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団体交渉の申入れを受けた場合の企業経営者の心構えと損害保険の備えとは

団体交渉の申入れを受けた場合の企業経営者の心構えと損害保険の備えとは

最近では、雇用形態が多様化しており、企業内の労働組合からではなく、合同労働組合や地域ユニオンと言われる企業外の労働組合から団体交渉を申し込まれるケースが増えています。万が一の団体交渉の申入れがあった際、企業の経営者はどのように対処するのがベストなのでしょうか。結果から申しますと、どちらにせよ拒否することが出来ないので労務管理を見直す良い機会だと前向きにとらえることがオススメです。今回はその際の心構えと損害保険の備えについて取り上げていきます。

【目次】

1.なにごとも初動が大事!団体交渉を正当な理由なく拒否することはできない

2.考え方をかえてプラス思考で労務管理を見直す

3.相談できる備えを用意するため損害保険を活用

4.今回のまとめ

 

なにごとも初動が大事!団体交渉を正当な理由なく拒否することはできない

心情的には、万一団体交渉の申入れが実際にあったとしたら?!逃げ出したくなる経営者の皆様も多いかもしれません。また逆に感情的になったりする場合もあるかもしれません。

しかしながら、もしそれが見ず知らずの労働組合からの団体交渉の申入れだったとしても、落ち着いて対応していきましょう。労働組合側もかなりの気合を入れて交渉してくるはずですので、使用者側が過剰に反応したり、感情的になったり、団体交渉をしないですむようにと消極的な対応をとってしまうのは逆効果です。ほとんどの団体交渉をめぐる紛争は、入口の段階、団体交渉の申入れがあった直後の使用者側の対応のまずさによるものが多く、使用者側にとって初期対応はきわめて重要だといえます。

また、労働組合の存在や労働組合が団体交渉をする権利は憲法上認められた権利(憲法28条)であり、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは不当労働行為にあたります。(労働組合法7条2号)。団体交渉だけではなく、労働組合員だということを理由に不利益な取扱いや使用者が労働組合の活動に干渉することも不当労働行為として禁じられています。

法律上、使用者は団体交渉に応じることを義務づけられており、万一それをやぶると、不当労働行為に対して、労働委員会の審理を経たうえで行政上の処分が予定されます。また民事上の損害賠償請求の対象にもなりえます。

さらに経営者のあたまを悩ますものは、労働組合による組合活動です。団体交渉を拒否された労働組合は、団体交渉に応じない使用者側の態度を批判する街宣活動やビラ配りを行うことがあります。このような組合活動についても憲法上のけんりである団体行動権に基づくもので、正当なものであれば止めることは難しく、レピュテーションリスクも計り知れません。※レピュテーションリスクとは企業に対するマイナスの評価・評判がひろまることによる経営リスクのことをいいます。

そして労働組合が街宣活動やびら貼りなどの組合活動に至った場合は、使用者サイドも感情的になってしまい、労働組合を撃退してくれる頼もしくて強い弁護士をもとめ、受任した弁護士もそれに応えようと、極端な態度に出てしまうこともあります。しかし、このような状態では決して円滑な団体交渉は実現しませんし、使用者側はかえってリスクを膨らませてしまう悪循環となってしまうこともありますので何の解決にもなりません。

考え方をかえてプラス思考で労務管理を見直す

上述したように使用者サイドは団体交渉を拒否できる「正当な理由」というのが極めて限定的なもので、むしろ団体交渉を拒否することはできないと考えたほうが無難です。つまり、基本的には積極的に団体交渉に応じたほうがリスクは少ないと言えるでしょう。しかしながら拒否することができないから応じるというスタンスではなく、団体交渉の申入れがあったことを会社の労務管理を見直す絶好の機会だとプラスにとらえると良いかもしれません。団体交渉の申入れがあるということは、大なり小なり使用者側は何らかの労務管理上の問題があることを意味します。例えば、団体交渉の内容が残業代の支払いを求めるものであれば、対象となった労働者への配慮ある対応が必要だったはずです。多くの経営者様は団体交渉の申入れをうけることはかなりの災難だととらえられるかもしれませんが、会社内の労務環境を見直し整える良き機会と考えてみましょう。企業は永続して運営していくことを前提としています。そうすると、目の前にある問題だけをとりあえず解決するという発想ではなく、今回の労使紛争を今後の労務管理にどう生かしていくのか?という視点も必要となってきます。だからといって労働組合の要求をなんでも受け入れろと言っているわけではなく、使用者側において主張すべきことはしっかり主張すべきですし、労働組合の行き過ぎた態度があれば断固講義すべきです。

◇団体交渉を拒否するのではなく、おおきく構えて対応していきましょう

3つの団体交渉のあるべき姿

①主張すべきことはしっかり主張して妥結点を探る

②使用者側に問題点や落ち度があった場合は真摯に受け止めて是正する

③結果的に労働環境や労務管理の不備が改善される

以上を目指しながら、本来のあるべき姿をおっていきましょう。

※団体交渉に望む心構え【弁護士による労務エッセー】荒瀬尊宏氏 参照

相談できる備えを用意するため損害保険を活用

では、大きい心で団体交渉に立ち向かうために必要となる準備について触れていきます。

もちろん問題が起きぬよう普段から心掛けていくことは重要ですが、いざこのような事態が経営者の身に降りかかった場合、通常の日常業務どころではなくなってしまいます。そんな時に損害保険による雇用リスクの備えが活用できる点があるのです。

単に保険金で賠償金額に対する備えをする、ということだけでなく、保険会社をとおして、企業の助けになってくれる優秀な弁護士先生を紹介してもらえるという後ろ盾が用意出来るということです。もしかしたら「弁護士」と想像すると個人サイドをお守りしてくださるというイメージをお持ちの方も多いと思いますが、ここで重要なのは、会社サイドを守ってくださる先生というのはなかなか、個人的に捜そうと思うと大変だということです。上手に保険会社のネットワークを味方にしていくという点で、損害保険はとても活用できると感じます。

今回のまとめ

どんな物事も同じかもしれませんが、問題が起きた時にマイナスに捉えてしまうのではなく、プラスに捉えることで、ご自身や会社がステップアップできるチャンスになるのかもしれません。何事も初動が大事です。間違った初動にならぬよう普段から心がけと備えを準備していきましょう。

 

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