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自転車保険の義務化に伴う企業の責任とは

自転車保険の義務化に伴う企業の責任とは

ご存知のかたも多いとは思いますが、自転車保険へ加入の義務化が行われている地域も増えており、普段から自転車をご利用されている方や通勤に自転車通勤を認めている会社については情報を把握し社内での確認周知等必要となってくるかもしれません。今回は自転車保険の義務化に伴う企業の責任に焦点をあてていきます。

【目次】

1.自転車保険で義務化されているのは、賠償部分です

2.自転車保険の義務化に伴う企業の責任について

3.今回のまとめ

 

自転車保険で義務化されているのは、賠償部分です

全国的に自転車保険は加入義務化が進む中、名古屋市では平成29年10月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。この自転車保険については他人を傷つけてしまった場合などの賠償保険のことをさしています。

https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000091461.html

義務化の内容について【平成29年10月1日施行】

自転車利用者及び自転車を利用する未成年の保護者は自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。近年では自転車事故で相手方を死傷させた場合に、高額の損害賠償を命じる判決が相次いでいます。被害者の保護を図るため、また損害賠償責任を負ったときの経済的負担の軽減を図るためにも、自転車損害賠償保険等に加入する必要があります。

自転車損害賠償保険等とは

自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命または身体の被害に係る損害を填補することを約する保険または共済のことをいいます。自転車事故による損害賠償責任を補償する保険は、自転車向け保険のほか、自動車保険や火災保険の特約、会社等の団体保険など様々な種類があります。また基本的に個人賠償特約などで付帯する場合、同居の親族は同じように補償されるため、一家にひとつ付けておくと安心できるでしょう。

高額な賠償事例が発生しています!

とても高額な賠償事例も起きています。

判決認容額※9521万円[神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決]

男子小学生が夜間、自転車で帰宅途中に歩行中の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等で意識が戻らず、監督責任を問われた母親に賠償命令。※判決文で加害者が支払いを命じられた金額[金額は概算額]

■愛知県内でも高額な賠償事例が発生しています!
2012年 賠償額(示談解決) 約2080万円

自転車で男子生徒が歩道を走行中、歩行中の成人女性と正面衝突、相手方は頭部を損傷し、その後死亡。傘さしによる前方不注意が原因。

2013年 賠償額(示談解決) 約1870万円

男子児童が自転車走行中、成人女性の自転車に衝突、相手を負傷させる。一旦停止を無視し進入したことが事故の原因。

2015年 賠償額(示談解決) 約1620万円

女子児童が自転車で走行中、信号がない交差点で二輪走行中の成人男性と衝突、相手方は重傷を負った。

2017年 賠償額(示談解決) 約7170万円

男子生徒が自転車で走行中、犬の散歩をしていた成人女性と接触。女性は転倒し頭部を強打。

 

いかがでしょうか、身近な場所でも高額な賠償事案が起きているのがわかりますね。このような高額な賠償責任が発生した際に金銭的な負担を取り除くためにも自転車保険の準備は必要だといえます。

自転車保険の義務化に伴う企業の責任について

では次に、企業サイドにフォーカスして取り上げていきます。自転車で通勤している従業員がいる企業の場合、万が一自転車保険に加入しておらず、通勤途上で賠償事故を起こしてしまった場合を想像してみましょう。あくまでも個人だけの責任だけではなく、義務化があたりまえになってきている今では、企業が従業員の保険加入について把握する必要がでてきそうです。

・会社側の対応について

①通勤に自転車を利用している従業員がいる場合

通勤で自転車を利用している方に対して自転車保険(個人賠償保険)に加入の有無の確認を行い、加入していない場合は、必ず加入してもらうようにしてください。

②業務中に従業員が自転車で事故を起こした際、適用となる自転車保険(賠償保険)に加入する

※業務中の自転車事故は個人賠償責任保険は対象外となります。よって業務に起因する賠償責任が補償できる賠償保険に企業で加入する必要があります。

③自転車利用時(業務中)の安全教育の実施

平成27年6月に改正道路交通法の施行により、利用時のルールが厳格化されています。傘さし運転禁止、イヤホン・ヘッドホン禁止、右側通行禁止等14項目。こちらについての周知・教育を行ってください。

④就業規則に自転車利用時のルールを反映させる

「自転車を利用する際は、道路交通法を遵守すること」※業務・通勤利用者両方に適用する。例として、、「自転車利用者(通勤)は一億円以上の対人対物の自転車保険(個人賠償責任保険)に加入した上で会社に申請し、許可を得ること」など

 

業務災害総合保険(労災の上乗せ保険)の特約として、通勤中の個人賠償責任を補償できる特約もあります。

保険会社によっては任意労災の特約で、企業の通勤責任についてを賄うことが出来るものを提供しています。企業防衛にもつながる時代に合った特約とも感じます。

今回のまとめ

自転車保険の義務化が進む中で、企業の責任についても同じように広がっています。従業員の通勤途中の賠償事故に備えて、まずは企業内で出来ることからはじめていきましょう。事前に保険の有無について確認することは、企業防衛の第一歩です。また、事故を未然に防ぐためにも安全講習や自転車利用時のルールについて共有することも大事ですね。

 

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