名古屋市の損害保険・生命保険代理店なら保険ポイント「お知らせ・コラム」ページ

お知らせ・コラム

地震大国日本において住宅の地震保険は必要保険です【家財の地震補償も忘れずに】

地震大国日本において住宅の地震保険は必要保険です【家財の地震補償も忘れずに】

阪神淡路大震災、北海道南西沖地震、新潟中越地震、東日本大震災、熊本地震等、ここ2、30年の間に私たちは大きな震災をいくつも経験しました。今も各地で地震が頻発する我が国においては、地震に対する補償は必要不可欠です。

しかし、地震保険の加入率は、全国平均約3割程度にとどまっています。大きな震災を経験した都道府県においては5割を超えるところもあるものの、地域によっては3割すら切る加入率も珍しくありません。

頻繁に起こる地震に対して公的な支援は意外と少なく、自助努力によって、地震保険を準備する必要があります。今回は保険の必要性と、支払われ方から割引制度に至るまでを解説します。

【目次】

1.地震保険は4つの損害の程度に分かれて支払われます

2.公的な支援が少ない中、地震保険によって生活再建の準備をしましょう

3.確認資料を提出することで地震保険の割引があります

4.今回のまとめ

 

地震保険は4つの損害の程度に分かれて支払われます

自分の住んでいる地域で大地震が発生した場合、建物や家財が大きな損害を被ることは充分考えられます。その時に生じた経済的損失への備えのために地震保険はあります。

具体的には、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物または家財が損害を受けた場合に保険金が支払われます。保険金は実際の損害額ではなく、損害の程度を4つに分け(全損、大半損、小半損、一部損)その程度に応じて、地震保険の契約金額の一定割合(100%、60%、30%、5%)が支払われます。

実際の修理費ではなく、4つの損害の程度 に応じて地震保険の契約金額の一定割合で支払われる、ということだけ覚えておきましょう。

地震保険の保険金額

建物、家財ごとに火災保険の保険金額の30~50%に相当する額の範囲内で定めます。

(ただし建物5000万円、家財1000万円が限度)

地震保険はメインとなる火災の半分までがMAXの保険金額となり、火災保険と同額分の100%を補償することはできません。そもそも地震保険は料率的に高いのと、(保険なので起きる可能性や損害が大きくなる可能性が高いと当然に保険料も高くなる仕組みです)すべてをこの地震保険で賄うのではなく、この金額で生活を立て直すイメージで保険を有効活用することをお勧めします。

また、家財の地震保険は特にお勧めです!これは保険会社の査定勉強会で、実際に東北の震災時に査定をした方のお話をお聞きして教わったのですが、建物はなかなかチェックがシビアな反面、家財に対してはチェック項目が非常に簡単になっていて(例えば地震でTVが倒れたら、壊れていなくてもチェックが入るなど、、、)損害割合が大きくなる可能性が高いとのことです。つまり損害時にお役に立てる可能性がさらに高くなるということです。

地震保険の3つの特徴

地震保険の3つの特徴をとりあげます。

1.火災保険と必ずセットで加入する

2.政府と民間の損害保険会社が共同で運営している公共性の高い保険

3.どの保険会社でも保険料と補償内容が同じ

地震保険は単独では加入できません。メインとなる火災保険とセットで加入できる商品となります。そして国と保険会社が共同で運用するため、地震保険に関しての料率はどこの保険会社で加入しても同じ価格となります。※メインとなる火災保険等は保険会社によって料率が変わりますので注意しましょう。

公的な支援が少ない中、地震保険によって生活再建の準備をしましょう

地震保険の目的は「被災した際の生活再建」です。ダメージを受けた建物や家財を修復したり新しく購入するには多額の費用がかかります。まだ住宅ローンが残っていた場合、建物が壊れたのに、ローンだけは残ってしまうという状態になります。

被災者への公的支援の代表的なものとして「被災者生活再建支援制度」がありますが、受け取れる支援金は最大でも300万円となっています。制度については下記で説明します。

被災者生活再建支援制度とは

被災者生活再建支援法は、自然災害により、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等に所在する住宅が全壊や大規模半壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給することを定めた法律です。

この法律に基づく被災者生活再建支援制度の概要は次のとおりです。

対象となる地域

主に次の条件に該当する地域が対象となります。

a.災害救助法施工令に該当する被害が発生した市町村

b.10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村

c.100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県 等

対象となる被災世帯

上記にあてはまる地域において、次の被害を受けた世帯が対象となります。

a.【全壊世帯】住宅が全壊した世帯

b.【解体世帯】住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

c.【長期避難世帯】災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

d.【大規模半壊世帯】住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯

支援金の支給額

本制度では、基礎支援金と加算支援金の合計額が支給され、給付金の使い道を限定しない渡し切り方式で支給されます(最高300万円まで)。

基礎支援金

住宅の被害程度に応じて支給される支援金で、全壊・解体・長期避難の場合は100万円、大規模半壊の場合は50万円が支給されます。

加算支援金

住宅の再建方法に応じて支給される支援金で、住宅建設・購入の場合は200万円、住宅補修の場合は100万円、賃借(公営住宅以外)の場合は50万円が支給されます。住宅解体だけの場合は加算支援金の支給対象とはなりません。

チェックポイント!

