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「傷病手当金」の支給条件を把握し労災の上乗せ保険や所得補償でも備える

「傷病手当金」の支給条件を把握し労災の上乗せ保険や所得補償でも備える

従業員が現場で倒れてしまったら、経営者としてどんなアドバイスができるでしょうか?長期の休暇が必要となった場合、健康保険に加入している方であれば、傷病手当金を申請することができるかもしれません。今回は病気やケガで会社を休む際に受けられる手当や条件、それにともなう民間の損害保険などにピックアップしていきます。

【目次】

1.傷病手当金を申請する4つの条件とは

2.傷病手当金を受給できる期間は最長1年6ヵ月。損害保険で上乗せしましょう

3.今回のまとめ

 

傷病手当金を申請する4つの条件とは

傷病手当金とは文字通りとなりますが、病気やケガで会社を休んだ時に受けられる手当となります。申請をするための条件は下記の4つをすべて満たす必要があります。

【傷病手当金を申請する4つの条件】

業務外の病気やケガであること

業務中のケガとなると労災対応となるためです。ちなみに通勤途上を含む業務内に病気やケガをした場合は労災保険が適用されることになります。そのため傷病手当金として支給はされません。また業務外の事案であっても美容整形などの病気ともケガとも認められないものは支給対象外です。

病気やケガの療養で仕事に就くことができないこと

病気やケガの療養のために今までできていた仕事が出来なくなることが傷病手当金の支給条件の一つです。その仕事に就けないかどうかの判断は、医師の意見などをもとに本人の仕事内容を考慮しながら行われます。単に自己判断ではなく医師の診断による意見も必要だということをおさえておきましょう。

連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと

病気やケガの療養のために仕事ができなくなってしまったからといって、必ず傷病手当金が支給されるというわけではありません。支給対応となるのは休業4日目からです。

傷病手当金が支払われるのは、3日間連続して休んで「待機期間3日間」が成立した後の4日目以降からとなっています。また待期期間である3日間の間は、有給・公休・欠勤も含めることができますが、連続しなければならないという点がポイントとなります。

給与の支払いがないこと

あくまでも傷病手当金については、業務外の病気やケガによる療養を理由として働けない時、通常時のようにいかないのでその間の経済的な負担をカバーする生活保障の意味合いが強い制度となります。そのため、もし病気やケガで療養して仕事には就いていない状態であったとしても、給与の支払いが行われている場合には、傷病手当金が支給されることはありません。有給休暇も給与とみなされるので気を付けましょう。支払われる給与が傷病手当金の金額よりも少ない場合は、その差額分が支給されることになっています。

傷病手当金を受給できる期間は最長1年6ヵ月。損害保険で上乗せしましょう

傷病手当金が支給される期間は、支給が開始されてから最長で1年6ヵ月となっています。また傷病手当金の1日当たりの支給金額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均し、それを30日で割った金額の3分の2となります。ざっくりとおおよその金額で考えますと、過去12か月間の給与をベースにして日給を計算し、その3分の2の金額を受給出来ると考えると良いでしょう。

【傷病手当金の計算式とは】

(支給開始前の過去12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×30日×2/3=傷病手当金の支給日額

損害保険で上乗せして備える

民間の保険会社による労災の上乗せ保険でケガや病気の補償を備えたり、所得補償を備えたりすることで、さらなる福利厚生の充実を図ることも可能です。所得補償の多くは、免責期間を90日など定めているものがあるので、その3か月間は公的な制度にて労災であれば休業補償、私傷病であれば傷病手当金で受給しながらいき、どうしてもそれだけですと通常時のお給料をまもることは難しくなるので労災の上乗せや所得補償を組合せ、従業員様やそのご家族の生活をまもっていくことも可能となります。また所得補償の中にはあえて免責期間を545日、つまり1年半は免責として、傷病手当のもらえる期間はあえて民間の保険では支給せず、それのきれた545日後から補償が開始するものも選べます。企業様によってはこの仕組みのほうがピタッと当てはまる所があるかもしれません。また、所得補償を別に用意されている企業様は、従業員募集の求人にアピールすることも忘れずにしましょう。補償を充実させることはもちろんですが、それにより会社の福利厚生が魅力的になり、結果的にその会社の従業員様の満足度や応募される方にとっての検討材料につながってくるはずです。労災の上乗せの特約として付帯するのであれば会社で包括して契約が可能ですので煩雑な事務手続きがいらないという点もメリットですね。

今回のまとめ

経営者や責任者の方であればぜひ把握しておきたい傷病手当金についてまとめていきました。いざ従業員様が私病でお休みされた際に良きアドバイスと、企業として良き対応ができるよう、普段から備えていくことが重要だとかんじます。

 

労災の上乗せ保険や所得補償について気になったらぜひ株式会社保険ポイントへご相談ください。弊社リスクコンサルタントがわかりやすく丁寧にご案内いたします。

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