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『新・担い手3法とは?』建設業の法改正を把握し備える

『新・担い手3法とは?』建設業の法改正を把握し備える

建設業は地域の暮らしと生活を支える根幹をになう産業であり、愛知県でも25万9千人(※愛知県 労働力調査地方集計結果 2019年平均)と多くの方が就業しています。しかしながらこの建設業界については、就業者が高齢化問題や長時間労働問題がついてまわっており、「優秀な担い手」を長期的に企業が確保するのは至難の技となってきているともいえます。今回は令和元年に法改正が行われたという点にクローズアップしてとりあげます。

【目次】

1.「担い手3法とは」

2.これだけは押さえておきたい『新・担い手3法』の改正点とは

3.保険代理店の私どもの観点からのオススメ

4.今回のまとめ

 

「担い手3法とは」

就業者も多く、地域の暮らしを支えている建設業の従事者ですが、近年は高齢化問題、長時間労働問題があり、長期的な「担い手」の確保が難しくなってきています。このような背景から、令和元年6月に「新・担い手3法」とよばれる法改正が行われました。まずは、もともとあった「担い手3法」とはどのようなものなのかに触れていきます。

担い手3法とは、平成26年に、建設業の担い手の中長期的な育成と確保のための基本理念や具体的措置を規定するものとして成立しました。

担い手3法により、

・予定価格の適正な設定

・歩切りの根絶

・ダンピング対策の強化

・就業者数減少の歯止め

上記の成果がもたらされました。

そして「新・担い手3法」とは上記の担い手3法をさらに充実させるとともに、新たな課題に対応するために令和元年に法改正により内容が見直しされました。

「新・担い手3法」の主な見直しポイントとは

①働き方改革の推進

他業種に比べて労働時間が長く、週休2日も確保できていないケースもある建設業。発注者による短納期要請や天候不順によって、残業や休日出勤をやむなくされるケースもあります。そんな背景から、建設業における長時間労働を是正し、処遇を改善するための内容が「新・担い手3法」として規定されました。平成31年に労働基準法が改正されるとともに、時間外労働は原則として1か月45時間かつ年間360時間までと規定されました。

②生産性向上への取り組み

建設業や公共工事を持続させ確保するためには、生産性を向上させる必要があります。そのため「新・担い手3法」では、情報通信技術の活用や技術者に関する規制の合理化などにより、生産性を向上させる取り組みを規定しています。

③災害時の緊急対策強化・持続可能な事業環境の確保

地震や津波、台風や大雨などの自然災害の脅威が頻繁に起こる日本では、災害が起きた時の緊急時の対応や復旧復興への対策は欠かせません。そのため緊急性に応じて、災害時の緊急対応が素早く行えるよう適切な入札・契約方法を選択できるようにするほか、発注者との連携を図るなどの体制整備の内容が規定されました。

④調査・設計の品質確保

公共工事に関する調査などの品質が公共工事の品質の確保を図るうえで重要な役割を果たしていることから、発注者や受注者の基本理念や責務について、規定が設けられました。

⑤その他

発注者の体制整備、工事に必要な地盤状況など、情報の適切な把握と活用のほか、公共工事の目的物の適切な維持管理などに関する規定も設けられました。発注者の体制整備については、発注関係事務を行う職員の育成・確保などの体制の整備や、国・都道府県の発注関係事務に関して適切なアドバイスができる人材の活用を促進する内容が規定されています。

これだけは押さえておきたい『新・担い手3法』の改正点とは

では次に、ここは押さえておきたい!というポイントを今回の改正点について解説していきます。

①建設現場の処遇改善

長時間労働の是正

長時間労働を是正するために、中央建設業審議会が建設工事の工期の基準を作成して実施を勧告できることとされました。

それにより、注文者は、極端に短い工期の内容の請負契約を締結することは禁じられます。もし違反してしまった場合は、発注者に対して、国土交通大臣から勧告が行われます。また、それでも勧告に従わない場合は、公表されてしまう可能性もありますので注意が必要です。

