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役員個人を守る保険がなぜ必要なのか?『役員賠償責任保険とは』

役員個人を守る保険がなぜ必要なのか?『役員賠償責任保険とは』

本来、会社の活動に伴うトラブルの当事者となるのは会社となりますが、近年では、役員個人に対しても責任を追及する動きが増えています。会社との取引などによって損害を被った取引先などは、会社に賠償請求するのが自然な流れだと思いますが、特に中小企業では役員個人が標的にされ訴えられることが多くなっています。今回は役員賠償についての保険についてとりあげていきます。

【目次】

1.なぜ役員等賠償責任保険が必要となるのか『会社ではなく役員個人が訴えられる』

2.役員賠償には保険が有効【事例をもとに考える】

3.今回のまとめ

 

なぜ役員等賠償責任保険が必要となるのか『会社ではなく役員個人が訴えられる』

近年では、企業の不祥事により役員個人が訴えられるケースが増えてきています。経営者自身の判断ミスによる責任だけではなく、従業員による不正な取引や情報漏えい事故などの事案の管理責任を問われてしまい、株主から株主代表訴訟を起こされたり、取引先などから役員個人が訴えられたりというケースがあります。そうなった際に、「自己の判断ミスならまだともかく、悪意のあった従業員の不正の責任をどうして役員個人がかぶらなければならないのだ」と理不尽に思われる方も多いはずです。しかしながら事例をみましても億単位の損害賠償を個人で背負う可能性もある非常にデリケートな話題でもあり、脅威あるリスクだといえます。

また、役員責任の時効は、

①退任後10年

②本人が亡くなっている場合はその責任を遺族が相続

※申立者が権利行使できると知ってから5年

と、非常に長きにわたり責任も生じます。

ポイントは3点

・上場しているかどうかは関係なく、未上場企業の役員にも訴訟リスクがある

・役員を退任したとしても、退任後10年間は訴えられる可能性がある

※役員の債務不履行責任の時効は、損害が発生した時から10年です

・役員が死亡した場合、原則として相続人に役員在任中の責任が引き継がれる→家族に多大な迷惑がかかる

以上の3点が重要なポイントとなります。中小企業様においても会社だけではなく役員個人が取引先、従業員、株主から訴えられるリスクがあることを把握しておきましょう。

役員賠償には保険が有効【事例をもとに考える】

一般的に会社加入の保険を一時保険としますと、そこからはみでて役員個人に対して損害賠償されるケースが増えてきています。例えば不当解雇やハラスメントの訴訟においては弁護士の戦略として役員個人を被告に加えることで訴訟を優位にすすめようと、テクニックの一つとしても定着化しつつあります。

また、訴状は裁判所から直接「自宅」へ届きます。もし自宅に郵送で訴状が届いたらご家族はとても驚きますよね。そして不安は拭えないはずです。当然ながら会社に関わる損害賠償ならば会社をお守りする保険でカバーするのが一般的とはなりますが、

①通常会社で加入している保険では賄いきれないもれている部分の責任を役員個人に請求してくる

②主には上場企業向けとはなるが、会社法という法律が改正され役員の個人責任が定められていて、結果的には中小企業においても同じ法律が適用されてしまう

※法律改正【役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う 会社法429条1項 抜粋】→役員の義務が明文化されている

以上の2点が非常に厄介です。

そして各業種問わず様々な事例も起きています。下記に事例をとりあげます。

◇建設業 取引先から訴えられたケース1

作業員のキャパを超える工事の請負契約を結んだことが影響して度重なる工事ミスが発生。発注者への引き渡しが遅れたことで損害を被った元請会社は工事会社に加え代表取締役の任務懈怠を理由に個人を訴えた。

◇建設業 取引先から訴えられたケース2

新規事業として電力販売事業を立ち上げたが、想定した電力量を供給できなかった為、契約内容に違反したとして、取引先から余計に発生した調達コストなどの損害を被ったとして、会社と代表取締役が損害賠償請求された。

◇建設業 従業員から訴えられたケース

勤務態度に問題があった従業員を現場担当から内勤社員へ移動させたところ、不満を持った従業員は自ら退職した。ところが数か月たったころ、労基署から突然呼び出されることとなる。従業員は度重なる嫌がらせ(配置転換も含む)・パワハラにより退職せざるを得ない状況に追い込まれたと主張してきた。

◇製造業 取引先から訴えられたケース1

繊維メーカーが取引先への製品供給を停止したところ、契約上の義務に違反して供給を停止したことで損害を被ったとして、取引先から、余分に発生した調達コスト、逸失利益など約3000万円の支払いを求める訴訟を起こされた。

