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社長が大けがした場合はどうなる!?『休業補償について』

社長が大けがした場合はどうなる!?『休業補償について』

建設業や製造業をはじめサービス業や飲食業などの法人を経営されている経営者や個人事業主の方で自らが現場に出て働いている方も多いと思います。万が一、社長がケガをして現場に出られなくなったり、営業や店頭に立てなくなった場合には売上に大きな損失を与えてしまいます。しかし経営者は給与では無く役員報酬を得ているので仕事に出られなくても役員報酬を受け取ることが出来る為、休業補償が受け取れないケースがあります。

今回は従業員に比べて補償が薄い社長の補償内容とそれを補う事ができる民間の保険について触れていきます。

【目次】

1.社長が交通事故で負傷、休業補償がもらえない!?

2.経営者は労災補償ももらえない!?

3.社長の為の休業補償の保険とは

4.今回のまとめ

 

社長が交通事故で負傷、休業補償がもらえない!?

車同士の事故や歩行中に交通事故に遭ってしまい被害を被った場合には、相手方の対人賠償保険や自賠責保険又はご自身の自動車保険の人身傷害保険などがお支払いの対象となります。具体的にお支払い項目としては以下の項目があります。

主なお支払い項目

①治療費関係

治療費や薬代など通院や入院時に実際にかかった費用がお支払いの対象となります。

②休業損害

事故の被害者が入院やケガの具合によっては、回復するまで仕事ができ無くなってしまいます。これにより給料や報酬が減額された場合にはその分の補償を受け取ることが出来ます。専業主婦の方ならばその家事労働をベースに請求されます。

③慰謝料

交通事故の被害者やその家族は必要のない苦痛をうけたとして、慰謝料を受け取ることが出来ます。交通事故では入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などが請求されます

④逸失利益

交通事故の被害者に後遺障害が残ってしまった場合や、被害者が亡くなってしまった場合には,その事故によって失われた将来的に受け取ることができるはずだった収入を請求することが出来ます。

社長の補償について

治療費・慰謝料については、社長でも他の方と同様に請求し補償を受けることが出来ます。しかし休業補償や逸失利益に関しては、経営者は他の方に比べて減額されてしまったり、場合によっては受取れない可能性があります。

特に休業補償に関しては、経営者は会社の業績によって役員報酬を得ているためケガによって働けなくなり給与が減る事はないと考えられている為、基本的にはお支払いの対象外となります。

ただし、中小零細企業で従業員が数名しかおらず、社長が従業員と同じように現場や営業等に出ておりケガにより実際に収入が減り、収入減を証明できる場合には休業補償を受け取れる可能性がありますので保険会社などに交渉をしてみて下さい。

経営者は労災補償ももらえない!?

労災保険は労働者の補償制度なので、経営者は補償の対象外となります。

役員が従業員と同じように現場で仕事をしていてケガで負傷しても基本的には労災補償の補償を受ける事は出来ません。

労災の特別加入制度

労働基準法上の労働者ではない経営者の中にも労働者と同じように業務災害の危険にさらされるような仕事を行っている方は少なくありません。所定の手続きを行えば、中小企業の事業主、建設業の大工や左官等の職人、個人タクシー、その他の自営業者なども特別に労災保険に加入することが出来ます。また、建設業では一人親方保険に加入することにより労災の補償を受けることが出来ます。

Q次の場合、特別加入制度で認定されるでしょうか?

1.所定労働時間内での社員と同じ通常業務でのケガ→〇

2.出勤途上の交通事故→〇

3.役員会出席のために本社へ向かっている時の交通事故→×

4.接待でゴルフに行っている最中のケガ→×

5.所定労働時間外に経営者(役員)のみで業務していた時のケガ→×

6.所定労働時間内に経営者集会に参加していた時のケガ→×

 

※あくまでも一般的な事例であり、個々のケースにより適否が変わる可能性があります

社長の為の休業補償の保険とは

それでは、経営者である社長をまもるための休業についての保険をとりあげます。

経営者保険の必要性

上記でご紹介したように経営者は、労働基法上の労働者として扱われてないので従業員に比べて公的な補償が薄いという問題があります。経営者ご自身がケガや病気で働けなくなってしまった時の補償はご自身でご準備するしかありません。

その中でも社長の万一のおケガの際に補償できる労災の上乗せ保険や社長向けの傷害保険などのお支払い事例のご紹介になります。

保険金の支払い事例

43歳 男性 機械器具製造業 代表取締役

〇受傷状況 雨が降っているなか駐車場でトラックの荷台から荷物を降ろしている際、靴底が濡れていたためにトラックの荷台から滑って落下し左足踵を骨折した。

〇傷病名 左踵骨骨折

〇手術名 踵骨専用プレートを使用し骨折部を整復内固定

〇入院期間 2017年8月1日~2017年8月2日(1泊2日)

〇休業(就業不能)期間 2017年8月1日~2017年9月30日(61日間)

保険金お支払い内容

1.傷害入院保障1日につき5000円(180日限度)×2日=1万円

2.傷害手術補償(入院日額×10倍)=5万円

3.傷害医療費用保障=8万円

4.休業補償(休業補償日額20000円×61日)=122万円 

入院+休業補償 合計136万円

 

56歳 男性 電気工事業 個人事業主

〇受傷状況 脚立を使用しての作業中に転倒し頭部強打し病院に運ばれてそのまま入院

〇傷病名 脳挫傷

〇手術なし

〇入院期間 9日間

〇休業(就業不能)期間 40日

保険金お支払い内容

1.傷害入院保障1日につき5000円(180日限度)×9日=4万5千円

2.傷害手術補償(入院日額×10倍)=なし

3.傷害医療費用保障=16万円

4.休業補償(休業補償日額20000円×40日)=80万円

入院+休業補償 合計100万5千円

 

上記の事例のように、万が一の経営者の休業補償を民間の経営者保険でカバーすることは重要な備えだといえます。従業員のように政府労災によって守られていない分、自助努力となります。

今回のまとめ

経営者である社長や役員は公的な補償が少ないので、万が一の事故や病気などに備えて経営者保険に加入することをお勧めしております。

今回、ご紹介したような大きなケガで働けなくなった時の休業補償やガンや脳疾患・心疾患などの大きな病気で働けなくなってしまった時の補償を準備することにより、大切な会社や従業員そしてご自身の生活や家族を守ることに繋がります。

通常の生命保険だけでは補償できない部分も出てきますので、気になる方は是非ご連絡ください。

 

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