名古屋市の損害保険・生命保険代理店なら保険ポイント「お知らせ・コラム」ページ

お知らせ・コラム

【労災あれこれQ&A・パート2】コロナによる在宅勤務中の事故などの疑問にお答えします

【労災あれこれQ&A・パート2】コロナによる在宅勤務中の事故などの疑問にお答えします

今回も、具体的な事例をご紹介して、より労災について身近に考えていきたいと思います。「コロナによる在宅勤務中の事故」「被災後、さらに転んでけがをした場合は労災になるの?」「やめた従業員が石綿原因で肺がん発症」などなど、様々な事例をとりあげてみました。経営者の皆様にとって有用な事例があれば幸いです。ぜひ一緒に考えてみてください。

【目次】

1.こんな時どうなる?労災あれこれQ&A

2.私たち保険代理店がお手伝いできることはたくさんあります

3.今回のまとめ

 

こんな時どうなる?労災あれこれQ&A

【質問】以前わが社に勤務していた従業員のご家族が訪ねてこられ、元従業員が肺がんで亡くなられたこと、弊社勤務時における石綿作業が原因での肺がんなのではないかと思われるため、労災請求をしたいとのことでした。石綿関連の労災認定について教えて下さい。

 

 

【回答】 石綿は、耐熱性等の性質が優れていることから、防火、耐熱、絶縁の素材として使用されてきましたが、一方で石綿が浮遊する環境にさらされることによって中皮種、肺がんなどの石綿関連疾患を発症する恐れがあるとされています。現在雇用している方や過去に雇用された方が業務上の事由で石綿を吸入して、それに関連した疾病を発症したり亡くなった場合、業務災害として認められれば労災保険の給付、遺族補償給付、葬祭料の給付を受けることができます。

 

発病した肺がんが業務上疾病と認められるには以下の要件を満たす必要があります。

1.石綿肺所見がある(じん肺法に定める胸部X線写真の像が第一型以上である石綿肺所見)

2.胸膜プラーク所見+石綿ばく露作業従事期間10年以上

3.広範囲の胸膜プラーク所見+石綿ばく露作業従事期間1年以上

4.びまん性胸膜肥厚に併発

5.特定の3作業に従事+石綿被ばく露作業従事期間5年以上

いずれも「原発性がん」であることが要件となっていますので注意しましょう。

【質問】わが社では現在新型コロナウイルスに対応するため在宅勤務制度を導入しています。在宅勤務中に事故などで災害が生じた場合、業務が原因なのか私的行為が原因なのか、判別が難しい状況にあります。留意点や、災害が発生した場合の労災認定について教えて下さい。

 

 

【回答】 在宅勤務中に発生した災害については、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められれば労災保険給付の対象となります。当然ながら「洗濯物を取り込む際にベランダの段差で転倒した」などは業務災害とは認められません。企業としては在宅勤務者の業務内容、業務遂行方法の明確な取り決めと併せて、自宅見取り図を提出させて作業場所の特定や、災害発生時の報告書面(見取り図上で災害発生場所を示す)等の工夫が求められます。

【質問】工場での粉砕作業中に粉末が右目に入る業務災害にあい、通院中の従業員がいます。治療の際にかけた眼帯で視界不明瞭だったこともあり、自宅から眼科医に行く途中の道の段差で転倒し左ひざを負傷しました。この場合、左ひざのケガにかかる治療も労災扱いになるのでしょうか。

 

 

【回答】 業務上傷病の療養中、業務外の災害により加重し憎悪した傷病との間に因果関係が存在したかによって業務上、外が判断されることになります。質問のケースの判断にあたって、このような解釈例規が存在します。

(昭和24.2.7基災発34号)

業務上傷病の通院途中、右目に眼帯をかけて自転車に乗車中、遮断機に衝突して転倒したケース。本人が自転車に乗って通院していたことの事情を考慮しても、因果関係があるとするには足りない。

 

業務上傷病の療養中に生じた災害の業務上外認定においては加重・憎悪させた原因が業務外なので労災補償の対象とするかどうかの判断は非常に難しいといわざるをえません。質問のケースでは、解釈例と似たケースのため「業務外」と認定され、労災給付がおりない判断になると思われますが、事前に労働基準監督署などに相談されることをお勧めします。

【質問】自宅を一度出たものの、忘れものを取りに帰る途中のケガと、通勤途中に具合が悪くなり、急遽休むと連絡を入れてから帰るのは、いずれも通勤災害と認められるのでしょうか。

 

 

 

【回答】通勤災害の対象となる通勤とは、「労働者が就業に関し、住居と就業場所などを往復するための移動を合理的経路および方法により行うこと」としています。忘れ物をして出勤の途中で引き返したことは、会社の就業に必要な書類を忘れたことに気づき自宅に取りに帰るための行為であると推断できると「就業関連性」を認めた判例があります。しかし、病欠で、その日出勤しないことが確定してからの帰り道は、「就業に関し」の条件を満たさない=通勤災害とは認められないとされています。

私たち保険代理店がお手伝いできることはたくさんあります

私たち保険代理店では、企業を経営される皆様が抱えるリスクについて、お役に立てることがたくさんあります。事例としてとりあげたようなリスクに関しては以下のような対策をご提案できます。

労働災害に対して

労災の上乗せ保険として、労災事故に対する給付金はもちろん、病気入院にかかった費用、働けない間の所得補償にも対応しております。また政府労災では対応しきれないケガのフルタイム補償などの備えも提案が可能です。

各種見舞金をはじめ、医療ダイヤルなど充実した付帯サービスで会社の皆様をお守りします。

労災あれこれQ&Aのパート1はこちらをご覧ください>【労災あれこれQ&A】こんな時はどうすべき?『労災の具体的事例について』

 

今回のまとめ

いかがでしたでしょうか。いつの時代も働く皆様のケガや病気に対するリスクはつきものです。また時代と共にリスクも変化し、新たなリスクも生み出されてきます。それに伴い会社の取るべき対応も複雑化し、経営者様個人や会社の資金力だけでは対応が難しい部分も増えてきました。皆様の企業経営を盤石なものにするためにも、リスクへの備えは必要です。ご心配なことがあれば、ぜひ一度お近くの代理店などでご相談ください。

 

損害保険・生命保険を専門で取り扱う保険ポイントへぜひご相談ください。

少しでも気になったことがあればお気軽にお声がけ頂けますと幸いです。

TEL>052-684-7638

メール>info@hokenpoint.co.jp

 

お電話でもメールでもどちらでもお待ちしております。