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社員が新型コロナに感染!!休業中の給料支払いはどうなるのか?

社員が新型コロナに感染!!休業中の給料支払いはどうなるのか?

新型コロナウイルス感染症が拡大した影響により、企業も個人も様々な対応を求められて企業の経営者はもちろん従業員の方々も大変な思いをされていらっしゃるかと思います。

そこで従業員が新型コロナウイルスに感染したり濃厚接触者になってしまった場合の企業の対応方法についてまとめた内容がありましたのでご紹介していきたいです。

新型コロナウイルスで仕事を休んだ場合や休ませた場合に、法的に会社が休業手当を支払う必要があると考えられる場合と休業手当の支給が不要と考えられる場合について取り上げていきます。ただし個別の内容により判断が分かれるケースがございますので、あくまでも参考としての内容だとお考え下さい。(労働新聞 令和2年2月15日参照)

【目次】

1.社員が新型コロナウイルスに感染した場合

2.社員に新型コロナウイルス感染の疑いがある場合

3.社員が濃厚接触者となった場合

4.社員の同居家族が感染したり濃厚接触者となった場合

5.今回のまとめ

 

社員が新型コロナウイルスに感染した場合

社員が私生活(業務外)で新型コロナに感染し休業した場合は、休業手当の支給の必要性はないと考えられます。

新型コロナウイルスは「指定感染症」と定められており、都道府県知事が「入院勧告」や「就業制限」を行うことができます。都道府県知事が感染した社員に対して「就業制限」を通知した場合は会社を休業させることになります。この場合の休業は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるので休業手当の支給は必要ないです。ただし、業務が原因で新型コロナに感染した場合は労災となり、感染した経路や感染状況によっては会社の責任が問われる可能性もあります。

社員に新型コロナウイルス感染の疑いがある場合

社員に感染の疑いがある場合に、休業補償の支給の必要性に関しては対応が大きく2つに分かれます。

➀発熱などの症状のために社員が自主的に休む場合は病欠として扱われ、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき休業手当の支給は必要ないと考えられます。あくまでも社員が自主的に休んでいるという判断になります。

②反対に会社が発熱などがある社員を一律に休ませている場合は、休業手当を支払う必要があります。

 厚生労働省は感染拡大防止のため、休業を推奨しているので万が一社員に感染の疑いがある場合は休業してもらう事が望ましいです。年次有給休暇を取得させるのか、休業手当を支給し休ませるのか、テレワークとして勤務した扱いにするのかなど判断が難しいのであらかじめ方針を決めておくと良いでしょう。

社員が濃厚接触者となった場合

社員が濃厚接触者となった場合、会社は当該社員に対して感染者と最後に接触した日から14日間の出勤停止を命じなければなりません。その間の賃金や休業補償の扱いなどは、働き方や在宅勤務(テレワーク)の可否により内容が異なってきます。

➀在宅勤務が可能な場合

濃厚接触者として出勤停止となった場合は、在宅勤務(テレワーク)が可能であれば在宅勤務を行ってもらい、通常通りの賃金を支払う必要があります。

一方、在宅勤務(テレワーク)が可能でありながら会社が認めず、社員に自宅待機を命じる場合もあります。この場合、会社が就業できない状態を回避する努力を最大限、尽くしたとは

言えないため休業手当の支払いが必要となります。

②在宅勤務(テレワーク)が不可能な場合

在宅勤務(テレワーク)が不可能な業者や仕事内容の場合、休業手当の支給や賃金の支給は不要と考えられます。

テレワークも出来ず、別の業務も行う事が出来ない場合は「不可抗力による休業」として会社側に落ち度はないとして休業手当を支払う必要はないと考えられます。

あくまでも会社が就業できない状況を回避する努力を最大限に尽くしているかが重要となります。

社員の同居家族が感染したり、濃厚接触者となった場合

同居の家族が感染したり濃厚接触者になってしまった場合、社員も「濃厚接触者」とみなされ保健所から一定期間の自宅待機を要請されます。

この場合も「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないため、休業手当の支払いの必要性はないと考えられます。

今回のまとめ

新型コロナウイルスの対応は国や企業や個人などそれぞれの立場の中で、手探りな面が多くそれぞれの立場の中で必要に応じた判断が求められます。

今回取り上げた内容以外にも企業の個別の判断が求められるケースとしては、感染者や感染の疑われる自宅待機社員の復職や業務が原因で感染してしまった場合の労災の対応など色々と対応方法を決めておく必要があります。

また、誤った対応を取らないためにも社労士さんや弁護士さん等の専門家の意見を聞ける体制を整えておく事も必要かと思います。

私たち保険代理店としても、新型コロナに感染した時にお支払いできる保険のご案内や会社で無記名で従業員様が一括で加入できる医療保険など皆さんにお役立ちできるような保険のご案内を進めていきたいです。

 

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