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「特定技能制度」とは

「特定技能制度」とは

2023年9月22日の労働新聞ニュ-スに特定技能外国人数が1年間で倍増したとの記事が掲載されました。出入国在留管理庁まとめによると6月末時点の受入れ人数は17万3,101人となっており、前年同期の8万7,472人から8万人以上増加しています(内訳は特定技能1号が17万3,089人、2号が12人)。都道府県別では愛知県が1万4,739人で最も多くなっており、今後ますます外国人労働者が増えることが予想されます。今回は「特定技能制度」についておさらいするとともに、外国人労働者を雇用する際の注意点にも触れておきたいと思います。

【目次】

1. 「特定技能制度」とは

2. 外国人労働者の雇用

3. 今回のまとめ

 

「特定技能制度」とは

深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」が創設されました(平成31年4月から実施)。「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となっています。特定産業分野(12分野)は、「介護」「ビルクリ-ニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」で、介護分野以外は特定技能2号でも受け入れ可能となっています。

【特定技能1号のポイント】

・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

・家族の帯同:基本的に認めない

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

【特定技能2号のポイント】

・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新

・技能水準:試験等で確認

・日本語能力水準: 試験等での確認は不要

・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

技能実習と特定技能(1号)の制度の違いについてもあらためて確認しておきましょう。

 

※出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和5年9月更新分)」より

外国人労働者の雇用

在留資格が拡大する前の2018年東京商工リサーチ調査によると、外国人労働者を雇用したい55.35%、雇用したくない44.7%との結果が出ており、改正出入国管理法が施行されることを多くの企業が人手不足の対応策として期待していたことがわかります。外国人材受入れに関する政省令の改正・新設状況をみてみましょう。

【上陸基準省令】

外国人本人に関する基準

・18歳以上であること

・健康状態が良好であること

・保証金の徴収等をされていないこと

・送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること

・特定技能1号:必要な技能水準及び日本語能力水準

(注) 技能実習2号を良好に修了している者は試験を免除

・特定技能2号:必要な技能水準 など

【出入国管理及び難民認定法施行規則】

登録支援機関の登録に関する規定等

・支援責任者及び支援担当者が選任されていること(兼任可)

・中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること等

・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していることなど

受入れ機関の届出事項等

その他

・特定技能1号の在留期間は通算で5年

・1回当たりの在留期間(更新可能)は、

特定技能1号 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

特定技能2号3年、1年又は6か月など

【特定技能基準省令】

受入れ機関が外国人と結ぶ雇用契約が満たすべき基準

・報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること

・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること

・外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずることとしていることなど

受入れ機関自体が満たすべき基準

・労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

・1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

・欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)に該当しないこと

・報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

・中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること(兼任可)等

・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること

・支援責任者等が欠格事由に該当しないことなど

支援計画が満たすべき基準

・基本方針記載の支援の内容を規定

【分野省令】

受入れ分野・技能水準

・分野別運用方針を反映させた形で規定  となっています。

※出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和5年9月更新分)」より

今回のまとめ

労働局や労基署などには「外国人労働者相談コーナー」が設置されておりますが、労働者からの相談が圧倒的に多く、相談内容は「賃金」「解雇」「労災」で半数以上を占めています。当然労災事故においても、企業責任が問われる場合があります。つまり、外国人の雇い入れにあたっても、日本人に対するのと同様な備えが必要なのです。外国人労働者のケガや雇用トラブルには労災上乗せ保険で備えることができます。気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。

 

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