万が一の災害時には国の公的な支援を受けることが可能です。

代表的なものとして、被災者生活再建支援制度があります。

例として、支援金の対象となる災害が起き、ご自宅が大規模半壊となり、別の個所で賃借によりマンションに移った場合、支給額は50+50=100万円となります。

ありがたい支給額であるのは間違いありませんが、被災して100万円だけとなると、ここからかかる生活を立て直す費用や将来への資金として心細く感じます。

公的支援で足りない金額を民間の保険会社の地震保険や火災保険で準備をしておきましょう。

 

また、上記に挙げた支援制度の他にも

住宅の再取得等に係る住宅ローン減税の特例

自然災害時の住宅の再取得をした際に、それまでの住宅ローン控除と再取得分の住宅ローン控除を重複して適用できる特例

被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税

自然災害により損壊した住宅、工場または事務所を取り壊し、新築または取得をした場合に、その建物の所有権の保存または移転の登記で、一定のもとで登録免許税が免除されます。(事前災害発生時から5年を経過する日までのものが対象)

被災者が取得した住宅取得等資金に係る贈与税の特例

以前に住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の適用を受けた者の住宅が自然災害により滅失等をした場合に、再度、本制度の適用を受けることができます。

建築工事の請負に関する契約書等の印紙税の非課税

自然災害により損壊した建物の代替建物を取得する場合、「不動産の譲渡に関する契約書」および「建設工事の請負に関する誓約書」について、一定の範囲内で印紙税が非課税となります。

 

国からの様々な支援はあるものの、残念ながらこれだけで生活の再建をはかるのは難しいと言わざるを得ません。このように日本は地震のリスクが高いにも関わらず、公的な支援はあまり充実しているとはいえません。そのため、地震保険がそういった経済的リスクにおいて唯一の補償と言えるくらい重要な役割を担っています

常に地震のリスクにさらされるわが国では、必要性は十分に高いといえるのではないでしょうか。

確認資料を提出することで地震保険の割引があります

地震保険には、住宅の免震、耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。確認資料を提出しなければ割引にならないため、加入の際に必要な書類を担当者へ事前に確認しておきましょう。

①免震建築物割引 50%

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合。

必要書類の例

・登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物が免振建築物であることを証明した書類(写)・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)・認定通知書など長期優良住宅の認定書類(写)および設計内容証明書(写)など

②耐震等級割引(等級に応じて)10%、30%、又は50%

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級を有している場合。

必要書類の例

・登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物が免振建築物であることを証明した書類で耐震等級表示のあるもの(写)・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)・認定通知書など長期優良住宅の認定書類(写)および設計内容証明書で耐震等級が確認できる書類(写)など

③耐震診断割引 10%

地方公共団体等による耐震診断または耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を充たす場合

必要書類の例

・耐震基準適合証明書(写)・住宅耐震改修証明書(写)・地方税法施工規則附則に基づく証明書(写)など

④建築年割引  10%

昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合。

必要書類の例

・建物登記簿謄本(写)・建物登記済権利証(写)・建築確認書(写)・検査済み証など公的機関等が発行する書類(写)など

 

※割引を受けるには、所定の確認資料が必要です

※これらの割引は重複して適用を受けることはできません。

今回のまとめ

地震には、さまざまな二次的な自然災害が伴うことがあります。地震保険では地震が引き金となった噴火や津波による住宅の被害も補償できますし、建物だけ、家財だけ、建物と家財の両方などご家庭の実情に合った加入も可能です。

地震保険は「地震で損壊した建物を建て直すため」というよりも「生活そのものを建て直すため」の保険という意味合いの方が強いことを私たちは認識しておくべきでしょう。

日本で暮らす以上、地震の面から100%安全だといえる地域はありません。火災保険への加入の際は、ぜひ地震保険も検討してみてください。割引制度の適用など、わからないことがあれば、お気軽にお近くの代理店などにお問い合わせください。

■地震保険についてもう少し詳しくお話が聞きたい方、火災保険について見直しを随分とされていない方、はいらっしゃいませんか?名古屋の損害保険代理店、保険ポイントでは、スタッフが直接お伺いしわかりやすく丁寧にご案内致します。(弊社の事務所は名古屋市中区大須に御座います。事前予約によりご来社いただくことも可能です)ぜひお気軽にご相談ください。

TEL▶052-684-7638

メール▶info@hokenpoint.co.jp

 

お電話でもメールでもどちらでもお待ちしております。