お知らせ・コラム
現場での新型コロナウイルス対策はできていますか?
2021年明け、政府は新型コロナウイルス拡大に伴い、1都2府7県に対し2度目の緊急事態宣言を発出しました。これにより建設現場などでも改めて感染拡大防止対策が強く求められるようになりました。室内の密閉になりやすい空間での作業はもちろんのこと、屋外作業であっても車の中、昼食場所、休憩場所、喫煙場所など複数の人が集まるところでは密な空間ができやすいため感染に気を付けなければなりません。
今回は国のガイドラインや対策チェックリストに基づいた感染防止対策のポイントや現場の取り組み事例をご紹介いたします。
【目次】
1.おさらい、新型コロナウイルス感染症とは
2.現場での感染拡大防止対策の具体例をご紹介します
3.今回のまとめ
おさらい 新型コロナウイルス感染装とは
日本でコロナが流行しはじめて、はや1年以上が経とうとしています。マスクやリモートなどの新しい生活様式にもすっかり慣れたころだとは思いますが、改めて新型コロナウイル感染症とはどんな病気なのかをおさらいしてみましょう。
新型コロナウイルスは、飛沫感染と接触感染によりうつるとされ、さらに空気感染もあるとの研究報告も見受けられます。重症化すると肺炎となり死亡することもあるため、基礎疾患(がん、糖尿病、高血圧、心疾患、呼吸器疾患、肝疾患、腎疾患、透析を要する、免疫抑制剤を要する)がある方や高齢者の方は特に注意が必要です。
現場での感染拡大防止対策の具体例をご紹介します
建設や製造現場での感染対策は、「三つの密を作らない、入らない」ことがポイントとなります。
【現場での感染拡大防止対策の基本】
1.可能な限り2mのソーシャルディスタンスの確保
2.常にマスク着用
3.30秒以上かけて石鹸を使った手洗い、手指消毒、うがい
4.ドア、窓の開放による自然換気や換気装置の設置
5.ドアノブ、電気スイッチ、工具、手すり、電話、エレベータボタンなど皆が触るところの洗浄、消毒
6.作業前、体温の測定や健康状態などの確認
上記のような自ら行うことができる感染予防対策の他にも、朝礼、現場事務所での打ち合わせ、着替え、昼食、休憩、喫煙など、現場で多くの人が集まる時や、多人数での作業、さらには車移動などで「三つの密」ができやすくなります。密を作らない、その中に入らない対策が必要です
【現場での具体的対策】
現場への移動・立ち入り
現場入退場時の感染防止対策は次のとおりです。
◇できれば車移動は一人で
現場に車両で移動する際には可能な限り一人で運転し誰も同乗させないことが望ましいです。やむを得ず同乗者がいる場合にはエアコンを外気導入モードにするなど十分な換気を行いましょう。
朝礼
◇体温の測定
非接触体温計を用い体温を測定、毎日記録します。
◇密になりそうなら参加人数を減らす
人との間隔を充分とれればよいのですが、朝礼場所が狭いなど密集になる場合、例えば職長だけの参加とするなど工夫が必要です。
◇指差し呼称はマスクを着用
指差し呼称は大きな声を発するため、マスクを着用の上、人との間隔を充分にあけて行います。
テレビ会議などリモートシステムの活用
◇テレビ会議を行い、現場と事務所間で遠隔開催を行い少人数の集まりにします。
朝礼、KY活動の時間を短くする。
◇話す内容はポイントを絞り、KY活動も全員参加で迅速に進め短時間にすべてを終えるよう工夫します
現場での改善を話し合う。
◇現場で三密になりやすい状況があれば、朝礼などで改善策を検討しすぐに改善を図ります。
作業中
◇作業中もできる限りマスクを着用します
◇作業員の配置をブロック分けにするなど作業員間の間隔を十分とるよう努めます。
◇重機や車両のハンドル、操作レバーなど、複数の者が触れる場所は定期的に消毒します。また運転時にはゴム手袋を着用します。
◇工事用エレベータの乗車定員を制限したり、乗車位置決めをします
◇ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液がついたゴミがある場合、ビニール袋に密閉します。ゴミ回収など清掃作業を行う作業員はマスクや手袋を着用し、作業後に手洗いを行います。
◇遠隔でも現場状況が把握でき、検査も行えるようにします。
◇味覚異常がないか確認するため、現場に飴などを用意します。
いかがでしたでしょうか、皆様の働く作業場ではどのくらいこうした感染予防対策ができていますか?朝のKY活動時などに、危険個所の確認だけでなくこうしたウイルス感染予防対策ができているかも一緒に確認できるとよいかもしれませんね。
今回のまとめ
新しい生活様式や仕事形式にも、この1年で私たちも随分慣れてきました。ワクチンも開発され今後接種も始まって、少しずつ収束に向かっていくものと思われます。しかしまだまだ油断は禁物であり、今後も感染対策を続けていくことが重要です。現在労災保険給付の要件が緩和されており、労働者が業務に起因して感染したと認められる場合には、労災保険給付の対象となります。感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる業務に従事していた場合には潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性を判断されるようになります。
事業者に対しては、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化が求められています。
またコロナに限らず、従業員のケガや病気における通院、治療費の補償や、働けない間の所得補償には労災の上乗せ保険でしっかりカバーすることができます。
収束に向かいつつもまだまだ油断のできない状況です。こうした保険などを利用し万一の時に従業員をしっかり守れる会社でありたいものです。
自分の会社に足りないリスク対策はなんだろう?どんな補償が必要なんだろう?と思われた方はぜひお近くの保険代理店などでご相談してみてください。
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