お知らせ・コラム
テレワーク在宅勤務中にケガ!!的確な業務上の判断は可能なのか?
昨年からの新型コロナウイルスの蔓延の影響もあり、会社へ出社しないテレワークが増加しております。一言でテレワークと言っても「自宅勤務(在宅勤務)」であったり、「サテライトオフィス勤務」や「モバイルワーク」など様々な形があります。新しい働き方で便利な反面、セキュリティの問題や就業時間の問題、また移動中や在宅勤務中に負傷したという業務上災害の問題も出てきております。
テレワークとは言え自宅でのケガは会社には関係ないだろと言いたい気持ちもわかりますが、厚生労働省からも事業外勤務のガイドラインなどもでておりますので適切に対応することが求められます。今回はテレワーク中の業務災害の考え方やフレックスタイム制や時差出勤における通勤災害についても触れていきたいと思います。
【目次】
1.在宅勤務中に生じた災害
2.昼食で一時帰宅中の災害
3.今回のまとめ
在宅勤務中に生じた災害
Q当社では、「在宅勤務制度」の導入を検討しております。在宅勤務中に生じた災害について、業務が原因だったのか私的行為が原因だったのか判断が難しい状況が出てくると思いますので注意点等を教えて頂きたいです。
A在宅勤務中の事故であっても、業務遂行性と業務起因性が認められれば労災保険給付の対象となります。当然ながら、洗濯物を取り込む際にベランダの段差で転倒した場合などは業務災害の対象となりません。
・企業が在宅勤務を導入・実施するに当たっての注意点
労使で業務災害に関する認識に食い違いが生じないように以下の項目に関して会社側と在宅勤務者の間で十分に協議し出来れば文書化しておくことが望ましいです。
①導入の目的
②在宅勤務の方法や業務遂行方法
③通常または緊急時の連絡方法
④個々の労働者の業務内容
⑤始業と就業の時間
⑥就業の場所(自宅内の見取り図などを提出してもらい、作業場所やデスクなどを特定しておくことが望ましいです)
在宅勤務中の災害についての最大の問題は、業務遂行性すなわち当該災害がはたして勤務中の災害だったのか、それとも私的行為中の災害だったのかをどのように判別できるか、ということになります。
業務行為と私的行為が混在する中で業務内容・始業と終業の時間・就業の場所が特定されることが特に重要となります。在宅勤務中の業務災害に関してはまだまだ具体的事例が積み上がっておりませんので、個別に具体的な状況を把握して労災申請に対応することになると思いますが最終的には労働基準監督署が認定することになります。また、在宅勤務の作業方法や作業環境の管理方法は一定程度在宅勤務者の自己管理や判断に任せざるを得ないですが、労働契約に基づく安全配慮義務を使用者は負っていますので在宅勤務者の安全・健康が損なわれないように留意することが重要です。
昼食で一時帰宅中の事故
Q当社では昼休み中に、私用のため帰宅して昼食を自宅で済ませ、午後の就業のため再出社する社員が何人かいます。そうした場合でも、再出社の途中の負傷については通勤災害と認定されるという認識でよろしいでしょうか?また昼休み、社外の飲食店で食事をした場合、食材を購入するために社外に出てそのまま帰宅する場合の認定はどのようになされるのでしょうか?
A通勤災害と認められる。通勤は1日1往復に限られない
通勤災害が労災保険の対象となる為には、「労働者が労働に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい業務の性質を有するものを除くものとする」
(労災法7条2項)という通勤の定義が要件とされています。
したがってお尋ねのケースでも通勤災害の要件を満たしているかで判断します。
・通勤災害のポイント
①当該行為(昼休憩中の外出)が業務に就くため、または業務を終了したことにより行われるものであること
②自宅などの「住居」、会社などの「就業の場所」をそれぞれ起点、終点とすること
③社会通念上、合理的とされる経路および方法によること(必要最低限の経路や方法の変更は認められる)
昼休みにいったん帰宅して昼食を済ませて再び出社するような場合であっても、午前の業務が終了し帰宅する途中か午後の勤務の為の出社であるため通勤災害の要件を満たしているので、合理的とされる経路および方法によることという要件を逸脱していない限りは、通勤災害と認められます。通勤も1日1往復に限ったものではありません。
また通勤時間が毎日バラバラであったとしても合理的な理由があれば通勤災害と認められます。
・昼休みに社外の飲食店で食事を済ませて事故に遭った場合
喫茶店や社外の食堂などで食事をするために会社の外にでた場合は、基本的に個人的な行為と判断せれるので通勤災害や業務災害にも該当しないケースがほとんどなので注意が必要です。
・食材を購入するために外出してそのまま帰宅する場合
当該行為のために通勤経路を逸脱中の事故に関しては労災にも通勤災害にも該当しません。
しかし食材の購入が日常生活に必要な日用品の購入の範囲内であり、退勤経路に復帰後の事故の場合は通勤災害に該当する可能性があります。
今回のまとめ
働き方改革やコロナ禍の影響もあり就業スタイルは大きく変化してきています。労働法や法律上の解釈も時代に合わせて変化が求められてきており、日々変化してきています。
民間の任意労災と呼ばれる労災の上乗せ保険なども時代に合わせて大きく変化しており、以前では補償の対象外であった従業員の日常生活での事故や従業員の私病を含めた病気に備える補償なども付帯する事が可能となっております。
時代に合わせた新しい保険商品のご案内も行っておりますので、気になる方は是非お問い合わせください。
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