お知らせ・コラム
高齢タクシー運転手が自転車と接触すぐに申告せず雇止め
自転車との接触事故を起こし、すぐに申告しなかった69歳のタクシー運転手を雇止めした事案です。会社は67歳の定年制であり当人についても、契約更新は一度だけとしていたが70歳以上の従業員も一定割合存在していました。また、契約更新には契約書等もないなど、体調や運転技術に問題が生じない限り更新されるケースがほとんどでした。その上で事故につき警察は道路交通法違反とは扱わず、30数年の勤務態様も考慮すると雇止めは重すぎるとしました。今回は上記の事案の解説とタクシー業界や運送業界が直面する高齢化問題や人手不足の問題に触れていきたいと思います。
【目次】
1.重大な事故ではない為、雇止め無効
2.無記名・無告知で全員加入できる医療保険
3.今回のまとめ
重大事故ではない為、雇止め無効
・事案の概要
Y社は主にタクシー運行や管理を目的とする会社である。Aさんは昭和57年に期間の定めのない雇用契約を締結し、平成29年4月18日、67歳で定年退職した。定年退職後にAさんとY社との間で雇用期間を平成29年4月19日から平成30年4月18日までの1年間とする有期雇用契約を締結し、平成30年4月頃には翌年の有期雇用契約を同内容で更新した。平成30年11月にAさんは業務中にホテル付近で自転車と接触した。本件接触後、自転車の運転手は走り去りAさんは、ホテルで乗客を降車させた後、警察や営業所に連絡することなく引き続き営業を続けた。その後、Y社は本件の内容を営業所に掲示したが朝礼などで話題することは無かった。また本件接触およびその報告義務違反はAさんの交通違反として登録されていない。
・契約期間満了通知書
平成31年3月16日Y社はAさんに対し、契約期間満了通知と題する書面を交付した(本件雇止め)更新しない理由として「乗務中に道路交通法72条1項違反(報告義務違反)および第17条2項(歩道等手前での一時停止義務違反)に相当する行為を犯した」こと、Aさんの行為は就業規則所定の懲戒解雇事由に違反する行為であり乗務員として不適格であると認められるためと記載されていた。
・再契約を求める
AさんとY社は同年4月22日に話し合いを行い、Aさんは本件雇止めに納得しておらず、再契約を検討してほしい旨を述べた。Y社は70歳以上の運転手は、運転手全体の16%を占め雇用契約を締結している76歳の運転手もいる。Aさんは、タクシー運転手として稼働して以降1度も人身事故を起こしたことはなく無事故であることを評価されて表彰も受けたことがある。
・判決のポイント
雇用契約が更新されるものと期待することについての合理的理由は、当該雇用の臨時性、乗用性、更新の回数、雇用の通算期間、雇用期間の管理の状況等を総合考慮して決めるべきとなります。69歳で高齢ではあるが体調や運転技術に問題が生じてない事、職場に70代のドライバーも全体の16%も雇用されていることを考慮すると雇止めは重すぎると考えられる。
無記名・無告知で全員加入できる医療保険
・従業員の高齢化問題
タクシー運転手は、業務の特性上、一定の身体能力が必要ですが運転能力は歳とともに年々低下していくことは否めません。一方で、業界における人手不足により65歳を超えた高齢になっても再雇用(多くの場合は本件のような有期雇用契約の形態)し続ける企業の例は少なくありません。こうした事情は、同じく業務に一定の身体能力を要しつつ従事者の高齢化が進む介護業界や貨物運送事業社においても見受けられます。現在のますます進む少子化・高齢化社会においても今後こういった雇用問題が発生すると予想されます。
・健康診断や人間ドックで健康状態をチェック
社会人になれば基本的に年間にかならず1度は健康診断を受けていると思いますが、タクシー運転手や貨物運送事業など深夜に働く人などには半年に1度、年間に2度の健康診断が義務付けられています(特定業務従事者の健康診断)。また、雇用延長制度の導入により60代でも元気なドライバーが増えていますが、年齢とともに個人差が大きくなるのも事実です。雇用延長時には是非人間ドックの受診を促し、運転業務に適した健康状態であるかのチェックとともにその報告を会社は受ける必要があります。視力の変化・筋力の変化・聴力の変化・歯や骨の変化・認知症判断の変化など身体の変化がおこったとしても、素直に受け入れることが難しかったり頑固で思い込みが強い方もいらっしゃいます。運転手の健康状態の変化に対しては、上司や同僚など周りが気づいてあげて声掛けをしていくことも必要となります。
・無記名・無告知で全員加入できる医療保険(会社の福利厚生)
実際に健康診断等で病気が見つかった場合に、運転手が適切な治療を受けているのか確認できていますか?検査で健康状態に異常が見つかってもそのまま放置してしまう従業員の方は意外と多いのではないでしょうか。病気で入院した場合に治療費の問題や治療により会社や同僚に迷惑をかけてしまうかもしれないと考える方もいるようです。そこで、全従業員を一括で補償できる医療保険が注目を集めております。無記名・無告知で年齢や過去の病歴などに関わらず全従業員が補償の対象となっており、病気での入院時に保険金を給付できる内容になっておりますので、従業員の方の病気の治療の手助けとなります。
今回のまとめ
時間外労働の労働時間の規制などもあり業界を問わず人手不足が深刻になる恐れがあるので、今後ますます65歳以上の方の労働力が必要となってくると思います。会社として福利厚生を充実させるなど従業員の健康問題に真剣に取り組むことにより、人材確保につなげていけると思います。
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