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『脚立は危険?!』高額賠償事故にも繋がる脚立使用時の労災事故とは

『脚立は危険?!』高額賠償事故にも繋がる脚立使用時の労災事故とは

脚立を使用しての作業は、建設業に限らず製造業や小売り卸売業や運送業など様々なお仕事の場面で行われております。足場の上での高所作業や大きな機械を使用しての作業に比べると危険が少ないように思われておりますが、実は脚立を使用中での事故で死亡案件や重度の後遺障害を負ってしまうような悲惨な事故も発生しております。

特に建設業での事故が多く、その中でもリフォーム工事、内装工事や電気工事などの工事中に事故が発生しております。屋内の仕事がメインで足場や屋根の上など高所での作業が比較的少ないお仕事なので、労働災害の心配が少ないとお考えの方もいらっしゃいますが、1メートル、2メートルの脚立の上からの落下でも重大事故が発生しております。今回は、脚立使用時の労災事故について触れていきたいと思います。

【目次】

1.もし脚立から落ちてしまったら、、『墜落事故』を未然に防ぐ対策とはどんなもの?

2.「一億円では足りない、、!?」使用者賠償は2億円の時代です

3.今回のまとめ

 

もし脚立から落ちてしまったら、、『墜落事故』を未然に防ぐ対策とはどんなもの?

脚立や荷台などに乗って作業を行ない、正しい作業を行なう事が出来なかった事により労災事故が発生しております。大手ゼネコンの多くは社内ルールで脚立の単独使用を禁止しています。また総合スーパーマーケットにおいても脚立からの墜落災害が多発し脚立のかわりに踏み台を購入するなど色々と対策が行われております。以下、脚立使用の事故例と対策や注意点になります。

脚立からの墜落死亡災害

 

・天井塗装のため、脚立を使って壁面養生シートを取付作業中、脚立の途中から床面に墜落し大きな音とともに床面に頭を打ち付けた状態で発見された。

・脚立に上ってビス留め作業中にバランスが崩れ脚立が倒れた際、被災者も脚立から墜落した。

脚立の安全対策と注意点

脚立から身を乗り出しての作業や脚立の一番上の天板に立っての作業などは禁止されております。さらに手に物を持っての昇降も禁止されています。脚立作業の基本は次のとおりです。

1.天板に乗らない

2.身を乗り出して作業しない

3.手に物を持って昇降しない

4.脚立を背にしておりない

5.反動を伴う作業は片側に乗る

6.墜落時保護用ヘルメットを着用する

一人で作業を行なわず下で他の人に支えてもらったり、手伝ってもらう必要があります。

はしごからの墜落死亡災害

 

昼休憩で地上に降りようと梁に立て掛けられていたはしごに乗り移ったところ、そのはしごの上部は梁に固定されておらず、はしごが転倒し、コンクリートの地面に墜落した。

移動はしごの安全対策と注意点

1.はしごは昇降のみ使用し、はしご上で作業は行わない

2.はしごの上部と下部を固定する。固定できない場合は別の作業者が支える

3.はしごの上部は床(上端床)から60cm突出させる

4.はしごの傾きは75度程度にする

5.はしご昇降時、墜落時保護用ヘルメットを着用する

脚立使用時もはしごの使用時も安全作業の基本が守られずに事故が発生しているケースがほとんどです。現場での安全管理が重要となります。

「一億円では足りない、、!?」使用者賠償は2億円の時代

はしごや脚立使用時の事故の場合、頭を強く打ってしまう脳挫傷や背骨や首の骨が折れてしまう様な事故も多く発生しております。手に荷物を持ったまま墜落してしまうと受け身を取るなどの対処が出来ずに頭などを打ってしまいます。

その結果、死亡までには至らなくとも重度の後遺障害が残ってしまい一生涯にわたり介護が必要になってしまうケースもあります。介護状態になると食事・入浴・排せつなどの日常生活のお世話が必要となります。最近の判例では、相手に損害を与えてしまった場合の損害賠償の対象として生涯にわたる分の介護費用が含まれています。

労働災害においても従業員や協力会社の作業員が労災により死傷し、その事故の原因が職場の安全管理に不備があった場合、使用者である会社やその会社の代表は安全配慮義務違反で訴えられてしまう可能性があります。

労災に関する訴訟は長期化しやすく時間も費用もかかります

損害賠償金の目安 年収450万 30歳の作業員が死亡したケース

ライプニッツ係数により就労可能年数を67歳として計算

逸失利益 6983万円+葬祭費用150万円+慰謝料2800万円+諸経費α

合計9933万円+α

約1億円近くの損害賠償を請求される可能性があります。

さらに死亡には至らず重度の後遺障害がのこり一生涯にわたり介護が必要となる場合では介護費用も損害賠償金にプラスして請求される可能性がございます。

仮に一日一万円の介護費用が必要であると判断された場合、30歳の男性の平均余命までの介護費用は中間利息などを控除したうえでも約4800万の損害になります。

逸失利益+葬祭費用+慰謝料+諸経費α+介護費用

となると賠償金は1億円では足りなくなるので、使用者賠償保険は2億円以上を付帯する事をお勧めしております

今回のまとめ

保険代理店として労災事故での保険金請求のご報告を受けることがあります。その中でも脚立からの墜落や足を滑らせての転倒、さらには階段で足を滑らせたなど一見するとよくありそうな小さな事故でも打ち所が悪くて後遺障害が残ってしまったり、長期休業が必要になってしまう様な大きな事故に発展してしまう事があります。

従業員さんや作業員さんに基本的な注意事項の厳守を徹底していくことが0災害には一番必要な事かと思います。

また近年、保険会社や保険代理店も保険のご案内だけでなく、未然に事故を防ぐための施策のお手伝いなどにも力を入れております。

 

経営者様がかかえる不安やお悩みを解決できるかもしれません。私ども保険ポイントは保険専業プロ代理店です。保険に関するご相談など、お気軽にお声掛けください。

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