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仕事中に事業主がケガしたら健康保険は使えるのか??

仕事中に事業主がケガしたら健康保険は使えるのか??

健康保険では、業務上の傷病は原則として健康保険の保険給付の対象としていません。

しかし、建設業や製造業などの中小零細企業の役員様や個人事業として事業を行っている中小事業主が業務上の事故に遭ったとき、労災の特別加入の手続きや一人親方労災の手続きを採っていなければ労災の補償も対象となりません。

労災保険の業務上災害に該当しないので健康保険の保険証を使って治療を受けける事が出来ても良さそうですが、実際はどうなのでしょうか?

一般的には業務上のケガでは健康保険が使えませんが、あまり知られていませんが労災未加入の事業主に対しての特例も存在するようです。今回は、仕事中のケガと健康保険について触れていきたいです。

【目次】

1.社員が5人未満の会社の役員は仕事中のケガでも健保が使用可!

2.健保なのか労災なのか?

3.民間保険のケガの補償とは

4.今回のまとめ

 

社員が5人未満の会社の役員は仕事中のケガでも健保が使用可!

・業務上の負傷等について(平成25年10月から)

健康保険から保険給付は行われず、また労働者災害補償保険からも保険給付が行われないケースが生じていました。

このようなケースを解消するため、健康保険の一部が改正され健康保険では被保険者又は被扶養者の労働者災害補償保険の業務災害保険以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に対して保険給付を行うこととなります。ただし被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の業務に起因して発生する疾病、負傷もしくは死亡に対して健康保険から保険給付を行うことはできません。

しかし被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員であって一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合において、その業務に起因する疾病、負傷もしくは死亡に対しては健康保険から保険給付を行います。

平成25年10月1日以降に発生した保険事故について適用されます。

(全国健康保険協会 協会けんぽより)

健保なのか労災なのか?

企業などで働いている人にとっては仕事中のケガは基本的に労災の補償範囲になります。

しかし労災の特別加入の手続きを採ってない役員、個人事業主や請負業務やインターンシップで働く人など雇用保険や労災保険の加入事業所に雇用されてないまま働いている労働者も労災の補償の対象外となってしまうケースがあります。

働き方や立場によって、健保なのか?労災なのか?判断が分かれますのでグループに分けてご案内していきます。

 

労働者(役員の特別加入により労働者とみなされる場合を含みます)

健保の対象にならず、労災の保護を受けます

 

労働者でもなく、法人の役員でもない者(副業を行う者、ウーバーなどの請負業務を行う者、被扶養者として請負業務やインターンシップに従事する者)

労災の対象外で健保の保護を受けます

 

法人の役員(被保険者の数が5人未満)

労災の対象外で健保の保護を受けます

 

法人の役員(被保険者の数が5人以上で特別加入は未手続き、または加入資格を満たさない)

労災・健保のいずれの利用も出来ません。特別加入や民間の保険なども活用して補償を確保しましょう

 

法人の役員や建設業の一人親方だけでなく、運送など配達系のお仕事や各種の専門職など業務請負でお仕事をされている方も多いと思います。労災かと思ったら労災が使用できず健保は使用できたが、他には補償がなく大きな損失に繋がってしまう可能性があります。

商売を行ううえでご自身の補償に関してはご確認しておく必要があります。

民間保険のケガの補償とは

各保険会社からお仕事中やプライベートでのお怪我を補償できる保険を発売しています。

ご加入方式や補償内容も様々な保険があるので、ご自身の状況やお仕事内容に合わせて選んでいく必要があります。

 

①加入方式

記名式と呼ばれる補償対象者を限定して加入する保険と無記名式と呼ばれる補償対象者を始めから限定しないで会社に所属している社員を全員補償したり、建設業の下請けさんや運送業の庸車さん等をまとめて補償する方式の2つに大きく分かれます。

記名式の利用法

個人を特定して補償できるので、社長が一人で業務を行っている会社や少人数で仕事している会社はもちろん、社員を多く雇用している企業でも社長のみや特定の人物のみの補償を厚くすることが出来ます。

個人事業主や個人でも加入できる保険会社の商品もあるので、特に個人でご商売を始めた方などはご検討してみて下さい。

無記名式の利用法

会社や個人事業主が加入する事により、社員や下請けさんの名簿等を提出しなくても全員を一括補償できます。保険期間中に社員や下請けさんの入替があっても自動的に補償対象となるので、保険の掛け漏れや加入漏れを防ぐことが出来ます。

会社向けの労災上乗せ保険(任意労災)では、一般的な加入方法となっております。

②補償内容

死亡・後遺障害、入院補償日額、休業補償日額、通院補償日額、治療費などケガの治療に合わせて保険金がお支払いされます。当然、補償内容を厚くすると保険料もアップしますのでご自身の業務内容や働き方などに合わせて補償内容を選択してください。

③おすすめの特約

治療費を補償する特約

国の労災を使用できる場合には治療費はかかりません。しかし健康保険での受診では、基本的に3割の自己負担金が掛かりますし、労災も健保も使用できない場合は10割負担となってしまいます。治療費を補償できる特約は、掛かった病院代の実費がお支払い対象となるので治療費の負担をなくすことも可能です。

24時間補償

プライベートのケガも24時間補償できる特約です。プライベートの補償は必要ないと感じるかと思いますが、プライベートでケガしても仕事に出られなくなってしまったら補償が必要となります。

特に社長や事業主が自ら業務を行い、現場に出られなくなると売り上げが下がってしまう会社などでは必要となります。

今回のまとめ

仕事中のケガは労災なのか?健保を使っての治療は労災隠しにならないのか?など白黒はっきりしないグレーの様な内容ですが、企業規模や状況によっては健保も使用可能のようです。

特に、法人の役員や個人事業主はご自身がケガした場合にはどうなるのか?どのような補償が受ける事ができるのか?ご心配の方は一度、お問い合わせください。