません。一度、会社が受け取った保険金の一部を見舞金として社長個人が受け取る事は可能ですが社会通念上妥当な額までと決められております。

ガンや心筋梗塞、脳梗塞など重大な病気の備えとして、社長や役員、従業員様が保険金を直接受け取れるような福利厚生制度として導入する場合は全員加入が条件になりますので、この条件が意外と難しいケースがあります。

従業員様の人数が多い場合や入れ替わりがある場合など、加入漏れが発生してしまうケースや高齢の方や持病がある方など保険料が高額になってしまうケースがありガン保険や医療保険などを福利厚生制度として導入する場合、金銭面はもちろん事務面でもかなり会社側に負担がかかってしまう場合があります。

最新の全員加入型医療保険とはどのようなものか

福利厚生制度として医療保険やガン保険等を導入するのは意外と大変だというお話をさせていただきましたが、数年前から一部の損害保険会社から中小零細企業様向けの福利厚生プランとして手続きがシンプルになった企業様向けの医療保険が登場しましたのでご紹介させて頂きます。

以下新しく登場した医療保険の特徴です。

・会社契約で社長、常勤の役員、従業員、常勤のパート・アルバイト様が無記名で補償対象者に含まれます

・個別の告知は必要なく過去の病歴、年齢、性別に関わらず補償対象者に含まれます

・保険料は売上高と補償内容によって決まり、保険料は全額経費となります。

・入院時の補償も日額補償や実費補償、一時金などオーダーメイド型で選べます。

・ガンの治療に特化した特約も付帯可能です。

※取り扱い保険会社HP参照 →ハイパーメディカル説明ページ

大きな特徴としては無記名・無告知で全員補償なので人の入れ替わりがあっても高齢の方や持病がある方でも漏れなく全員補償できるところです。

ただ、すでに治療中の既往症については一定期間補償できない期間があったり、パート・アルバイトさんに関しては非常勤の方や入社間もない方が補償できないことがあるので、ご加入をお考えの場合は内容をよく確認して頂いて、メリットとデメリットを把握したうえでご検討して頂ければと思います。

3.今回のまとめ

企業の福利厚生としてお役立ちできそうな保険は他にも様々なものがあります。さらに付帯サービスとしてメンタルケアや健康相談サービス、セカンドオピニオンが付帯してあるものもございますので、福利厚生として様々な場面でお役立ち出来ると考えております。

今回ご紹介した全員加入の医療保険なども含めて福利厚生制度にご興味ある方はぜひ一度お問い合わせください。

■無記名無告知の医療保険について詳しく説明が聞きたい方、現在の会社の補償について不安がある方などはいらっしゃいませんか?名古屋の損害保険・生命保険代理店の保険ポイントでは、愛知県をメインにスタッフが直接お伺いし、わかりやすく丁寧にご案内します。(弊社事務所は名古屋市中区の大須に御座います。事前連絡頂ければご来社いただくことも可能です)ぜひお気軽にお声掛けください。

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