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4月から「白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化」と安全運転管理者の届出手続き

4月から「白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化」と安全運転管理者の届出手続き

2022年4月の「白ナンバ-事業者のアルコ-ルチェック義務化」を直前に控え、準備に追われている事業者の皆さまも多いのではないでしょうか?新たに選任・届出をされる場合だけでなく、罰則規定はないものの違反により安全運転管理者の再選任・届出が必要となる場合も考えられます。今回は、安全運転管理者の選任・届出の手続きについて愛知県警の情報を参考に詳しく見ていきたいと思います。

【目次】

1.安全運転管理者制度について

2.届出と法定講習

3.今回のまとめ

 

安全運転管理者制度について

【安全運転管理者制度】

安全運転管理者制度とは、自動車の使用者が道路交通法第74条の3の規定に基づき、自家用自動車(いわゆる「白ナンバー」)を一定台数以上使用している事業所において、安全運転管理者や副安全運転管理者を選任し、事業所における安全運転の確保を図るための制度です。

安全運転管理者は、事業所において

・運転者の適性の把握

・運行計画の作成

・危険防止のための交替運転者の配置

・異常気象時の安全運転の確保

・点呼・日常点検の実施及び安全運転の確保のための指示

・運転日誌の備付けと記録

・運転者に対する安全運転指導

等の安全運転管理業務や運転者に対する交通安全教育を行わなければなりません。

さらに2022年4月1日以降は下記の業務が追加されます。

・運転前後に目視による点呼と酒気帯びの有無の確認

・確認記録の保存(1年間)

・常時正常に機能するアルコール検知器の保持(2022年10月1日施行)

また、企業・事業主など自動車の使用者は、安全運転管理者等に法定講習を受けさせなければなりません。

【安全運転管理者等の選任】

使用者は、自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。

・乗車定員11人以上の自動車の場合は1台以上

・その他の自動車の場合は5台以上

20台以上の自動車を使用している場合は副安全運転管理者の選任も必要です。

・20台~39台➡1人

・40台~59台➡2人

・60台~79台➡3人

・80台~99台➡4人

・100台~119台 ➡5人

・120台~139台 ➡6人

・140台~159台➡7人

※大型自動二輪車・普通自動二輪車(50ccを超えるもの)は1台を0.5台として計算(原動機付き自転車は対象外)

安全運転管理者の資格要件は、20歳以上(副安全運転管理者を選任しなければならない場合については30歳以上)で自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者又は同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者、副安全運転管理者の資格要件は、20歳以上で自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者又は3年以上の運転経験を有する者又はこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者となっており、いずれも道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号イ及びロ(下記参照)に該当しないものとなっています。

https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/koutsu/koutsu-s/documents/kekkakujiyuu.pdf

届出と法定講習

【安全運転管理者の届出】

安全運転管理者・副安全運転管理者の届出・申請手続きは、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任した事業所で行います。

選任した日から15日以内に事業所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に届出が必要です(平日午前8時45分~午後5時30分)。

届出者は、自動車の使用者(事業所)であるため、安全運転管理者等本人以外でも可能ですが郵送による提出はできません。

届出に必要な書類は、

・安全運転管理者等に関する届出書2部(1部コピー可)

・副安全運転管理者に関する届出書2部(1部コピー可)

・履歴書1部

・自動車の運転管理経歴書1部

・運転記録証明書1部

※運転免許を保有する場合は提出が必要(別途自動車安全運転センターに申込みの上取得⇒過去3年間又は過去5年間の証明が必要)

・戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許証の写しのいずれか1部

届出書の申請様式や記載例などは管轄の警察署ホームペ-ジにて確認できます。

【法定講習】

安全運転管理者・副安全運転管理者の法定講習は道路交通法第108条2によって受講が義務付けられています。講習の開催日程は都道府県によって異なり、居住都道府県の交通安全協会が発表する情報を確認する必要があります。愛知県では会場での受講に加えて、職場や自宅のパソコンを通じて受講できるオンライン講習を実施しています。

オンライン法定講習の実施方法は、事業所を管轄する警察署窓口に受講申請書(講習手数料分の証紙貼付)を提出し、オンライン講習の配信日を予約するとともにテキスト及びオンライン講習に関する説明資料を受領し、指定された配信日にパソコン等を通じて受講する流れとなっています。

また安全運転管理者選任事業所は公表されており、誰でも閲覧できるようになっています。

※愛知県警ホームペ-ジ「安全運転管理者等の届出手続き」参照

今回のまとめ

5台以上の自動車を保有している事業所は安全運転管理者の選任・届出が必要であり、安全運転管理者は事業所において安全運転管理業務や運転者に対する交通安全教育を行わなければなりません。4月から新たにアルコ-ルチェック業務も増えるため、未対応の事業所がある場合は早急に体制を整える必要があります。安全運転管理者の業務に加えて、マイカ-通勤管理にも役立つツ-ルを無料で提供している保険会社もございます。気になる方はお近くの保険会社へ相談してみてはいかがでしょうか?

 

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