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労災にまつわる間接損害

労災にまつわる間接損害

労災とは「労働災害」の略で、労働者が仕事や通勤が原因で負傷したり、病気になったり、亡くなったりすることです。労災が発生した場合、労働者は労災保険から補償を受けることができます。労災だけでは不足している補償を補うのが労災上乗せ保険ですが、労災上乗せ保険に加入しているからといって必ずしも万能なわけではありません。労災や一般的な労災上乗せ保険で補償されない間接コストについても押さえておく必要があります。そこで今回は間接損害に関する情報を提供したいと思います。

【目次】

1.労災にまつわる間接損害

2.労災トラブル

3 .  今回のまとめ

 

労災にまつわる間接損害

労災では足りない補償を補う役割を果たしているのが労災上乗せ保険です。では実際に労災で死亡や重度の後遺障害事故が発生した場合、ご遺族や被災者本人への損害賠償金以外にどのようなコストが発生するのかみてみましょう。

 

  • 死亡した従業員の葬儀費用や香典、葬儀参列のための交通費などの費用
  • 死亡した従業員に替わる新たな従業員の採用にかかる求人・採用活動などの費用
  • 外国人従業員が死亡した場合の移送費用や日本にかけつけた親族等の渡航費用
  • 重度の後遺障害を負った従業員のための会社や自宅のバリアフリ-改修工事の為の費用

 

これらは「間接的なコスト」となり、労災や労災上乗せ保険では補償されません。また「うつ病」などの精神疾患の場合も業務上疾病として労災認定されなければ労災や労災上乗せ保険でも補償を受けることが出来ません。※病気入院を補償するプランであれば入院を伴う治療費についてはお支払いできる場合があります。

労災トラブル

令和4年度の労働災害による死亡者数は774人と過去最少数となっていますが、建設業(1.1%増)や製造業(6.9%増)など業種によっては前年より増加しています。建設業における死亡者数は令和2年以降増加に転じており、「墜落・転落」を原因とした死亡が最も多く、「激突され」「飛来・落下」を原因とした事故が大幅に増加しています。製造業における死亡事故の原因は機械等による「はさまれ・巻き込まれ」と「墜落・転落」が多くを占めています。労災上乗せ保険においても死亡事故の補償はありますが、保険金お支払いの際にトラブルとなるケ-スもございます。

ケ-ス①死亡した従業員に身寄りがなくご遺族がいない】

労災上乗せ保険の死亡補償保険金は契約者である会社を通して全額ご遺族へお支払いすることとなります。ご遺族がいない=死亡補償保険金の受取人がいない場合はお支払いすることが出来ません。ご遺族のいない従業員の葬儀費用や、従業員のお住まいの処理費用等を負担する方がいないため、会社がその費用を負担しなければならないという事態も起こり得ます。

ケ-ス②死亡した従業員の遺族から関わりたくないと拒否される】

ご遺族がいらっしゃる場合でも、会社からの連絡に対して「関わりたくない」と拒否されてしまうというケースです。借金や暴力、両親の離婚など当事者にしかわからない様々な事情があるとは思いますが、このような場合もケ-ス①と同様に死亡保険金をお支払いすることが出来ません。こちらもご遺族とのやり取りで負担した費用を会社が負担せざるを得ないという事態となるのです。

ケ-ス③死亡した従業員の遺族が見つからない】

ご遺族がいるのかいないのかわからない場合は、警察が探す、または会社が自力で探すという流れになります。ご遺族が見つからなければ、ご遺族がいない場合と同様の対応となりますが、探しきれなかったご遺族が後で見つかり、後から補償を要求されたり損害賠償請求を受けるという可能性もあります。会社が探すと言っても限界がありますので弁護士に依頼することとなりますが、こちらも自費で依頼しなければなりません。ご遺族が見つかれば死亡補償保険金を請求することが可能となりますが、調査に係る費用は会社が負担せざるを得ないということとなります。

少子高齢化や未婚率の増加により、こういったケースは今後ますます増えていくと思われます。従業員の死亡事故が発生しても保険金が支払われない場合があるということを是非知っておいていただきたいと思います。

今回のまとめ

ケ-ス①から③において、会社で負担せざるを得なかった「ご遺族のいない従業員の葬儀費用や住宅の処理費用」、「ご遺族とのやりとりなど会社で負担した様々な費用」「自費で依頼した弁護士費用」といった労災事故にまつわる間接コストを労災上乗せ保険の特約として付帯できる保険会社があるのをご存じでしょうか?死亡保障保険金が支払われる場合や重度の後遺障害保険金が支払われる場合に、実際の支払いの有無(ご遺族がいないことで保険金を支払えない等)に関わらず、一時金を会社へお支払いできる「事業主臨時費用補償保険金」という特約です。設定可能な保険金に上限額はありますが、上記のようなケ-スだけでなく香典費用や求人・採用としても活用できます。死亡や重度の後遺障害を伴う労災事故が発生してしまった場合には非常に役立つ特約だと言えるのではないでしょうか。また業務上疾病として労災認定されなかった「うつ病」などの精神疾患であっても、申請が受理されれば罹患した従業員と会社にそれぞれ一時金が支払われる特約もございます。死亡や重度の後遺障害を伴う従業員の労災事故や労災認定されない従業員の精神疾患に備えて労災上乗せ保険への加入、既に加入されている場合はこのような特約の付帯を検討してみてはいかがでしょうか?気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。

 

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