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労働基準監督署の標的になりやすい企業とは

労働基準監督署の標的になりやすい企業とは

労働基準監督署(労基署)は労働基準法に定めた労働条件を各企業が順守しているのか取り締まる機関です。違反企業を調査し処分(指導・勧告)を行い、違反が悪質な場合は罰則(罰金や懲役などの刑事罰)を適用するケースもあります。

労働基準法が労働条件に関する最低基準を定めた法律であり、労働者を守るための法律である為、企業側にしてみれば利益や効率を優先した場合には順守が難しい内容もあるかもしれません。しかし、労使トラブルや大きな労災事故等を未然に防止するためにも労基法を順守する事は重要です。

今回は労働基準監督署の権限と標的になりやすい企業の特徴などについて触れていきたいと思います。

【目次】

1.逮捕・送検も出来るコワモテ組織の労基署とは

2.労基者が標的とする企業

3.今回のまとめ

 

逮捕・送検も出来るコワモテ組織の労基署とは

・特別司法検察職員としての顔

労働基準監督者は厚生労働省の内部部局の1つである労働基準局の出先機関です。労基法に定められた行政機関として各地域に設置され全国に321署と4支署があります。

労働監督官は民間企業に労基法など労働者保護の法令などを守らせるために労働環境の調査や指導を行い違法行為があれば是正勧告を行います。

労働Gメンとも呼ばれるように、麻薬Gメンなどと同じ特別司法警察職員であることが労働監督官の1つの顔です。

強制的に会社に立ち入り調査することができますし、法律に違反していることが分かれば逮捕・送検(検察官に送致)もします。手錠や捕縄、腰縄を携帯することができます。

・行政官としての顔

企業が労基法や労働安全衛生法(安衛法)遵守するよう行政監督の権限によって指導する行政官でもあります。よほど悪質ではない限りいきなり厳しい態度で指導されるわけではありませんが、労基法を守らせる行政官が労基監督官のもう一つの顔となります。

一般的に怖い存在と思われがちな労基署ですが、経営者からは「そんな理想論でやれるか!うちの会社をつぶす気か!」と逆ギレされたり、労働者からも未払い賃金問題など本来なら個別具体的な紛争して管轄外の相談をされたうえに「口だけでなにもやってくれない」と苦情を言われることもあるようです。労使双方から文句を言われてしまうつらい仕事という側面もあるようで、慢性的な人手不足の問題もあるようです。

労基者が標的とする企業とは

労基署は企業の労務担当者に呼び出しを行ったり、確認調査のために企業に直接出向いたりします。その結果に違反があれば是正勧告や再監督、送検などを行います。

・労基者が来る調査(臨検監督という)

①定期監督・申告調査・災害時監督・再監督の4種類がある

②月80時間を超える残業がある企業は今後監督が厳しくなる

・定期監督は政府の方針で長時間労働を中心に調査

定期監査はもっとも一般的な調査で労基署が独自につくる年度監督計画によって任意に対象をリストアップして調査をするものです。政府の方針で長時間労働に歯止めをかけるために1カ月の残業時間の基準を80時間として調査を行っております。

企業の労働者の労働時間や健康管理などを中心に調べるために電話や書面で事前に通知があり、労基署と企業の間で日程調整をすることが多いようですが突然やってくることもあります。定期監督で法令違反が発覚したときは是正勧告を受ける事になります。

・労働者からの訴えや労災

労働者からの訴え(申告)を受けた場合、労基署は100%調査を行います。これが申告監督で当然、調査は申告内容を中心に行われ定期監督よりも厳しいものになります。ちなみに訴えた人が在職していて不当に扱われる可能性がある場合や本人が匿名を希望する場合は定期監督として調査を行います。

過労死や労災事故など企業で一定以上の災害が発生したときに行われるのは災害時監督で災害の実態調査や原因究明、再発防止指導が行われます。

・厳しい再監督

指導した事柄が改善されているか確認するために再度調査することを再監督といいます。

これは指摘した事柄の改善報告である是正報告書が提出されなかったり、問題がある場合、さらに労働者から再調査の希望があった場合に実施されます。再調査は厳しいものになり逮捕者が出ることもあります。

今回のまとめ

労基署が臨検監督などで会社に訪問してきて、色々と調査されてさらに社内体制を改善するために色々と注文を付けられてしまうのは経営者にとっては非常にわずらわしく感じることだと思います。

労基署に目を付けられないためにも、長時間労働にならない工夫や日頃から社内に不平不満が出ないように職場環境を整えておく必要があると思います。

また、福利厚生として退職金制度の導入や労災の上乗せ補償などに加入する事により万一の時に手厚い補償を行い大きな問題に発展する事を未然に防ぐことも可能になるかと思います。

(出典参照 労基署対策マニュアル 宝島社より)

 

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