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【会社で準備する長期休業の際の備え】労災や傷病手当金では足りない!?所得補償保険の必要性とは
企業様向けの保険には様々な種類があります。企業活動に必要な自動車保険や業務中の事故に対する賠償保険などの企業活動を行ううえで必要な保険と経営者や従業員さんの万一のケガや病気に対する保険などがあります。最近、CMなどで個人向けの給与サポート保険など働けなくなった時の保険をよく見かけますが、所得補償については近年話題となっています。けがや病気で長期休業した場合、政府労災や傷病手当金では十分な金額が得られず、必要最低限の補償しかないので、その上乗せとして所得補償が役に立ちます。長期休業してしまった際の従業員への手当について、御社でも所得補償をご検討されてはいかがでしょうか?
【目次】
1.政府労災や傷病手当金では金額が足りません
2.売上高方式の所得補償保険で足りない補償の上乗せをしましょう
3.今回のまとめ
政府労災や傷病手当金では金額が足りません
ご存じの方も多いとは思いますが、仕事中のケガや病気で働けなくなってしまった場合には、労災保険や健康保険より給付を受けることが出来ます。
・労災の休業給付【原因が仕事中の場合】
労働者が仕事中のケガで負傷した場合や仕事が原因での疾病により働けなくなってしまった場合は、労災保険より休業補償給付と休業特別支給金が事故発生日から数えて4日目より給付されます。給付基礎日額(直近3カ月間における被災した方の1日あたりの平均賃金)を踏まえて以下の金額が支給されます。
・休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
・休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
労災給付は非常に手厚い補償ですがあくまでも労働者を守る制度なので社長や役員、事業主、一人親方の方などは基本的には労災保険の対象外です。役員の労災の特別加入や一人親方労災などの加入などにより経営者も労災保険に加入することが出来ます。
・傷病手当金【原因がプライベートの場合】
業務外の病気やケガで会社を休んだ場合は健康保険より傷病手当金が支給されます。
支給される条件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことが出来ない
- 連続する3日間を含み4日間以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
支給される期間
支給を開始した日より最長で1年6カ月間になります。途中で仕事に復帰した期間があった場合、復帰した期間も1年6カ月に算入されます。支給開始後1年6カ月を超えた場合は仕事に就くことが出来ない場合であっても傷病手当金は支給されません。
支給される傷病手当金の額
支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額÷30日×3分の2×休業日数
プライベートのケガや病気に関して会社から給与の支払いを受けてない場合は上記のように傷病手当金を健康保険協会から受け取ることが出来るので非常にありがたい制度だと思います。ただし国民健康保険の加入者には傷病手当金の制度がありませんので、自営業の方などで国民健康保険に加入されている方は万一の長期の休業に対して備えが必要になります。
チェックポイント!
プライベートのけがや病気で長期休業になった場合、給与は約3分の2になります。
額面上30万円をもらっている方の手取りは、約22.5万円(税金10%、社会保険15%を差し引き)
↓
傷病手当金の支給がはじまると、約17万円(税金0% ※給付金に税金かからない為、社会保険15%を差し引き)
22.5-17=手取り給与の差額5.5万円!←この差額を所得補償保険で穴埋めすることが可能です。
売上高方式の所得補償保険で足りない補償の上乗せをしましょう
労災や健康保険の給付とは別に民間の保険会社からも企業様向けの所得補償保険に加入することが出来ます。
労災給付や傷病手当金の制度では、従業員の給与の全額を補償する事が出来ないため、補償額として足りない部分を民間の保険で補てんする目的で加入します。保険会社が各社様々な内容で所得補償保険を販売しておりますが、基本的には給与の補償なので賃金や年齢や補償期間、補償内容をもとに保険料が決定します。また福利厚生として会社で加入する場合は全員加入方式が一般的です。
・売上高方式の新しい所得補償保険
労災の上乗せ保険や賠償保険では売上高が保険料の算出の基礎となっている保険が増えてきましたが、新しく所得補償保険に関しても売上高方式の保険が販売されましたので簡単にご紹介します。
1.保険料の算出方法
売上高と業種と補償内容により算出
2.補償内容
・保険金額は月額5万円、10万円、15万円から選択(一カ月に満たない場合は30日で日割り計算して支払い)
・休業開始日より90日または1年6カ月以降の休業に対し、最長1年または2年間のてん補が可能
・労災給付や傷病手当金の上乗せとして支払い可能(傷病手当金等の請求が無くても支払い可能)
3.補償範囲
社長、役員、直接雇用の従業員(パート・アルバイト契約社員含む)を無記名で全員補償
派遣社員は対象外
今後内容が変更する可能性等もございますので、詳しい補償内容は保険会社のホームページ等でご確認ください。参照AIG損保の労災上乗せ保険「ハイパー任意労災」に新特約「所得補償保険金支払い特約」を追加
今回のまとめ
労災をはじめとする雇用保険や健康保険等により、様々な補償を受けることが出来ます。
ただ、社長や役員、従業員、個人事業主などそれぞれの立場によって受けられる補償も変わってまいります。万が一、大きな事故や病気で会社で働いている人が長期休業することになっても冷静に対応できるように、社会保障の制度や会社で掛けている保険等を整理して具体的な対応が出来るように準備しておく必要があります。
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