お知らせ・コラム
「職場でのたばこはマナーを守ろう」経営者の配慮も必要です
たばこは良い意味でも悪い意味でもよく話題にあがる嗜好品であり、根強い愛用者もいらっしゃると思います。また、たばこをやめたくてもやめられない人も少なくないはずです。紙巻きたばこも加熱式たばこも多くの銘柄がますます値上がりもしており、吸う場所の関係で加熱式のたばこに切り替えられる方もいらっしゃいます。言うまでもなく、喫煙による健康被害は血圧や血糖値、脂質の数値に影響し、動脈硬化のリスクを高めたり、細胞にダメージを与え、循環器疾患やがん、呼吸器系疾患の要因になることもあります。仕事の合間の休憩時間などのおともにタバコを吸う楽しみをお持ちのかたもいらっしゃいますので、賛否両論それぞれの意見がぶつかりあうこの話題ですが、今回は安衛法の観点を含めてとりあげていきます。
【目次】
1.経営者は会社内で従業員の受動喫煙を防止するために努力しなければならない
2.受動喫煙を防止するための組織的な進め方とは
3.今回のまとめ
経営者は会社内で従業員の受動喫煙を防止するために努力しなければならない
上述したようにとにかく話題が豊富な”たばこ”ですが、昔はよくドラマの俳優などがタバコをかっこよく吸っている姿が映像で流れ、それにあこがれて同じ銘柄を吸い出すなど、、時代によっての流行もあるかもしれませんが、現在は多くの施設で分煙が推奨されているケースがほとんどです。じつは職場における法律として、”労働安全衛生法”第7章健康の保持推進のための措置【安衛法68条の2】のなかでは、事業者は労働者の受動喫煙を防止するため、実情に応じて適切な措置を講ずるよう努めるものとする、と定められています。
■経営幹部、管理者及び労働者の役割・意識とは
経営幹部
・健康の保持増進に資することを認識し、管理者・労働者に受動喫煙防止対策の意義を認識させる
・衛生委員会等で、意見等や事業者・事業場の実情を把握し、適切な措置を決定する
管理者
・経営幹部の基本方針、受動喫煙防止対策の意義等を理解し、周知啓発する
・事業場における措置に従っていない者を指導するなど、対策推進のために積極的に取り組む
労働者
・経営幹部が決定した措置や基本方針を理解し、衛生委員会等の代表者を通じる等により、積極的に意見を述べる
・労働組合は、経営幹部に対策の推進を働きかけ、労働者の要望等の集約、対策に関する周知・教育の勧奨等を行い、事業者が行う対策が円滑に推進されるよう支援を行う
経営サイドと労働者サイドがお互いに役割を理解し、職場においての喫煙対策を協力できると良いですね。また妊婦や呼吸器等に疾患を持つ方や未成年者がいる場合は更なる特別な配慮も必要になってきそうです。
受動喫煙を防止するための組織的な進め方とは
では次に組織的に受動喫煙を防止するための対策をすすめる方法について解説していきます。
【受動喫煙防止対策の組織的な進め方】
■推進計画の策定
・受動喫煙防止対策を推進するための計画を策定する。計画の内容の例として将来達成する目標と時期、目標達成のための措置や活動等がある
・計画は、経営幹部の指導の下、労働者の協力を得て、衛生委員会等で検討する
■受動喫煙防止対策の担当部署等の指定
・担当部署や担当者を指定し、相談対応等を実施させ、受動喫煙防止対策の状況を把握、分析、評価等を行い、問題がある場合は改善のための指導を行わせる
・評価結果等は、経営幹部や衛生委員会等に報告し、適切な措置を講ずる
【施設・設備の対策方法】
・屋外喫煙所の設置(屋内全面禁煙)
・喫煙室の設置(空間分煙)
・喫煙可能区域※の設定
上記のうち最も効果的な措置を講ずる。
※喫煙可能区域
喫煙可能区域を設定した場合には、出入り口において、下記の事項を表示することが効果的です。
・喫煙可能区域である旨
・同時に喫煙可能な人数の目安(設定した場合)
・適切な使用方法
以上の内容を表示することでより具体的にわかりやすくなります。事業場内に掲示し、労働者・来訪者・顧客等に周知すると効果的です。
【空間分煙の場合の空気環境の目安とは】
空気環境測定は、喫煙対策効果の把握のために対策実施の前後に行うほか、その効果を維持管理するために定期的におこなうのがおすすめです。
・喫煙室は浮遊粉じん0.15㎎/リッポウメートル以下、一酸化炭素10ppm以下
・入口扉付近の気流0.2m/s以上(のれんで喫煙室付近の開口面を小さくし風速を確保)
経営者は事業場の受動喫煙に対し、配慮をしなければなりません。また損害保険の観点からも、火災保険の引き受けの際のリスクに関する質問などで、、
〇契約者の所有または使用する建物全館が指定場所以外の喫煙を禁止していますか、または全館禁煙ですか?
とのような質問があります。ちなみに上記が「はい」となるとリスクが少ないとなり少し割引もあります。※保険会社の各商品により多少異なることご了承ください。
今回のまとめ
たばこはほんのひと時のやすらぎと感じる方もいれば、煙の臭いがするだけで拒否反応を示す方など色んな意見がございます。吸う吸わないはもちろん個人の自由ですが、こと事業所においてはしっかり分煙などの措置を講じ、気持ちの良い環境で仕事が出来るよう整えていきましょう。
火災保険・賠償保険・損害保険などご相談ごとは保険ポイントまでお声がけください。
TEL>052-684-7638
お電話、メールどちらでもお待ちしております。