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道路工事や土木工事の賠償事故例

道路工事や土木工事は、工事中に発生する事故が多い特徴があります。特に重機を使用しての作業がメインの為、埋設物の破損による事故や重機の操作ミスにより他物を損壊してしまうケースが散見されます。また、作業に使用する重機自体を壊してしまう事もあるため、重機自体に保険をかけたり、リース品や受託物への補償も必要となります。今回は、道路工事や土木工事中の事故例をご紹介していきますので、事故防止のご参考にしていただければと思います。
【目次】
1.道路工事中の賠償責任保険の事故例
2.土木工事中の賠償責任保険の事故例
3.今回のまとめ
1.道路工事中の賠償責任保険の事故例
道路工事における高額な事故例のご紹介(AIG損保の資料を参照)
【①】道路工事現場で、バーナーを使用してアスファルトの部分補修を行った際に、養生不足が原因でバーナーの炎が作業箇所に隣接する建物に引火し、住宅および店舗が焼損、店舗に対する休業損害も発生してしまった
⇒支払金額 20,224,755円
【②】道路工事現場で自動車保険のないユンボを旋回したところ、その横の別の工事現場へ建築資材の搬入を行っていた別の業者のクレーンのアウトリガー部分にアームをぶつけてアウトリガーが折れ曲がり、加えてクレーン車のフレームまで破損させてしまった
⇒支払金額 15,950,525円
【③】道路工事現場で、交差点に隣接する歩道部分へ歩行者防護用のガードポールを埋め込む作業中に誤って水道管(本管)に接触し破損させてしまった
⇒支払金額 12,504,770円
【④】下請けとして入った道路舗装現場で、自動車保険のないユンボをバックで移動させた際に、元請けが手配していた警備誘導員に接触しケガを負わせてしまった
⇒支払金額 10,399,350円
【⑤】道路工事現場で、ユンボのバケットが現場内から道路側にはみ出した状態であったにもかかわらず周囲を確認しないまま旋回してしまい通りかかった原付運転手の左肩にバケットが接触、運転手が転倒して鎖骨と肋骨を骨折してしまった
⇒支払金額 6,799,869円
特徴と保険使用上の注意点
・重機での作業中の事故が圧倒的に多く発生していますので、工事現場内での重機作業中の対人対物賠償が補償できる保険に加入しておく必要があります。
・現場の工事賠償責任保険では、工事現場内や作業中の事故の補償となる為、ナンバーがあり公道を自力走行する作業車は別で自動車保険に加入しておく必要があります。
賠償責任保険では補償が難しい事故例
■道路の舗装作業が完了した後で出来栄えが悪く、元請けからやり直しを命じられた
■ユンボが転倒して自社で請け負って設置したフェンスを壊してしまった
■ユンボをバック移動させた際に、自社の自動車にぶつかり破損した自動車の修理費用
■従業員が操作する重機が社長にぶつかりケガをした
以上の事故は、基本的に賠償責任保険の補償対象外となります。別の保険や別途特約で補償できる可能性もありますので気になる方は、保険会社や代理店に確認してみて下さい
2.土木工事中の賠償責任保険の事故例
土木工事における高額な事故例のご紹介(AIG損保の資料を参照)
【①】ビル建て替えに伴う地中障害物の撤去工事現場で、一次下請として自走式杭打機でケーシングを抜き吊った状態で旋回したところ操作ミスでバランスを崩して転倒し別業者の特殊重機が下敷きとなり損壊させてしまった
⇒支払金額 169,412,005円
【②】治水工事現場で、重機で矢坂鋼板を打ち込んだ際に、埋設物の調査が不足していたことが原因で、埋設されていた下水管に接触し損壊、応急処置を含む仮復旧費用、本復旧費用が発生してしまった
⇒支払金額 30,528,719円
【③】造成工事現場で、使用していた重機の油圧パイプが破断したことが原因で、機械オイルが広範囲に飛散し近隣の住宅と車両12台に損害が発生してしまった
⇒支払金額 25,120,065円
【④】ビルの前の下水道工事現場で、ビルから排出される汚水の排水管を工事の為、一時的に封鎖して工事をしていたが、排水ルートの確保を怠ったことが原因で行き場を失った汚水が逆流して漏れ出し、複数店舗に休業損害を含む損害が発生してしまった
⇒支払金額 18,163,719円
【⑤】配水管敷設工事現場で自動車保険に未加入のバックホーで掘削作業を行った際に、バケットの操作を誤って地中にある光ケーブルを引っ張って切断してしまった
⇒支払金額 11,451,102円
【⑥】汚水管清掃工事現場で注意看板や囲いなどを設置せずマンホールの蓋をあけたまま現場を離れたことが原因で、走行してきた車両がマンホール開口部で脱輪して車両に損害が発生してしまった
⇒支払金額 1,512,728円
事故の特徴と保険の注意点
対物事故は重機による埋設物破損事故や誤操作による他物の損壊事故や夜間等無人の工事現場の養生不足による事故も発生しております。また以下のような事故を補償するためには受託物やリース品の補償特約が必要となります。
■土木工事現場でリースのブルドーザーが工事現場から盗難された
■リースしたバックホウを使って撤去する倒木をダンプカーまで運搬中に、バックホウごと斜面から転落してバックホウを破損
■元請けから借用していたショベルカーで作業中、足場が悪くバランスを崩して横転、ショベルカーを損壊させてしまった。
3.今回のまとめ
土木工事や道路工事では、重機を使用中に事故が発生するケースが多いのでどの保険で対応できるのかを確認しておく必要があります。特に重機自体が損壊した場合の補償に関しては、借用やリースしているモノと自社の重機で補償できる保険が異なるので確認が必要です。また、ナンバー付きの車両で自動車保険に加入している場合は、現場内での事故でも自動車保険が優先となるようなルールもあります。工事現場の保険で詳しい内容が知りたい方は是非、お問い合わせください。
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