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意外と膨らむ?!損害賠償における慰謝料は労災と物損で違いがあります
企業活動や日常生活において、誤って他人を傷つけたり、他人の物を壊してしまう危険性は0ではありません。例えば、車の運転中に人をひいてしまう、製造・販売したモノの不備で対人対物事故を起こしてしまう、工事中に足場が倒れて通行人を負傷させてしまう等、事故が起こってしまう危険性は常に存在します。万が一事故を起こしてしまうと損害を弁償する責任を負う事になります。
損害賠償の中で慰謝料が発生するケースと発生しないケースや、保険で備える事が出来る慰謝料についても触れていきたいと思います。
【目次】
1.労災事故における慰謝料は高額化しやすい
2.意外にも物損における慰謝料は認められないケースが多い
3.今回のまとめ
労災事故における慰謝料は高額しやすい
労災上乗せ保険に加入の企業様もたくさんいらっしゃるかと思いますが、労災事故が起こった際に政府労災だけでは足りない部分をカバー出来るのが労災上乗せ保険になります。
労災事故が発生し安全配慮義務違反で被災者に訴えられてしまった場合、損害賠償を請求されてしまします。労災事故における損害賠償の内訳は主に慰謝料・葬祭費用・逸失利益・治療費・休業補償などがあり高額になりますので、政府労災だけではその全額をカバーする事はできません。特に慰謝料と逸失利益が高額なり、逸失利益に関しては被災者の年齢や年収等により算定され、慰謝料に関しては家族構成等により裁判基準で相場が定められています。
以下、慰謝料の相場になります。
・被災者が一家の支柱の死亡 2800万
・被災者が母親、配偶者の死亡 2500万
・被災者がその他の死亡 2000万~2500万
後遺障害等級1級~14級の労災事故の場合の慰謝料相場
1級2800万 2級2370万 3級1990万 4級1670万 5級1400万
6級1180万 7級1000万 8級830万 9級690万 10級550万
11級420万 12級290万 13級180万 14級110万
労災事故の後遺障害等級認定は事故の大きさで決まります、例えば1級は両目失明や寝たきり状態、4級は片足を膝関節以上で失った時、8級は片目失明の事故など細かく定められています。企業は職場の安全管理の徹底はもちろんの事、労災上乗せ保険や使用者賠償責任保険などで万一の高額請求に備える必要があります。
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意外にも物損における慰謝料は認められないケースが多い
自分が大切している物を壊されたり、愛車に傷をつけられたり、他人に自分のペットを傷つけたらとてもショックを受けると思います。しかし物損に関する慰謝料は「原則として認められない」とされております。時折、ドラマなどで見る、服が汚れたから慰謝料払えとか、愛車に傷がついたので慰謝料を払え等の請求は、裁判では認められない可能性が高いです。
しかし物やペットに対しての財産権侵害の場合でも、特別な事情が認められる場合に限り慰謝料が認められる場合があります。
以下、裁判上で物損に関連する慰謝料が認められた事例
・墓石の上に自動車が乗り上げ、墓石が倒壊し埋没されていた骨壺が露出した事案
⇒墓地、墓石等は、先祖や故人が眠る場所としてその所有者にとって強い敬愛の念の対象になるという特殊性を鑑み、慰謝料10万円を認めた
・飼い犬が乗用車にひかれて死亡した事案
⇒長年家族同様に飼ってきた事を理由に、飼い主に慰謝料5万円を認めた
被害物件が被害者にとって特別な物で、替えがきかない物であり甚大な精神的苦痛を受けた場合には稀に慰謝料を認められることはあるようですが、判例ではほとんどが否定されているようです。金額もペットの死亡で5万円など精神的苦痛の大きさに対して少額のような印象を受けます。
今回のまとめ
慰謝料は精神的苦痛を与えてしまった事案に対して認定されていますが、金額は事案により大まかな相場が決まっております。他にもパワハラ・セクハラでは50万~100万ぐらいが相場のようです。当然人の生死に関わるような重大な案件ですと慰謝料は高額になります。損害保険では使用者賠償保険や自動車保険、第三書賠償保険、個人賠償保険、雇用慣行保険などで事案に応じて慰謝料請求に対応できる保険がございますので一度内容のご確認してみて下さい。
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