お知らせ・コラム
「職場のいじめ」放置していませんか?
「職場のいじめ」で検索すると、いじめを受けた(受けている)という悲痛な叫びをはじめ、典型的な事例、対処法、相談窓口や仕返し方法、会社の責任や対応についてなど、実に様々な結果が確認しきれないほど出てきます。いじめは世代や環境を問わず、今や社会的な問題となっています。2022年に「パワハラ防止法」が中小企業においても義務化されましたが、職場のいじめ(ハラスメント)を放置することで企業に不利益をもたらす可能性があります。職場のいじめとどのように向き合っていくのかを改めておさらいしておきましょう。
【目次】
1. ハラスメント防止対策の注意点
2.いじめ(ハラスメント)を放置することで会社が被る損害
3. 今回のまとめ
ハラスメント防止対策の注意点
厚生労働省 都道府県労働局雇用環境均等部(室)「職場におけるパワ-ハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント対策は事業主の義務です!」において、ハラスメントを防止するために「事業主が雇用管理上講ずべき措置」は厚生労働大臣の指針に定められており、事業主はこれらの措置を必ず講じなければならない、としています。
≪事業主が雇用管理上講ずべき措置≫
◆事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
◆相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
◆職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
◆併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
※職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。
今回取り上げたいのは「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」についてです。大企業などでは、専用の窓口(部署)や担当者を設置して客観的に相談を受ける体制や被害者の希望に沿った配置転換等の措置を取ることができる場合もあるでしょう。では少人数で業務を行っている中小企業でいじめ(ハラスメント)を受けた被害者は誰に相談すればよいのでしょうか?「うちは少人数なので全ての従業員に目が届く。いじめやメンタル不調者がいればすぐにわかる」という声と同時に、「うちは少人数なので、相談することで仕返しされたり、仕事をやめることになるのが怖いので誰にも相談できない」という真逆の声が出ていることも事実です。相談窓口となっている担当者が加害者となっているケースなどでは当然相談できませんし、社歴、仕事の量や速さ、業績などの様々な要因から声を上げることを諦めてしまっている場合も多いようです。「誰も声を上げないのだからいじめはない」「周知、研修を行っており窓口となる担当者も決めているのだから体制に問題はない」と形式的な体制整備で済ませている、またそうせざるを得ない、と経営者がいじめ(ハラスメント)を見て見ぬふりをし続けた場合、どのような事態を招く可能性があるのでしょうか。
いじめ(ハラスメント)を放置することで会社が被る損害
労働関係訴訟は年々増加しており、2020年には3,960件と1992年以来過去最高となっているだけでなく、平均の審理期間は15.9か月と長期化する傾向となっています。
※裁判所「地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」より
また厚生労働省で公表されている「令和3年個別労働紛争解決制度の施行状況」の結果をみてみると、労働局・労働基準監督署への相談件数は124万2,579件となっており、14年連続で100万件を超えています。さらに民事上の個別労働紛争相談件数は「いじめ・嫌がらせ」が最多となっており、「自己都合退職」「解雇」と続いていることからも、職場のいじめ問題が深刻な状況となっていることがわかります。では、いじめ(ハラスメント)を放置することにより、会社が被る可能性のある損害にはどのようなものがあるのでしょうか。
≪人材流出リスク≫
いじめ被害者が退職に追い込まれることによる人材流出だけではありません。いじめを認識していても声を上げられず、見て見ぬふりをするしかない従業員のモチベ-ションが低下し、業績の低下につながる可能性もあります。また、何もしない会社へ不信感を持ち、働きやすい環境の職場へ転職してしまうかもしれません。人手不足の昨今、このような人材流出は企業にとって大きなダメ-ジとなり得ます。
≪労災リスク≫
誰にも相談できず、いじめを受けていた従業員がメンタル不調やうつ病となり社会生活が困難になったり自殺をしてしまうような事態になれば、当然労災事故として企業責任を問われます。企業イメ-ジだけでなく取引先からの信頼が低下し、業績の悪化や人材流出にも繋がります。
≪金銭リスク≫
労災認定された場合だけでなく、被害者が声を上げて労働局・労働基準監督署や弁護士などに相談し、会社に対して損害賠償がなされた場合は加害者だけでなく、企業も「安全配慮義務違反」により責任を問われ、高額な賠償金の支払いを命じられる可能性があるのです。労働関係訴訟は長期化していますので、本業以外に費やす時間やお金も増加していくことになるのです。
今回のまとめ
職場のいじめの場合、業務に必要があれば相手がいじめ加害者であっても関わらない訳にはいきません。従業員の意識改革や体制整備は簡単なことではありませんし、費用もかかりますが、労災事故や雇用トラブルに発展すれば、それ以上の損害を被る可能性もあります。トラブルへ発展させないための対策としては、従業員が気軽に利用できる社外の相談窓口を活用することも有効です。「労災上乗せ保険」の従業員向け福利厚生サ-ビスの中には体の不調だけでなく、心の不調にまで対応可能な電話相談・カウンセリングを無料で提供している保険会社もございます。職場のいじめを放置しない環境づくりとあわせて、保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。
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