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法人会専用の団体取引信用保険とは

法人会専用の団体取引信用保険とは

法人会では法人会会員企業に対する経営支援のサービス一環として『法人会貸倒保証制度』を設けています。新規取引先の開拓や既存のお取引先との取引をスムーズにする目的や、対外信用力の向上のため、貸倒保証制度を活用する方法は多種にわたります。またこの保険を備えることによりキャッシュフローの安定化や貸倒損失の平準化にもつながります。今回は法人会専用に設計された団体取引信用保険について取り上げます。

【目次】

1.法人会の団体取引信用保険とは

2.貸倒保証制度の活用方法とは

3.今回のまとめ

 

法人会の団体取引信用保険とは

法人会の団体取引信用保険について解説していきます。

制度の概要

法人会専用に設計された団体取引信用保険となり、全国各地の都道県法人会連合会が保険契約者となります。法人会会員企業の皆様が加入者(被保険者)となる団体の契約です。

貸倒保証制度とは

貴社お取引先(債務者)の法的整理事由の発生、または履行遅滞の発生※により売上債権が回収できない場合に貴社が被る損害の一定部分を保険金でカバーする制度です。履行遅滞の発生とは、お取引先が債務の弁済期日から3か月を経過してもその債務を履行しない場合において、引き受け保険会社がその債務につき履行の見込みがないと判断したことをいいます。

メリットとは

キャッシュフローの安定化

貸倒金額の一定部分を保険金として受け取ることができるため、貸倒発生時の影響を軽減することができます。

新規取引の積極展開

取引信用保険を活用することで、新規取引先に関する与信情報不足を補完し積極的な営業展開を図ることができます。

バランスシートの早期健全化

保険金受取時に、貸倒債権のうち、保険金相当額を引受保険会社に譲渡していただきます。法的手続きを待つことなく、遅滞債権が貸借対照表上の経常項目ではなくなります。税務上の貸倒損失の計上処理は、その条件・手続き関し注意が必要となりますので、顧問税理士等にご確認ください。

貸倒損失の平準化

貸倒リスクを一定額の保険料負担により保険に転嫁することで、費用を平準化することができます。

対外信用力の向上

売上債権の保全となり、仕入先(債権者)や金融機関に対する貴社の信用力向上が期待できます。

貸倒保証制度の活用事例とは

法人会専用に設計された団体取引信用保険ですが、特徴としましては

①会員企業のお取引先(債権者)の法的整理事由の発生または履行遅滞の発生により売上債権が回収できない場合に、会員企業が被る損害の一定部分を保険金でカバーします。

②この保険は、各都道県法人会連合会が保険契約者となる団体契約であり、この保険にご加入いただくには、各都道県法人会連合会の会員である法人会に入会している(法人会会員企業である)ことが条件となります。

ケース1新規取引先の開拓

「新規お取引先の獲得で売上を伸ばすことに成功!!」

■問題点  新規取引予定企業の情報が不足

■解決策  お取引先の倒産や売掛回収不能といった信用リスクに備えることで、新規お取引先でも積極的な販売施策を講じることが出来るようになりました。

ケース2与信管理基準として

「既存お取引先との取引が今までよりもスムーズに!!」

■問題点  自社で与信管理は困難

■解決策  販売先全体を客観的な立場でしっかり評価してくれるので、既存お取引先の与信管理基準の目安となり、お取引先とのさらなる関係強化につながりました。

ケース3対外信用力の向上

「仕入れ先だけでなくお得意先への信用力もアップ!!」

■問題点  自社の信用力を上げたい

■解決策  本制度を活用することで仕入れ先に対して安心感を与え、お得意先へ安定的に商品を供給することの裏付けともなるため、対外信用力の向上につながっています。

貸倒保証制度のメリット

ポイント①無記名包括プランで全お取引先を自動的に補償!

ポイント②信用度合が低いお取引先も補償対象!

ポイント③支払い限度額を上限に、損害の額の95%をお支払い!

以上の3つのメリットがございます。

■過去の事故例

ケース1卸売業  被保険者の売掛金債権が回収不能となった。

認定損害額 6,683,000円

ケース2製造業  決済予定の手形が不渡りとなった。

認定損害額 10,000,000円

様々な法人会会員のニーズにお応えするため2つの契約プランがあります。

■無記名包括プラン

無記名包括プランとは、ご加入される法人会会員の業種と売上高をもとに保険料を算出し、全お取引先を自動的に補償対象とするプランです。また、保険期間中にお取引先の追加・削除が合った場合でも手続きは不要です。

■記名プラン

お取引先を告知書にてご記入頂いたのち、引き受け保険会社がお取引先の信用調査を行い、支払限度額をお取引先ごとに設定します。

今回のまとめ

コロナ融資の返済は2023年から返済が本格化しそうな流れですが、このような先行きの見通しが難しい世の中でご商売をスムーズかつ円滑に回していくために今回ご紹介しました貸倒保証制度「団体取引信用保険」を検討してみるのも良いかもしれません。業種によっては引き受け出来ない場合もございますので、まずは保険取扱いの担当者へご相談いただくことをお勧めします。

 

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