お知らせ・コラム
最近の保険で対象となる身体障害者手帳の交付や要介護認定とはどのような状態なのか
近年の収入保障保険や就業不能保険では、内容にもよりますが身体障害者手帳の交付や要介護認定をうけることによって支払われるものがあります。漠然とこんな時は支払い対象となりそうだな、と考えることはあってもいざどんな状態なのかなかなか把握は難しく感じるかもしれません。今回は身体障害に関する等級、また要介護に関する等級について取り上げていきます。
【目次】
1.身体障害と要介護の等級について
2.収入保障保険と就業不能保険のちがい
3.今回のまとめ
身体障害と要介護の等級について
まずは身体障害から解説していきます。身体障害者手帳については身体障害者福祉法に定める障害の種類が一定以上永続することが要件となっています。
【障害の種類】
・視覚障害
・聴覚又は平衡機能の障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ぼうこう又は直腸の機能の障害
・小腸の機能の障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・肝臓の機能の障害
【障害の程度】
障害の種類別に重いほうから1級から6級の等級が定められている。※7級の障害は、単独では手帳の交付対象とはならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は対象となる。
以下身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)、厚生労働省HP参照
ちなみに身体障害者手帳と公的障害年金にかかる障害認定等は別物です。
[身体障害者手帳]
認定日:申請日から1か月程度
給付内容:各種福祉サービスの提供。(例)公共料金の減免、交通機関の割引、税金の控除、生活サービスの提供等
対象年齢:全年齢
等級の基準:障害の程度により1から6級
根拠法:身体障害者福祉法(18歳未満については児童福祉法に基づく)
[公的障害年金]
認定日:初診から1年6ヵ月または症状固定のいずれか早い日
給付内容:年金または手当金の給付
対象年齢:20~64歳(就労している被保険者であれば年齢に関係なく対象)
等級の基準:障害による日常生活および労働能力の損失程度により1~3級
根拠法:国民年金法 厚生年金保険法
それでは次に公的介護保険制度について説明します。
公的介護保険制度とは40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、「要支援(1・2)」「要介護(1~5)」に認定され、介護が必要な状態と認めれたとき所定のサービスを受けることができる制度です。
39歳以下の場合
公的介護サービスをうけることはできません。
40歳~64歳(第2号被保険者)
加齢に伴う16種類の特定疾病を原因とする要介護状態のみ給付対象(自己負担有)となります。
65歳以上(第1号被保険者)
原因を問わず要介護状態にあるとき給付対象(自己負担あり)となります。
■要介護度別の身体状態の目安
【要介護1】(生活の一部について部分的に介護を必要とする状態)
・食事や排泄等はほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。
・立ち上がりや歩行等に不安定さがみられることが多い。
・問題行動や理解の低下がみられることがある。
・適切な介護予防サービスの利用により、上記状態の維持や改善が見込まれる人については要支援2と認定。
【要介護2】(軽度の介護を必要とする状態)
・食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。衣服の着脱は何とかできる。
・立ち上がりや片足での立位保持、歩行等に何らかの支えが必要。
・物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
【要介護3】(中等度の介護を必要とする状態)
・食事や排泄に一部介助が必要。入浴や衣服の着脱等に全面的な介助が必要。
・立ち上がりや片足での立位保持等がひとりでできない。
・いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
【要介護4】(重度の介護を必要とする状態)
・食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱に全面的な介助が必要。
・立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
【要介護5】(最重度の介護を必要とする状態)
・食事や排泄がひとりでできない等、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。
・歩行や両足での立位保持はほとんどできない。
・意思の伝達がほとんどできない場合が多い。
いかがでしたでしょうか。身体者障害手帳においては1級が一番重く、公的介護保険制度では要介護1が一番軽めだということをおさえておきましょう。
収入保障保険と就業不能保険のちがい
最近では公的な補償の上乗せとして収入保障保険や就業不能保険といった保険がでています。どちらも被保険者の収入減少に備えるもので、万一の際には毎月一定額がお給料のように受け取れるものとなっています。基本的には被保険者が病気やケガで長期的に働けなくなった場合のためのものが就業不能保険。被保険者が死亡(または重度の障害状態)した場合に残された家族の生活費を補うためのものが収入保障保険となっています。しかし近年の保険会社から発売される保険には特約により収入保障であっても所定の高度障害状態だけでなく身体者障害手帳1~4級もしくは要介護1以上で発動するものもあります。
今回のまとめ
今回は身体障害者手帳や要介護認定についての基準などに触れてみました。身近に手帳をお持ちの方や介護認定を受けている方がおられる経営者の皆様ですとすでにご存知のかたも多いかもしれません。そのような際に公的な保障とは別に上乗せできるよう、収入保障や就業不能にかかわる保険をご準備なさることは、将来の安心にもつながるはずです。
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