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労災事例を知ることで未然に防ぎ損害保険で備えていく

労災事例を知ることで未然に防ぎ損害保険で備えていく

厚生労働省の職場のあんぜんサイトを見ますと直近の労働災害事例やそれに対する対策等の情報が公開されています。今回は令和4年8月8日に追加された労災事例をご紹介し、それに備える損害保険と未然に防ぐ対策について触れていきます。

【目次】

1.労働災害事例のご紹介

2.事故に対して備える損害保険とは

3.今回のまとめ

 

労働災害事例のご紹介

それでは数々の事例のなかからピックアップしてご紹介します。

ヒューム管を切断中にエンジンカッターが跳ね上がり、研削刃の一部が被災者に接触して死亡した事例

業種:建築設備工事業
発生状況とは

排水管工事現場の掘削溝で、エンジンカッターを使ってヒューム管の切断作業を行っていた。ヒューム管は2回に分けて切断する必要があり、菅の直径に対し半分ずつ切り込みを入れて行いました。2回目の切断は、切込みの角度がずれて1回目と合わなかったためにさらに管の下部(裏側)を切断する必要がありました。管の下部を切断する際、跳ね上がりが生じやすいエンジンカッターの研削刃の上部を使いました。研削刃が切断物と切り口に挟み込まれてキックバックを起こし、跳ね上がった研削刃の一部が被災者の頸部に接触しました。被災者の頸部から多量の出血があり、病院に搬送されましたが間もなく死亡しました。切断幅が短かったため(約40㎝)、切断物の下部に枕木を設けることができず、切断物は固定や支持がされていませんでした。

※ヒューム管とは鉄筋コンクリートを用いた管で、一般的に導水管として用いられる。

原因とは

・ヒューム管の下部をエンジンカッターの跳ね上がりが生じやすい研削刃の上部4分の1で切断したこと

・切断物を固定せず切断作業を行ったため、切断物が切り口を塞ぎ、研削刃上部を挟み込んでしまったこと

・エンジンカッターの研削刃の延長線上に立って切断作業を行ったこと

・エンジンカッターを使用した作業の危険性・有害性について、事前に調査が行われておらず、安全な作業を行うための指示がなかったこと

対策とは

・ヒューム管を複数回に分けて切断する場合は、下部と側面の切断をすべて終えた状態で、最後に上部の切断を研削刃の下部4分の1で行うこと。エンジンカッターの跳ね返りが生じやすい箇所(上部4分の1)で切断作業をしないこと

・切断物の下部に枕木を設置する等の措置を講じ、切断物を固定して支持すること

・エンジンカッターが跳ね上がることを想定し、研削刃の延長線上には立たず、エンジンカッターを体の横に抱えた保持態勢で切断作業を行うこと

・切断手順や禁止事項等を記載した作業標準書を作成し、十分な安全教育を実施したうえで作業を行うこと

 

道路の夜間工事中に、トラック荷台の専用かごに乗った被災者が、路上のコーン回収時に転落して、トラックにひかれて死亡した事例

業種:警備業
発生状況とは

道路の夜間工事中に、トラックの荷台左後部に取付けた専用かごに乗りトラックを後進させながら路上のコーンを回収していました。被災者は体を左回転させて、コーンを回収補助者に渡そうとしたところ、バランスを崩して専用かごから転落しトラックにひかれました。トラックの運転者は、被災者の身体がトラックの下部に潜り込んだことに気が付きませんでした。被災者は病院に搬送されましたがまもなく死亡しました。専用かごには可動式手すりがありましたが使用していませんでした。

原因とは

・専用かごのうち、トラック前方に向かって右側の(体を左回転したときに支えになる)可動式手すりを使用していなかったこと

・専用かごの外に転落した際、後退中のトラック下部に身体が潜り込んだこと

・専用かごの外に転落したことを、直ちにトラック運転手に伝えることができなかったこと

・安全作業を遂行するために、災害防止の観点を踏まえた安全作業手順が示されていなかったこと

・専用かごの可動式手すりの使用に関する安全教育や、リスクアセスメントが実施されていなかったこと

対策とは

・専用かごを使用したコーンの回収作業の可否を再検討すること。専用かごを使用する場合でも、可動式手すりを確実に使用すること。

・万一、専用かごから作業者が転落しても、後退中のトラック下部に身体の一部が潜り込むことがないように安全対策を実施すること

・コーン回収作業時には、三者(回収者・回収補助者・トラック運転者)の状況がリアルタイムで把握できるように同時通話可能な無線機の導入や、専用かごから離脱したことを直ちにトラック運転者に通知する機構の導入を検討すること

・可動式手すりを確実に使用しないと、専用かごを使用できないようにする機構の導入を検討すること

・機材賞与者は、機材の貸与時に機材の適切な使用について指導を行うこと

・規制機材を自動で設置・回収する車両等の導入推進を検討することにより、本質的なリスクを低減できるように環境整備に努めること

・災害防止の観点から安全作業手順書を整備し、関係労働者に周知すること

 

以上、2つの事案をご紹介しました。※職場のあんぜんサイト参照

事故に対して備える損害保険とは

労災が起きた時に心配なのが従業員様や下請けに対するおケガの手当、補償やその後の企業防衛としての賠償リスクかと思います。昨今の労災の上乗せ保険では、おケガのみならず病気の補償や休業補償、所得補償にいたるところまでカバーできるものもございます。また身体障害のない場合であっても、セクハラ・パワハラ・不当解雇などの雇用トラブルに備えることも可能です。現在の証券をもとに保険の内容を確認するのもおすすめです。

今回のまとめ

今回は労災における重大災害である死亡事故2例をご紹介しました。企業の経営者様は現場での事故を未然に防ぐための対策と起きたのちの心配を取り除くための損害保険での備えの両方が必要となります。

 

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