お知らせ・コラム
【労働問題で訴えられたら!?】その時企業として充分な対応はできますか?
企業にとって、従業員は大切な財産です。そのため、労働基準法や男女雇用機会均等法を始めとし、様々な被雇用者を守る法律があります。
バブル崩壊後、終身雇用や年功序列の制度は徐々に崩れ、一つの企業で定年まで働きさえすれば老後の安泰が保障されることもなくなりました。それと同時に私たちの「働き方」に関する意識はワーク・ライフバランスを重視する傾向になってきました。
今の就職活動生が働く企業を決めるポイントは「年齢にかかわらず能力に応じた賃金アップがあるか」「産休・育休制度の充実など、ライフステージの変化にも対応できるか」「長時間労働やサービス残業はないか」「有給休暇をきちんと取得できるか」だそうです。
企業側に対しては、従業員の心身の健康に配慮することが労働契約法で明文化されたり、セクハラやパワハラ対策が企業義務として定められたりと、少し前の世代の企業体制とは隔世の感があります。
しかし残念なことに、一部の企業では、そういった法改正や安全配慮義務化にも関わらずハラスメントや過重労働が横行しているようです。人材不足の慢性化など、そうならざるを得ない背景もあるのかもしれませんが、やはり現代では社会的にも厳しく糾弾されますし、従業員側から訴訟を提起されることも増えてきています。
例えばあなたの会社が万が一、労働問題で従業員から訴えられたら?損害賠償を請求されたら?その時企業としてどのような対応をしなければいけないのでしょうか。
【目次】
1.【脳内出血】サービス業に従事する女性が倒れ、過重労働で企業が訴えられたケース
2.解決までの経緯と、企業側が女性に支払ったお金は?【示談金は〇.〇億に!】
3.今回のまとめ
【脳内出血】サービス業に従事する従業員が倒れ、過重労働で企業が訴えられたケース
過重労働による業務上疾病がサービス業でも起きています。
【事故概要】
サービス業従業員であるAは、勤務先オフィス内において突然倒れました。
運び込まれた病院で「脳内出血」との診断を受け、約2年間治療しましたが、高次脳機能障害と右半身の麻痺が残りました。長時間労働による業務上疾病として労働災害上の後遺障害2級に認定されました。
【事故内容のポイントとは】
・従業員Aは、入院7か月、通院1年半にわたって治療を受けましたが、脳損傷による高次脳機能障害と右半身の機能障害が後遺症として残りました。
・従業員Aは早朝出勤・無休憩・深夜残業・休日出勤等による長時間労働や、上司からの過大なノルマにより過重労働に陥っていたとして、発病から3年後、ユニオンを通じて会社に対して2億円の損害賠償を請求しました。
・従業員Aの法定外労働時間が事故前半年の月平均80時間、事故の1ケ月前には110時間という状態でした。
解決までの経緯と、企業側が女性に支払ったお金は?【示談金は〇.〇億に!】
①従業員Aは、発病から3年後、過重労働が原因としてユニオンに協力を依頼
②会社は従業員Aと労働基準監督署への対応に備え、自社の顧問弁護士に相談
③会社は風評を気にするあまり積極的な従業員Aへの対応を回避
④会社はユニオン同席の従業員Aと交渉し、労災申請に応じることに
⑤労働基準監督署は、業務災害であったとして後遺障害2級を認定
↓
このケースでは訴訟にならないように交渉した結果
なんと解決金1億5000万円で示談になりました。
今回のまとめ
いかがでしたでしょうか。上記のようなケースで訴えられた場合、解決金として億を超えるお金を企業は支払わなければいけなくなりました。企業や役員個人でそれだけのお金を用意することはなかなか難しいのが現状ではないでしょうか。まして訴訟になれば、社会的にも企業責任を問われ、また風評被害を受ける恐れもあります。
企業として、従業員の「こころ」と「からだ」の健康管理や、安心して働ける職場環境の整備は今や必須課題だといえるでしょう。それに加えて企業向けの労災上乗せ保険や、使用者賠償責任保険に加入しておくことで、万が一のトラブルに備えることができます。経営者も従業員も安心して働ける会社作りのために、保険代理店でお手伝いできることがあるかもしれません。疑問に思うことや心配なことがあればいつでもご相談ください。
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