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熱中症6月から報告体制義務化

熱中症6月から報告体制義務化

毎年、猛暑が続き熱中症による健康問題が深刻化しております。特に、炎天下や冷房設備のない現場で作業する機会の多い建設業では大きな課題となっております。そんな中で新たに厚生労働省から罰則付きの熱中症の報告体制の義務化が2025年6月よりスタート致しました。今までも安全配慮義務のもと作業者に安全な職場を提供する義務が事業主には課せられていましたが、熱中症の対策や対応を安衛法により定められました。今回は、熱中症対策の報告義務化について触れていきたいと思います。

【目次】

1.熱中症対策の報告義務

2.報告体制義務の詳細と罰則

3.今回のまとめ

 

1.熱中症対策の報告義務

連続1時間以上の作業対象

厚生労働省は熱中症の早期発見、重篤化防止を図る観点から報告体制の整備や関係労働者への周知などを罰則付きで義務化する労働安全衛生規則の改正省令を公布した。2025年6月1日より施行される。対象は「WBGT28度以上または気温31以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業で熱中症の自覚症状がある作業者などが報告する体制を事業者ごとにあらかじめ定めて、関係作業者に対して周知することや、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など症状の悪化を防ぐための必要な措置・実施手順を作成すること等が義務づけられる。詳細は通達で示している。

労働安全衛生規則の改正

今回の労働安全衛生規則の改正省令は、第三編第五章の「温度及び湿度(第606条~612条)」に熱中症を生ずるおそれのある作業」を新設したもの下記参照 ※労働新聞社 安全スタッフNO.2474より

2.報告体制義務の詳細と罰則

熱中症の報告体制義務化の要点

一つ目は、熱中症の早期発見に関する報告体制の整備とその周知です。事業者は、暑熱な場所で連続して行われる作業など熱中症が生じるおそれのある作業を行うときはあらかじめ作業者に熱中症の自覚症状がある場合、または作業者に熱中症の疑いがあることを他の作業者が発見した場合に、その旨の報告をさせる体制(連絡先や担当者)を整備し、作業者に対して同体制を周知しなければなりません。

二つ目は、重篤化防止のための必要な措置や実施手順の作成とその周知となっています。事業者は、暑熱な場所で連続して行われる作業など熱中症が生じるおそれのある作業を行うときはあらかじめ作業場ごとに作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察または措置を受けさせること、その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容とその実施に関する手順を周知しなければなりません。

対象となる作業

熱中症を生ずるおそれのある作業とは「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業としています。ただし、この作業に該当しない作業についても、作業強度や着衣の状況によりWBGT値を超える場合は熱中症のリスクが高まるため同様の措置を行う必要があります。加えて、熱中症の症状がある労働者を積極的に見つける為の措置として、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイスなどを活用して身体の心拍数や熱中症の症状の危険度を可視化する対策も有効となりそうです。

罰金刑となる

現行では、熱中症に関する規定は、安衛則第617条で塩と飲料水を備えることなどを義務付けているのみで、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化防止に関する定めはありませんでした。施行後、612条の2に違反した場合は6カ月以上の懲役または50万以下の罰金が科される可能性があります。

3.今回のまとめ

熱中症の報告体制義務化は、事業主にとっては一つ報告義務が増えてしまうのでわずらわしく感じる方もいらっしゃるかと思います。しかし実際に現場で、作業員が熱中症や体調不良で倒れてしまい、重篤な状態に陥ってしまった場合は取り返しがつかないことになってしまいます。当然、事業主には安全配慮義務違反や安衛法違反など金銭的にも社会的にも重大なペナルティーを負う可能性があります。万一の事態が起こらないためにも、熱中症の対策および今回の報告体制の構築の義務化は必要な政策だと思います。また、現場での労災事故や熱中症の補償など損害保険や生命保険でお役立ちできる部分もございますので、気になる方は是非、お問い合わせください。

 

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