お知らせ・コラム
労災事故が発生!!どうする初動対応
建設業や製造業、小売り卸売業など業種を問わず仕事中の労災事故が発生する危険性があります。従業員さんを一人でも雇用している場合は労災保険に加入する義務がありますので事故が発生した場合は労災を使用する事になります。実際にいままで労災事故が起きてなく労災申請をしたことない企業も多いと思いますので、今回は労災事故が起きてしまった時の初期対応などについて触れていきたいと思います。
【目次】
1.労災事故が起きてしまった時の初動対応
2.任意労災や労災上乗せ保険について
3.今回のまとめ
労災事故が起きてしまった時の初動対応
労災事故が発生してしまった際にはまず現場対応として、被災労働者の医療機関への搬送、二次災害防止措置、関係各部署等への連絡などが必要となります。その後労災保険請求手続き、労働基準監督署への報告、災害調査等への対応、再発防止策検討という手順を踏んでいく事になります。(労働新聞社 安全スタッフ参照)
1.現場対応
現場対応に当たっては何より大事なのは被災者の救護です。挟まれ事故等で救出が必要な場合、二次災害により被害が拡大することも考えられるので現場の状況を把握して的確な判断を行う必要があります。救急車にて病院に搬送する場合には、必ず会社担当者も同乗して救急隊員に対応して下さい。搬送先の医療機関名、医師からの説明内容等を随時会社責任者へ報告することが必要です。
2.関係各方面への報告
被災者の家族、災害発生に関連する業務取引先、建設現場であれば元請会社等へもれなく連絡し、その後の必要な情報を随時提供することが必要です。
救急や消防の出動を求めるような災害発生においては管轄警察署、管轄労基署への通報を行います。
3.労災手続き
仕事中に起きた事故が「労災事故」に該当する場合は所定の労災保険給付請求書を労基署に提出して労災認定を受ける必要があります。
①搬送先の病院が労災指定病院だった場合
とりあえず治療行為を受ける為の請求書を当該病院に提出することになります。治療費に関して自己負担は発生しません。
②労災指定病院ではなかった場合
かかった費用をその場で負担を求められる場合がありますので、費用を負担した場合は後日、労災保険に療養の費用請求を行う必要があります。災害直後なので労災保険給付請求書の用意がないまま病院等に行くことになるとは思いますが、決して健康保険証を提示せず「労災保険の手続きを行う」ことを伝えるのが大切です。労災の請求書は後日提出することになります。
4.労働基準監督署への報告
労働安全衛生法に基づく「労働者死傷病報告書」を災害発生から遅滞なく提出しなければなりません。提出は、被災の重篤度によって2種類の様式に分かれています。
①死亡および休業4日以上の場合は、様式第23号を災害発生後「遅滞なく」提出
②休業1~3日の場合は、様式第24号を四半期ごとの最後の月の翌月の日までに提出
この場合の「遅滞なく」というのはおおむね1週間から2週間以内程度とされています。また労災保険による保険給付を受ける為の書類は別途提出する必要があります。
5.災害調査等への対応
労働災害発生を契機として労基署の担当官が災害現場へ災害調査、立入調査に入る場合があります。労基署による調査は、労働災害の発生原因、労働災害防止に関しての法令違反の有無、安全衛生管理の内容等の確認のために行われるものです。結果として法令違反が認められると、是正勧告書や使用停止等命令書の交付等が行われ、再発防止の観点から指導票の交付等が行われることになります。
任意労災や労災上乗せ保険について
労災保険は、国の補償制度で万一の事故の際には手厚い補償を受ける事が出来ます。
しかし労災保険だけでは補償内容が十分ではなかったり、補償の漏れがある為、多くの企業では労災上乗せ保険や任意労災と呼ばれる民間の保険で足りない補償をカバーしています。
ではどのような点を労災上乗せ保険や任意労災でカバーする必要があるのでしょうか。
1.経営者の補償がない
労災保険は労働者のための補償制度なので、基本的には社長や役員,個人事業主などは補償の対象外となります。国の労災の補償を労災特別加入制度により受けることは可能ですが、あくまでも労働者と一緒の仕事をしているときが対象であり、経営者や社長としての業務中の事故は補償の対象外となります。
任意労災であれば経営者の事故にも対応しておりさらに24時間のフルタイム補償に加入する事により、プライベートも補償できるため仕事とプライベートの区別が難しい社長の保険としては適していると考えられます。
2.休業保険が満額出ない
労災保険では、従業員が休業した時の補償として給付基礎日額の6割から8割の金額を休業補償の給付として受取ることが出来ます。しかし給料に対して2割から4割の金額が不足してしまうので、任意保険で休業補償や通院・入院補償付きの保険に加入する事により不足分を補う事が出来ます。
3.労災訴訟に対応していない
万が一、従業員さんや下請さんが死亡や重度後遺障害を負うような事故が発生し、企業側の責任が問われた際には国の労災保険だけでは対応できません。
慰謝料や逸失利益等を請求された場合に備えて、使用者賠償保険付きの任意労災に加入しておく必要があります。
今回のまとめ
労災事故が発生した時にどのような対応をとる必要があるのかを経営者はもちろん、ある程度の役職者や現場監督などは理解して準備しておく必要があります。また労災だけでは足りない補償があると思われる場合は、労災上乗せ保険や任意労災を準備することにより労災保険をカバーすることが出来ますので、ぜひご検討ください。