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おそろしい労災送検事例から学ぶ!4つの事業者責任とは

おそろしい労災送検事例から学ぶ!4つの事業者責任とは

日々起こり得る労働災害ですが、中には企業側の認識の甘さ、悪質さが問われ、送検される事例もあるようです。

「労災事故が起こったとき」や「労働基準監督署の監督指導」で問題になることが多いのが『労働安全衛生法違反』です。労働安全衛生法違反が書類送検されると、多くの場合、会社と責任者の双方に罰金が科されます。また、建設業では行政処分を受けたり、入札参加が制限されることがあります。ではどのような場合に送検されるのでしょうか。みていきましょう。

【目次】

1.そもそもどんな場合に労災送検されるのか?

2.建設業における実際の送検事例をみてみましょう

3.労働災害と4つの事業者責任とは

4.今回のまとめ

 

そもそもどんな場合に労災送検されるのか?

労災事故が起きた時、どのような場合に企業や責任者が送検されるのでしょうか。厚生労働省労働基準局では毎年地方労働行政運営方針を明らかにしており、その中で以下のケースについては司法処分されるべきとしています。

□賃金の不払いを繰り返したもの

□従業員に重大、又は悪質な賃金不払い残業を行わせたもの

□偽装請負が関係する死亡災害等の重篤な労働災害が発生した場合

□外国人労働者(外国人技能実習生を含む)についての重大、悪質な労働基準法関係、法令違反があった場合

□いわゆる「労災かくし」(労働者死傷報告の不提出、虚偽報告)があった場合。

労働基準監督署は、人の生命や健康は一度失われてしまうと取り返しがつかないので、人の生命、健康を脅かすような法令違反に関しては司法処分を下す傾向にあります。また、違反をあえて隠しているような、いわゆる労災かくしのような事案に対しては厳しい姿勢で臨んでいるようです。

建設業における実際の送検事例をみてみましょう

1.計画作成を怠った元請を送検

栃木県S市に所在する運動公園内で、下請け労働者が高さ約4,3mの路肩でトラクターショベルを用いた土砂の運搬作業に従事していたところ、路肩から1m下に転落。労働者は胸部圧迫で窒息死しました。

栃木労基署によると、元請は計画を全く作成しておらず「下請けの方が専門性が高いので任せておけばよいと思った。路肩での作業が危険だと認識はしていた」と述べています。労基署は、元請会社と同社現場代理人らを安衛法違反の疑いで書類送検しました。

2.開口部からの墜落で元請送検

東京都S区にある鉄筋コンクリートビルの工事現場で、下請け会社の職長が4階部分でコンクリートの打設作業を行っていたところ、開口部から地上に墜落し、死亡しました。安衛則では、高さが2m以上の開口部には手すりや囲いを設置しなければならないと定めていますが、元請会社の現場代理人らがこれを怠った疑いです。管理者の立場だったとして、被災した職長も被疑者となりました。現場には当時22人が作業しており、開口部は柱を真ん中に囲むようにして2.8m四方の広さがありました。

コンクリート打設作業が短時間で終わる予定だったため、作業効率を優先した結果起こった事故であるとみられています

3.無資格者がクレーンを運転

東京都H市、土木工事現場において、労働者が小型移動式クレーンを使ってパレットに載せていた建設資材の袋の束、1250㎏の積卸し作業を行っていたところ、クレーンが転倒、資材置き場のフェンスとクレーンの間に労働者が胴部分を挟まれて、ろっ骨を骨折するなど全治4か月の重傷をおいました。

転倒は、積載荷重を超えて荷をつっていたことが原因であり、クレーンでは1tしかつれないところを、それ以上の重さの荷を扱っていたことになります。労働者は小型移動式クレーンの資格をもっていなかったため、荷重計の見方がわからなかったとのことでした。労働基準監督署は、無資格者に移動式クレーンを運転させたとして、建設会社と同社労働者を安衛法違反の疑いで書類送検しました。

労働災害と4つの事業者責任とは

労働災害と4つの事業者責任とはどのような関係があるのでしょうか。以下にわかりやすい図でご案内します。

※図、一般社団法人安全衛生マネジメント協会参照

このように、労働災害事故が起こると、事業者には社会的責任、刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任と、4つの責任が問われる可能性があります。またひとたび労働災害がおこれば従業員、家族、取引先、株主その他関わる全ての人に迷惑をかけ、信用も失ってしまうかもしれません。そのためにも、企業全体で労働災害防止に取り組み、リスクアセスメントをすることが大切なのです。

今回のまとめ

年々、従業員への安全配慮義務に対する会社の責任は大きくなってきています。また労働災害が起きた際、遺族などから裁判を起こされ億単位の賠償金を請求されることもめずらしくありません。すべての労働災害を「ゼロ」に近づける努力をするとともに、高額な賠償請求などに備え、労災の上乗せ保険、使用者賠償責任補償特約をつけておくことが得策でしょう。詳しく話を聞きたい!という方は、一度お近くの代理店などでご相談ください。

 

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