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防災協定を結んでいる建設業者様に対応する保険とは

防災協定を結んでいる建設業者様に対応する保険とは

相次ぐ災害に対して「地域の守り手」として、建設業への期待が高まっています。国家公務員は、緊急支援活動時に災害対応において二次災害に遭った場合などは、公的な補償を受けることが出来ます。しかしながら、建設企業が加入する一般的な労災上乗せ保険や第三者賠償責任保険では基本的に地震や津波などを原因とする場合免責としている保険会社がほとんどです。今回は防災協定を結んでいる建設業様についての保険に焦点をあてていきます。

【目次】

1.地域の守り手である建設業への期待

・建設業法改正(新・担い手3法)とは

2.公務員は守られているが、一般の建設業は自助努力となる

・そもそも自然災害による事故について建設業者が民事責任を負う可能性があるのか?

・参考!自然災害での賠償事例【東日本大震災における大川訴訟】

3.今回のまとめ

 

地域の守り手である建設業への期待

建設業法の改正の背景としては、災害が続くことに対応する「地域の守り手」としての建設業への期待や働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正、i-Construction推進等による生産性の向上など、業界として取り組むべき課題に対応するため、「新・担い手3法」として、建設業法・入件法ならびに品確法が改正されました。

建設業法等改正(新・担い手3法)とは

・建設業法【施工2019年9月(一部規定)】

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)【施工2020年10月予定】

・公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)【施工2019年6月】

※建設業法:災害時における建設業者団体の責務が追加され、建設企業と地方公共団体等との連携の強化が求められています。

※品確法:発注者の責務として防災協定の締結、発注者間の連携が求められています。

この度の法改正の目的のひとつに「災害時の緊急対応の充実強化、持続可能な事業環境の確保」があります。法改正により防災協定の活用が進むとともに、今後、防災協定にもとづく活動が増えることも予想できます。まさに地域の守り手として建設業への期待が高まっていますね。

公務員は守られているが、一般の建設業は自助努力となる

国家公務員などは、業務命令などによる災害対応において二次災害に遭った場合は、法律の規定により公的な補償を受けることが出来ます。しかしながら建設業の従事者が同じように二次災害に遭った場合は自助努力となります。しかも、一般的な労災上乗せ保険や第三者賠償責任保険では、地震や津波など天災を原因とする事故の場合は補償されません。

保険会社によっては、労災上乗せ保険には地震特約を付帯できたりできますので確認が必要です。また、防災協定を結んでいる活動時に限り、第三者賠償責任保険も地震対応にできる防災協定プランも準備出来る可能性がありますので、検討が必要です。

そもそも自然災害による事故について建設業者が民事責任を負う可能性があるのか?

さきに答えを申しますと、建設業者がそのケースで民事責任を負う可能性はこれまでよりも高まっているといえます。

自然災害による事故については、その災害規模が想定外に大きかったり、拠るべき施工上の基準がなかったことなどを理由に、事故を予見できなかった、回避することができなかったとして、過失の存在が否定され、責任が否定されることがあります。ただし、自然災害による事故においては、その時点の知見を基準として、故意・過失(予見可能性。結果回避可能性)の有無が判断されることになります。注意すべきは、現時点においては、東日本大震災、大型台風や洪水等を経験した現在の知見によって判断されるということです。※参考「新・担い手3法の成立や最近の傾向からの災害時において建設業者が負う民事責任と補償について」

参考!自然災害での賠償事例【東日本大震災における大川訴訟】

東日本大震災の津波によって宮城県石巻市大川小学校の多数の児童が犠牲になったことを理由に、市と県に対して約23億円の損害賠償を求めた訴訟について、2019年10月の最高裁の決定により、市と県に約14億3600万円の支払いを命じた判決が確定しました。小学校の校長らには、児童の安全の確保のため、地域住民よりもはるかに高いレベルの防災知識や経験が求められると指摘し、小学校は市のハザードマップでは津波の浸水想定区域外だったが、校長らは学校の立地などを詳細に検討すれば津波被害を予見できたと判断されました。

 

上記の内容を簡単にまとめると、今後の災害の場面で、建設業者は災害が原因の事故だったとしてもますます民事責任を負う可能性が高まっているということです。もう「予見できなかった」では済まされないほどの過去の事例が積み重なっているため、”その時点の知見”の基準が上がってしまっていると考えられます。

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今回のまとめ

緊急支援活動中に万が一の従業員のケガなどの業務災害や第三者への対人・対物事故が自然災害が原因として発生したとしても、事業者に賠償責任が発生する可能性もあるということを覚えておきましょう。なぜなら賠償責任の有無は、”その時点の知見”を基準として判断されるからです。保険をご準備される場合もあらゆる側面からリスクを洗い出し、万一の際の備えを用意しておきましょう。

 

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