◇製造業 取引先から訴えられたケース2

加工食品を地元の大手スーパーに納品していたA社で食中毒事故が発生。大手スーパーは対応に追われ、2日間の休業を余儀なくされた。その後スーパーは休業損害の責任は事故防止の社内体制整備を構築する義務を怠ったとして対応費用や休業損害の合計2000万円の賠償を求め、代表取締役を相手取り訴訟を提起した。

◇製造業 従業員から訴えられたケース

飲料品製造会社は、飲料品で食中毒事故を再発させたことで信用が失墜したため、飲料品製造部門を閉鎖せざるをえなくなり一部の従業員を解雇した。解雇された従業員は、事故の再発防止のための社内体制を構築する義務に違反したとして代表取締役に対して損害賠償を求める訴訟を起こした。

◇飲食業 従業員から訴えられたケース

飲食店の店長が店員の無銭飲食を疑い、無理やり始末書を書かせたことについて、役員が事情聴取したところ、長時間にわたる事情聴取により精神的苦痛を被ったとして、店長から慰謝料など200万円の支払いを求める訴訟を起こされた。

◇運送業 従業員から訴えられたケース1

事故も多く勤務時間にも遅刻することが多かった問題社員をやむなく解雇したところ、社外のユニオンを通じ会社への復職及び未払い賃金相当額の支払いを求める訴訟へと発展した。一時は徹底抗戦も口にする社長だったが、弁護士との話し合いを経て和解となった。

◇運送業 従業員から訴えられたケース2

大口の取引先だったネット通販会社との取扱規模の縮小のため、増員していたスタッフ数名を解雇したところ、当該従業員が会社に加えて会社の代表取締役個人に対しても損害賠償を請求した。

◇IT業 クライアントから訴えられたケース

取引先の機密情報をインターネット上で第三者が閲覧可能な状態にしてしまったところ、取引先から秘密保持契約違反があったとして、代表取締役に対して損害賠償を求める訴訟を提起された。

◇宿泊業 団体予約客から訴えられたケース

地元では有名なホテルがある団体顧客の予約を取り消した。近隣住民への配慮を優先した苦渋の決断だったが、団体は激怒。代替手段の追加費用など2000万円の賠償を求め提訴。裁判では代表取締役の責任を認め2000万円の賠償を命じた。

◇パソコンスクール業 ソフトウェア開発会社から訴えられたケース

複数のパソコンにソフトウェアが不正にコピーされていたことが発覚し、ソフトウェア開発会社から会社と代表取締役に対して訴訟が起こされ、不正コピー防止に関する管理体制

が不備であったなどとして、約4000万円を連帯して支払うよう命じられた。

卸・小売業 転職前の会社から訴えられたケース

従業員が転職前の会社の顧客に契約を切り替えるように働きかけていることが発覚し、転職前の会社から契約を切り替えられたことで失った利益などについて代表取締役が損害賠償請求された。

卸・小売業 建物賃貸人から訴えられたケース

会社が店舗の賃貸借契約期間の更新を希望したにもかかわらず、賃貸人が更新を拒絶しトラブルとなった。会社は契約更新を前提に引き続き建物を占有していたところ、賃貸人から不法に占拠されたとして会社の代表取締役が損害賠償請求された。

 

いかがでしたでしょうか、業種を問わず規模を問わずさまざまな賠償リスクがあることを感じていただけたかもしれません。そこで強いお守りとなるのが役員賠償責任保険です。この保険は、個人の財布をお守りする強い味方となります。

見落としがちな注意点もございます!

実際に事故が発生した場合の保険金の支払いについては、免責事由に該当しないかどうかを個別に調査し判断します。また、事例にもあるように会社と役員を連名で訴えているものがありますが、会社はこの保険ではお支払いの対象となりません。判決にて両者の責任割合が示された場合などでは、その割合に応じて支払うこととなり、また、責任割合が示されない場合には、弁護士の見解などに基づいて責任割合を認定します。

今回のまとめ

社長や役員様ご自身の経営判断のミスだけではなく、配下にある他の役職員の不始末などの管理責任を負って、個人の資産が痛むとすれば、それはぜひとも避けたいですよね。また、社長の役員在任中の責任は、万が一の際に奥様やお子様など相続された方に引継がれることとなります。現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの責任も引き継がれます。今回取り上げました役員賠償保険の存在自体、もしかしたらご存知ではない方も多いかもしれません。気になったときが調べるタイミングだとおもいます。この機会に保険担当者にお聞きいただくと安心できるかもしれません。

 

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