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特許等知的財産権の侵害に備える

特許等知的財産権の侵害に備える

特許権や知的財産権の侵害は「自社(自事業)には関係ない」と思っていませんか?今回は、意外と身近な「特許等知的財産権侵害リスク」について情報を共有いたします。知らないうちに知的財産権を侵害していて突然損害賠償請求された!と慌てることがないように是非知っておいていただきたい情報です。リスク対策にお役立ていただけましたら幸いです。

【目次】

1. 特許等知的財産権とは

2 想定される事故事例

3. 今回のまとめ

 

特許等知的財産権とは

「特許権」とは、権利を受けた発明者がその発明を独占的に使用できるという財産権のひとつです。特許権を取得すると、出願から20年間その発明を独占することができ、権利侵害者に対して損害賠償を請求できます。知的財産権のうち、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。携帯電話(スマートフォン)を例に4つの産業財産権を詳しくみてみましょう。

特許権(特許法)

自然法則を利用した新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護

⇒通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明など

実用新案権(実用新案法)

物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護

⇒携帯性を向上させたベルトに取付可能なスマートフォンカバ-の形状

意匠権(意匠法)

独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護

⇒美しく握りやすい曲面が施されたスマートフォンのデザイン

商標権(商標法)

商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護

⇒電話機メ-カ-が自社製品と他社製品を区別するために表示するマ-ク

産業財産権制度は、新しい技術、デザイン、ネーミングやロゴマ-クなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与する、取引上の信用を維持する、といったことにより産業の発展を図ることを目的としています。

これらの産業財産権に

・著作権(著作権法)

・回路配置権(半導体集積回路の回路配置法)

・育成者権(種苗法)

などを加えた広い範囲にわたるものが「知的財産権」であり、様々な法律で保護されています。

※特許庁サイト「スッキリわかる知的財産権」より

 

全ての発明が特許権を取得できるわけではありません。出願後に様式のチェック(方式審査)と特許審査官による実態審査を通過したものだけが特許査定を受けることができるという狭き門ではありますが、2020年に特許法が改正され、特許権者が自らの生産能力・販売能力を超えた部分についても損害賠償請求できるようになったこと、同じく2020年の意匠法の改正により、これまで物品に限定されていた意匠が建築物のデザインや内装にまで認められるようになったことで、知的財産権侵害のリスクも高まっているのです。自社の製品・サービスなどが大手企業など他人の保有する知的財産権を100%侵害していないと証明することは容易ではありません。このことからも決して楽観できないリスクといえるのではないでしょうか。

想定される事故事例

特許行政年次報告書2022年版(特許庁)によると、2021年の内国人による特許出願件数約22.2万件のうち、中小企業の出願数は約3.8万件で全体の17%となっています。また、平成31年度「中小企業の知的財産活動に関する基本調査」報告書(特許庁)では、中小企業において模倣被害を受けた企業は30.7%、他社の権利を侵害してしまったことがある企業13.2%という結果も出ています。では知的財産権の侵害により損害賠償請求されるケ-スにはどのようなものがあるのか、事例をみてみましょう。

≪特許権の侵害(ビジネスモデル特許)≫

飲食店A社の食事提供システム(席への案内や注文、調理や提供までの工程など)の発明の該当性について特許登録について異議申し立てがなされ、一旦特許庁により取消の決定がなされたが、後に知財高裁により特許庁の取消決定を取り消した(特許が認められた)。

≪意匠権の侵害≫

住宅フランチャイズグル-プを展開するB社が住宅会社C社の建てた建物について外観デザインである「組み立て家屋」の意匠権侵害等にあたるとして販売差し止めおよび除去、利益相当損害金などの支払いを求めて提訴し、意匠権の侵害が認められた。

≪著作権の侵害≫

菓子製造会社D社がデザインの外注先であるE社から提案されたイラストを採用。E社の社員が無断でX社のイラストを転用していたことがわかったが、X社はデザイン会社E社ではなく菓子製造会社D社を著作権侵害で訴え、発注元であるD社に注意義務違反が認められた。

特許というと製造業だけに限られるような気がしますが、事例のようなビジネスモデル特許については業種を問いません。また、建築デザイン(意匠権)の模倣をめぐる争いにおいては、商業施設などの場合は賠償金が膨れ上がることが容易に想像できます。さらに、外注先の権利侵害の責任(注意義務違反)を発注元が求められることもあることからも、知的財産権の侵害は無関係だと言い切ることはできません。法改正により今後このような訴訟が増えていく可能性も十分考えられます。

今回のまとめ

特許権を含めた知的財産権侵害リスクには損害保険で備えることができます。第三者に対する対人・対物事故に備えるための「賠償責任保険」の特約として特許等知的財産権の侵害に対応可能なプランを取り扱っている保険会社もございます。知的財産権訴訟は長期化することも少なくありません。損害賠償金だけでなく、高額化する弁護士費用などの争訟費用に備えるには保険の活用が有効です。気になる方はお近くの保険代理店に相談してみてはいかがでしょうか?

 

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