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トラック運転者の拘束時間を改善へ

トラック運転者の拘束時間を改善へ

トラック運転者の長時間労働の改善に向けての動きが本格化しています。現行1カ月の拘束時間は293時間を超えないものとするとなっていますが、1カ月の拘束時間が274時間を超えないことを軸に厚生労働省が検討に入っています。長時間労働は、脳・心臓疾患の要因と考えられるためトラック業界全体で改善を目指す必要があります。荷物を待つ時間が長いことが長時間労働の要因の一つとなっており、荷主にも運送業者への配慮を要請するようです。今回は、トラック運転者の改善告示の改正の方向性と運送業者様向けの労災上乗せ保険を活用した福利厚生のご紹介になります。

【目次】

1.トラック運転者の改善基準告知の方向性

2.保険を活用した運送業さま向けの福利厚生

3.今回のまとめ

 

トラック運転手の改善基準告知の方向性

検討会での拘束時間の考え方

1カ月の拘束時間(現行:293時間)は、脳・心臓疾患の労災認定基準(月100時間、複数月平均80時間を超える時間外・休日労働)や時間外労働の上限規制(年960時間)を踏まえ、時間外労働・休日労働はできるだけ少ない水準とすべきではないか。

・1カ月の拘束時間は、時間外・休日労働が月80時間未満となる水準(274時間)を軸として検討すべきではないか

・特例水準については、時間外・休日労働が月100時間未満となる水準(294時間)を軸に検討し、さらに疲労の蓄積を防ぐ観点からその連続時間の上限も併せて検討することとしてはどうか

1日の拘束時間は13時間を超えない

1日の休息時間・拘束時間では、「長い拘束時間」「不規則な勤務」が脳・心臓疾患の要因となっている事や脳・心臓疾患の労災認定基準の改定で11時間未満の勤務間のインターバルの有無などが評価対象に追加されたことを踏まえてタクシーやバスと同じ水準を参考にすべきとの考え方を示しています。1日の拘束時間は13時間を超えないものとし、拘束時間を延長する場合であっても最大拘束時間は15時間とする方針です。その際、1日の拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするように努めることが大切です。

・荷主企業に対しての要望

荷主企業に対しては、新たに労働基準監督署が運送事業者への配慮を要請できるようにする。要請の内容は、長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないように努めることと、運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知することの2つになります。現行の拘束時間が293時間を超えないものとする基準では、時間外・休日労働が月100時間に近い水準になってしまいます。拘束時間が274時間を超えない水準の場合は、時間外・休日労働が80時間未満の水準となる為、拘束時間が274時間を軸に検討されていく模様です。

保険を活用した運送業さま向けの福利厚生

拘束時間の問題などで、一人当たりの労働時間が減少した場合に業務量が変わらなければ、企業が人手不足に陥ってしまうことが考えられます。また、運送業界内や他業種を含めて以前よりも転職しやすい環境が整っているため、人材確保のために各企業が様々な工夫を行うことが求められています。その中で保険を活用した福利厚生についてご案内していきたいです。

所得の補償

従業員様がケガや病気で働けなくなってしまった場合に備える補償となります。仕事中のケガであれば労災保険、日常生活でのケガや病気であれば健康保険の傷病手当金など公的な補償もありますが、給付金額が給与の60~80%であったり、3分の2などとなっているため収入が減少してしまいます。従業員さんの万一の不測の事態の際の収入の減少に備える保険商品になります。

・商品例 AIG損保の所得補償 ※詳しくはパンフレット等を参照してください

所得補償金を最大で15万円/月補償

ケガまたは病気により保険期間中に就業不能となった場合にご契約の免責期間(90日・545日のいずれか)を超える就業不能期間に対して「保険金額×就業不能月数」を保険金としてお支払いします。

・病気入院やガン通院の補償

病気になっても安心して「働ける」ために、病気入院の病院代や差額ベッド代などをお支払いできる保険もあります。病気は個人の問題と考えて、保険は従業員さんがそれぞれ自分で個別に加入するものという考え方が一般的ですが、会社として大切な人材のために私病での入院も含めて病院代を援助したいという考えの保険になります。個別の告知や年齢や性別に関わりなく、全従業員さんが一括で加入できるタイプの保険もあり事務手続きも非常に簡単です。また、保険期間中に原発性ガンと確定診断された際にガンの通院時の治療費などを実費で補償できる内容の保険もあり、がん患者や経験者の仕事と治療の両立支援として採用する企業も増えてきています。

・養老保険を利用した退職金制度

養老保険は、会社が保険料を負担し被保険者(補償対象者)である従業員が業務上や業務外を問わず亡くなってしまった場合に、死亡保険金を従業員の遺族にお支払いする保険になります。積立タイプの保険になっており、満期になると解約返戻金を会社が受け取ることになり退職金の原資として利用することもできます。また、一定の条件を満たすことにより税制のメリットを受けることも出来ます。

今回のまとめ

働き方改革などにより、労働時間の制限がある中では従業員さんの給料をあげるのは簡単なことではないと思います。そんな中で従業員さん一人当たり数千円の負担で充実した福利厚生を提供することにより、人材流失の予防や人材獲得の手助けになると思います。保険を活用した福利厚生にご興味がある方は是非、お問い合わせください。

 

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