また、建設業者サイドは、工事の内容や工程ごとの作業内容、その準備に要する日数を明記し、建設工事の見積もりを作成しなければならないと規定されました。また、請負契約の締結につき、施工しない日や時間帯を定める時は契約書面に記載しなければならないと定められました。

処遇の改善

建設現場の処遇を改善するために、社会保険に加入していることが要件化される方向です。建設業界では、2012年より社会保険への加入対策が進められており、加入率の上昇がみられています。また元請け会社は、下請け会社に支払う代金のうち労務費にあたる部分については現金で支払わなければならないとの規定もされています。

②人材活用と環境整備

人材の有効活用と若者の入職促進

生産性を向上するため、本改正では工事現場の技術者に関する規定を合理化して人材活用の促進を考えています。元請け会社の「監理技術者」について、従来は特定の工事現場への専任が求められてきましたが、今回の改正により「監理技術者」を補佐する制度が新たに定められ、技士補がいる場合には「監理技術者」が複数の現場を兼任することが可能となります。下請け会社の「主任技術者」については、一定の要件を満たす場合、配置が不要となります。

効率化促進のための環境整備

建設業者が建設資材を積極的に活用して生産性向上ができるように、資材の欠陥によって施工不良が生じた場合には、国土交通大臣などが、建設資材製造業者に対して改善勧告や命令ができる仕組みが構築されました。

③持続可能な事業環境の確保

経営業務管理責任者の基準見直し

従来としては、5年以上の経営業務の管理責任者の経験がある役員がいなければ、建設業の許可が得られませんでしたが、「新・担い手3法」では、経営能力に関する基準見直しがあり、『建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること』という基準を満たしていれば、基準に適合しているものとして認められます。

事前認可によって円滑に事業継承できる仕組みの構築

建設業者が事業の譲渡・合併・分割を行う際、今までは新しい建設業許可を取得しなければならなかったので、その間、許可が下りるまでの期間は営業ができないという、空白の期間が生じる問題がありました。改正後は、事前に国土交通大臣または都道府県知事の認可を受けておくことで、建設業の許可を承継することが可能となりました。

保険代理店の私どもの観点からのオススメ

これまでの状況を見ますと、今回の建設業の従事者に関わる「新・担い手3法」によって現場で働く従事者や建設業者は、組織の盤石化、体制整備がすすんできている。そして進むように法改正により変化してきているように感じます。私共保険代理店が取り扱う企業保険についても、以前は建設業と言えば、ケガの保険のご準備だけで良かったものが、今はケガや業務上疾病、使用者に関わる賠償責任、はたまた身体障害がない部分のセクハラ・パワハラなどのハラスメント、雇用に関わるリスクなど、、あげればきりがありませんが、ありとあらゆるリスクが混在しており、複雑化しているように感じます。昔から保険を見直していない状況が続いているという企業様は、もしかしたら、現在のリスクに耐えきれない可能性もありますので、ぜひこの機会に見直しをしてみると良いかもしれません。

□建設業の損害保険はこちらのまとめ記事でわかりやすく解説しています。関連記事>【まとめ記事】これを見れば「建設業」で”今”必要となる保険がわかります!!”約10年”の実績をもつ名古屋の損害保険代理店が徹底解説

□こまかく細分化されている建設業28業種について、こちらをぜひご覧ください。関連記事>【保険代理店”目線”のまとめ記事】28種類もある建設業の種類について「建設業許可」で分類される各業種を徹底解説!

 

今回のまとめ

地域を支える建設業の皆様に関わる法改正は、ぜひ把握しておいてほしい内容となります。なかなか難しい内容だとしても、今後の優秀な担い手を確保するためにも、社内体制を見直し、それに伴いご加入の損害保険をチェックする機会としていただくことをお勧めします。

 

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