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建設業などの危険業種における労災の上乗せ保険の必要性【法人・個人事業主様は要チェック!】

建設業などの危険業種における労災の上乗せ保険の必要性【法人・個人事業主様は要チェック!】

労働者災害補償保険(以下、労災保険)は、労働者が業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対し国(政府)から補償を受けられる保険です。こと建設業や製造業、運送業などは、危険な作業と共にケガが発生するリスクも多く生じる業種となります。

そのような事業をおこなう場合どういった補償が必要となるのでしょうか。

結論から言いますと、労災保険(政府労災)や一人親方のための特別加入の保険はもちろん必要な保険です。それと同じように労災の上乗せ保険(任意労災)への加入は、建設業などの危険業種の経営者にとっては、もはや必要保険といえるほどに重要な保険といえます。

今回は政府労災と任意労災の必要性について解説していきます。

【目次】

1.建設業の労災保険の仕組みは他業種と違うので確認が必要です

2.建設業の労災保険未加入は危険、労災隠しは立派な犯罪です

3.労災を使用すると保険料はあがるのか

4.政府労災には無い慰謝料を補うことができるのは、任意労災の使用者賠償責任保険(EL保険)です

5.今回のまとめ

 

建設業の労災保険の仕組みは他業種と違うので確認が必要です

労災保険は労働者、つまり雇用関係にある従業員、パート、アルバイトなどの方が対象となります。よって経営者である会社の社長や役員、または個人事業主、建設における一人親方などは労災対象外となります。

一般の労災保険では、勤務する会社の労災保険を使うのが通常ですが、建設業の場合は、元請け業者の労災を使うこととなります。

現場で従業員がケガをしてしまうと、自社ではなく元請け業者の労災保険のお世話になるという仕組みになっているので、現場労災と言ったりもします。

また労災対象外となる経営者や個人事業主、一人親方に対しては、労災保険特別加入制度があります。

大手ゼネコンの仕事を請け負う下請けは、特別加入として一人親方保険に入っていなければ現場に入ることが許されない場合があるので、注意が必要です。

仮に現場で労災が適用とならないと、万一の時補償が受けられず、その責任は元請け下請け間で大変なものとなってしまいます。

建設業の労災保険未加入は危険、労災隠しは立派な犯罪です

労災保険はどの業種でも企業側で加入し、万一の場合に備えるべきです。

とりわけ建設業において労災は複雑な仕組みとなっており、各会社で加入している場合でも、元請け会社と下請け会社の立場では、仮に下請け会社の従業員がケガをしてしまった場合でも元請け会社の労災保険を適用します。

保険を利用すれば今後保険料が上がる可能性もありますし、現場で労災保険を使用する事故が起きた場合、使用した元請け会社はペナルティとして次回の現場の入札に参加できない可能性や、会社のランクを決める点数に影響が出る場合もあります。

そうなると、今まで培ってきた会社の信用や業績を一度の労災事故により失い、会社の看板にも泥を塗られてしまうような事態になりかねません。

こういった事態を極力避けるため、元請け会社は下請け会社とともに安全協力会などを開いて安全に対する意識を向上させ、労災が起きぬよう注意喚起を行っています。

まれに事故発生そのものを隠す会社がいますが、これは労災隠しとなり、立派な犯罪です。発覚すると会社は書類送検され、廃業に追い込まれることとなるでしょう。

そうなると、けがをした作業員やその家族を守ることもできません。

危険が伴う業種である建設業において、労災保険の加入は必要不可欠であると言えるでしょう。

 

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労災を使用すると保険料は上がるのか

現場で労災を使用する際に、元請けの労災を使用することになるのですが、労災を使用するとその後の保険料負担は増えるのでしょうか。答えは規模によって変わります。一定以上の規模の会社の労災はメリット制という制度の下に成り立っており、そのメリット制においては、現場での事故による労災保険金の給付によって保険料が高くなります。

◇労災保険のメリット制については2種類あります。

継続事業の場合

連続する三保険年度中の各保険年度において、次の1から3までの要件のいずれかを満たし、最後の保険年度の3月31日現在において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過している事業についてメリット制の適用がある。

1.常時100人以上の労働者を使用する事業

2.常時20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、その使用労働者数に、事業の種類ごとに定められている労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの。

3.一括有期事業における建設の事業及び立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が100万以上であるもの。

有期事業の場合

1.建設の事業であって、確定保険料の額が100万以上又は請負金額が1億2000万円以上のもの

2.立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が100万以上又は素材生産量が1000立方メートル以上のもの

※上記の参考資料 厚生労働省 労災保険のメリット制について(概要)

上記に記載しましたメリット制についてはなかなか難しい文面が続きましたが、簡単に言いますと、ある一定の規模以上の事業についてはメリット制に該当し、その場合労災使用すると保険料も上がる可能性がある、ということだけ認識しておきましょう。民間の保険会社による任意労災(労災の上乗せ保険)については、各保険会社により保険料の料率が決定されていますが、1年に1回更新のある損害保険の仕組み上、保険料に対して支払われる保険金が上回ったり、軽度の事故でも頻繁に保険使用した場合などは、翌年の保険料が上がる可能性もあります。場合によっては保険の引き受け事態を断られてしまうこともありますので注意しましょう。

政府労災には無い慰謝料を補うことができるのは、任意労災の使用者賠償責任保険(EL保険)です

そしてもう一つ注意したい点があります。政府労災は国が用意するありがたい保険であるのと同時に、必要最低限の補償しか受けれない、ということを認識しておきましょう。労働者をまもるという観点から強制保険であり、治療費や休業補償という点では安心ですが、実は慰謝料がないのです。従業員や下請けが現場の事故により後遺障害や死亡事故を起こしてしまった場合、その本人やご遺族への慰謝料を支払う賠償義務が生じることがあります。

ひとつの例を挙げます。

A建設会社の従業員であるBさんは、建設現場で亡くなってしまいました。悲しみにつつまれながらBさんの奥さんはお葬式をおこないます。Bさんの奥さんに対し、親族の皆様が駆け寄り『Bさんは何で亡くなったの?』『えっ!?仕事中なの?』『そしたら労災じゃないの、会社に責任あるわね』⇒発展し、、『会社を訴えてやりなさい!!』という流れで、なんとA建設会社を訴える運びになります。日本も欧米化してきており、訴訟大国となりつつあります。TVなどでも多くの弁護士番組が報道されており、弁護士へ相談することが身近になっているといえます。そして弁護士先生は成功報酬で仕事をどんどん受けているので、悩みごとのある相談者も気軽に問い合わせしやすく、スマホやPCからいとも簡単に、依頼できる弁護士事務所を検索できます。そしてばつが悪いことに、会社と個人が戦いますと大体は会社は弱い立場となります。そこでお守りとなってくれるのが、任意労災の使用者賠償責任保険(EL保険)です

このようなケースで会社側の弁護士をたて、賠償金にも対応することが可能です。お仕事を安心して進めるためには、今回の事例のようなことも想定しながらEL付きの上乗せ労災を検討すると良いでしょう。

 

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今回のまとめ

労災保険は企業にとって必要不可欠です。

特に建設業の現場においては元請けに迷惑がかかってしまうこともあるため、作業員が現場に入る前に準備する必要があります。

また、経営者は通常の従業員と同じような補償が受けられないケースもありますし、今回の事例に挙げたような従業員や下請けからの賠償金や慰謝料に対しての備えが必要となります。

よって労災保険の特別加入だけではなく、民間の上乗せ保険、(任意労災とも言う)を準備し、国の労災では賄い切れない部分の補償を準備しておくことをおすすめします

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