お知らせ・コラム
一人親方と中小企業事業主の特別加入とは
「労働災害補償(労災)保険」は労働者が業務上または通勤途上のケガまたは病気に対して労働者本人またはその遺族に給付金を支払う制度ですが、自営業者や事業主、家族労働者は労災保険の補償を受けることができません。本来、労災保険の適用対象外である一人親方や個人事業主が加入でき、補償が受けられる制度が「特別加入制度」です。この特別加入制度である「一人親方の特別加入」と「中小事業主の特別加入」の違いについてあらためて確認してみましょう。
【目次】
1. 一人親方と中小事業主の特別加入
2.特別加入の対象者
3.今回のまとめ
一人親方と中小事業主の特別加入
建設業の一人親方には雇用されることを前提とした労災保険が適用されません。とはいえ、通勤や業務内容は一般の労働者と変わらないため、労災リスクは存在しています。労災保険の特別加入制度は、建設業で働く労働者でない方でも、労災保険による保護を図るために特別に任意加入することを認めた制度です。
建設業の労災保険の特別加入には、一人親方としての加入と中小事業主としての加入があります。
≪一人親方としての加入≫
都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体にて所定の手続きを行うことで労災保険に加入することが可能となります。
特別加入団体は厚生労働省のHPに掲載されている「特別加入団体一覧表」や都道府県労働局または労働基準監督署に問い合わせることで確認できます。
厚生労働省HP「特別加入団体一覧表」
https://www.mhlw.go.jp/content/000757878.xlsx
≪中小事業主としての加入≫
労災の特別加入は業務の実態、災害の発生状況等からみて労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者について労災保険の加入を認める制度(厚労省HPより)で、労災保険法第33条に定められている特別加入の種類は① 中小事業主及びその事業に従事する労働者以外の者(役員等) ② 労働者を使用しないで次の事業を行う一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する労働者以外の者(家族従事者等) ③ 特定作業従事者 ④ 海外派遣者となっています。
特別加入者の範囲(労災則第46条の17)は
・自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
・土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
・漁船による水産動植物の採捕の事業
・林業の事業
・医薬品の配置販売の事業
・再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
・船員法第一条に規定する船員が行う事業
を労働者を使用しないで行うことを常態とする者としていますが、令和3年からは
・自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ITフリーランス
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者・柔道整復師・創業支援等措置に基づき事業を行う方
も対象に加わりました。
建設業の中小事業主が加入する特別加入制度もこの中のひとつとなります。
特別加入の対象者
では一人親方の特別加入と中小事業主の特別加入、どちらに加入すればよいのでしょうか?それぞれの対象者について確認していきましょう。
≪一人親方特別加入の対象≫
・法人化しているが従業員の雇用はない
・従業員はいるが事務員または家族のみ
≪中小事業主特別加入の対象≫
・家族以外の現場で働く従業員を雇っている
・通年では雇用していないが1年間に100日以上労働者を使用している
※特別加入制度は法人の代表者以外の役員は加入対象となりますが、代表者は対象外となります。そのため従業員を雇用している法人代表者が補償を受けるには一人親方の特別加入が必要となります。
中小事業主に当てはまる方が一人親方労災保険に加入している場合、万が一の労災事故の際に、補償されない可能性があります。また、必要な労災保険に加入していないという理由で現場に入れないことがありますので注意が必要です。
今回のまとめ
特別加入制度に加入していない一人親方や中小事業主は業務上または通勤途上で発生した災害によるケガや疾病に対する補償が受けられず、本人やその家族にとって大きな負担となります。加えて元請業者は労災保険に加入しているか否かを非常に重視しており、非加入者への発注を控えたり、現場への立ち入りを制限する場合もあります。
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