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あなたのギモンにお応えします!労働実務相談Q&A vol.3

あなたのギモンにお応えします!労働実務相談Q&A vol.3

企業経営者の皆様が日々の経営の中で起こり得るリスクやトラブルについて、こんな時はどうするの?会社としてどう対応すべき?などの皆様の疑問に例を用いてお答えしていきたいと思います。

※ここで用いた例は労働新聞社発行の安全スタッフを参照にしています

【目次】

1.問題のある社員、予告手当なしの即日解雇は可能?

2.事業主の業務災害は健保の利用が可能?

3.同乗を理由に損害賠償の減額?

4.今回のまとめ

 

問題のある社員、予告手当なしの即日解雇は可能?

答え

即時解雇は、労働者に平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払えば可能になりますが、労働者に帰責事由があるときは手当不要とされています(労基法20条1項)。

何が帰責事由に該当するかという明確な規定はありませんが、一例として「職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合」が挙げられています。しかし同時に労働者の職責や勤務状況等から総合的に判断し、解雇予告の必要性とのバランスを考えなければなりません。

また、労働者の責めに帰すべき場合であっても、使用者が勝手に判断することはできず、所轄労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定申請)を受けなければなりません。

手当を支払う場合を含め、上司の側にも問題があれば、社員の解雇は客観的合理性、社会的相当性を欠き、使用者の解雇権の乱用となります。不法行為として、損害賠償請求の対象となる場合もありますので、解雇には慎重になるべきです。問題のある社員だからと、一時的な感情に流されず、冷静かつ総合的に状況を判断し、極力トラブルを回避する方向に努めるのが妥当な姿勢と考えられます。

事業主の業務災害は健保の利用が可能?

答え

原則、健保の被保険者である法人の役員の「業務に起因する傷病」は健保の対象にはなりませんが、例外として「被保険者の数が5人未満である事業所の法人役員」については従業員が従事する業務と同一であれば、業務上災害でも健保の使用が可能です。

質問は「健保でも保険給付を受けられるのであれば労災の特別加入は不要か?」ということでしたが、健保と労災保険はその給付内容の違いには注意が必要です。

例えば、休業の場合、役員であっても傷病手当金も対象になりますが、健保は賃金の3分の2相当であるのに比べ、労災は8割(特別支給金を含む)です。

また、障害・死亡の場合、労災保険からは障害補償給付、遺族補償年金等も支給されるため、特別加入によるメリットは大きいといえます。

同乗を理由に損害賠償の保険金減額?

【答え】

好意同乗とは「運転者が好意的に無償で他人を自動車に同乗させること」です。その好意同乗のときに自損事故でケガを負った場合、損害保険会社は「同乗者にも事故の責任があると判断した場合」減額を主張してきます。具体的には「飲酒運転を知っていた」「過労で正常な運転ができないのを知っていながら同乗した。」「無免許なのを知っているのに同乗した」「危険運転を止めなかった」などの時に起きた事故です。今回、それらに該当しないようであれば、減額を拒否できる可能性があります。ただし、同乗が常態化していた場合、「同乗者にも運行目的が認められるもの(共同運行供用者型)」のパターンに属し、損害賠償額の減額(30%~50%)になること可能性があります。いずれにしても、自損事故の時の状況や同乗の経緯、運転者との関係などをしっかり説明できるようにしておくことが大切です。

今回のまとめ

いかがでしたでしょうか。いつの時代も雇用に関するトラブル、働く皆様のケガや病気に対するリスクはつきものです。また時代と共に新たなリスクも生み出されており、それに伴い会社の取るべき対応も複雑化し、経営者様個人や会社の資金力だけでは対応が難しい部分も増えてきました。皆様の企業経営を盤石にし、誰にとっても働きやすい職場づくりのためにも、リスクへの備えは必要です。ご心配なことがあれば、ぜひ一度お近くの代理店などでご相談ください。

 

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