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【注意喚起】災害に便乗した悪質商法に注意しましょう!

【注意喚起】災害に便乗した悪質商法に注意しましょう!

大規模災害が起きた後には、それに便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向があります。「台風や暴風、ひょう、雪災、地震などによる住宅やオフィスの被害はありませんでしょうか?」このような自然災害については、損害保険にご加入いただいていれば保険金が支払われる可能性がございます。しかしながら、損害保険会社や代理店へ連絡する前に、”問題のある”住宅修理業者や保険金請求代行業者と契約してしまうと、大変なトラブルに巻き込まれてしまう恐れもあります。今回はそのような悪質商法について取り上げてみました。

【目次】

1.災害が起こると便乗して悪質商法が増える

2.実際のトラブル事例について

a.住宅修理に関するトラブルの例

b.保険金請求代行業者に関するトラブルの例

3.各団体による呼びかけと注意喚起について

a.契約してしまったが、解約したい・・・そんなときは「クーリング・オフ」

b.クーリング・オフの方法について

4.今回のまとめ

 

災害が起こると便乗して悪質商法が増える

自然災害が起きた後は、悪質商法で言葉巧みに勧誘をする業者が増えますので注意が必要です。そもそも自然災害で対象の物件が被害にあった場合は、各保険会社もしくは保険代理店の担当者へ連絡をすべきです。しかるべき報告をして、本来受けるべき保険金を手当てしてもらいましょう。しかしながら、その連絡を担当者へする前に、突然の連絡により、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できると勧誘をしてくる業者)と契約をしてしまうと、高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。ただでさえ自然災害で傷心しているところに付け入り、だまそうとする業者がいるなんて、悲しい事実ですよね。

実際のトラブル事例について

では、実際に起きたトラブルの事例をまとめていきます。

住宅修理に関するトラブルの例

業者から電話があり、「台風で壊れた屋根を保険金で修理しないか」という勧誘を受けたので申し込むと、業者から依頼を受けたという調査員が訪問してきた。その後、屋根の写真と修理見積書を用いて保険会社に請求し、支払われた保険金全額を修理費として業者の銀行口座に振り込んだ。後日、業者から修理予定日を告げられたが、別の台風の影響により延期となった。その後、具体的な修理日程を業者に何度も問い合わせたがわからないと言われ、いつまでたっても修理が行われない。※国民生活センター相談事例参照

保険金請求代行業者に関するトラブルの例

保険金請求の手伝いをしているというコンサルタント業者から、「去年の地震で保険金請求したか?」と突然電話があり、「していない」と返答すると家に来訪された。家の周りを調査し基礎や外壁の細かな亀裂に対して、「地震による損害と申告すれば保険金がおりる」と言い、災害復興支援業務依頼の書面を見せられたので契約した。後日、保険会社の確認を経て保険金が支払われたが、直後にコンサルタント業者から保険金の40%を5日以内に支払うよう請求があった。保険金の40%の報酬は高すぎるのではないか。※国民生活センター相談事例

いつまで待っても修理が行われなかったり、たとえ保険金が下りたとしても高額な報酬を請求されたりと、多くの被害が報告されています。

各団体による呼びかけと注意喚起について

訪問販売によるリフォーム工事(屋根工事、壁工事、増改築工事、塗装工事、内装工事)に関する全国の消費生活センター・国民生活センターへの相談は、2007年度以降、毎年5000件を超えています。住宅修理に保険金が使えると言って勧誘された事例に関する相談は、2007年度から合計で3344件(2016年8月時点)に達しています。

そのような中、各団体が危機感を持って呼びかけと注意喚起をおこなっています。

一般社団法人 日本損害保険協会▶https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html

消費者庁▶https://www.caa.go.jp/disaster/#202007

契約してしまったが、解約したい・・・そんなときは「クーリング・オフ」

クーリング・オフにより、契約をなかったことにすることができる可能性がございます。

訪問販売による取引は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、契約解除ができます。

※8日間を過ぎていても契約の取消しが出来る場合もあります。消費生活センター等に相談してください。

困ったときにはこのような制度を使いましょう。

クーリング・オフの方法について

① 必ずハガキなどの書面で行います。

② 契約年月日、契約の内容、契約金額、販売会社、担当者名、「この契約を解除します」ということを書きます。※ご自身の住所、氏名を書くことを忘れずに!

③ ハガキを書いたら、表・裏共にコピーを取ります。

④ ハガキは郵便窓口で、特定記録郵便又は簡易書留などの「出した日付」が分かる方法で出して、受取証などをもらいます。

⑤ ハガキのコピーと特定記録郵便などの受取証を大切に保管しましょう。

◆チェックポイント

契約書に「クーリング・オフできない」と書いてあったり、クーリング・オフ期間を過ぎているように見えても、契約を解除できる場合があります。

諦めずに消費生活センター等に相談しましょう!

 

独立行政法人国民生活センター▶http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121206_1.html

AIG損害保険株式会社▶https://www.aig.co.jp/sonpo/service/info

各行政、企業が注意喚起をおこなっています。耳を傾け用心しましょう。

今回のまとめ

大規模災害が起きた後、保険金が使えるという甘い言葉で勧誘してくる業者には注意をしましょう。また、多くの申請代行業者は、各損害保険会社やグループとも一切関係がありません。そして、今回とりあげたような業者の中には悪質ではない方ももちろんいらっしゃいます。ただ、そういった場合に少しでも被害を被る可能性を減らすためにも、まずは現在お付き合いの代理店担当者などにご相談いただくことで正しい選択ができるかもしれません。

 

◆保険のお悩みなら名古屋の損害保険代理店・株式会社保険ポイントまでぜひお声掛けください!保険専業プロ代理店として最善のご提案をこころがけます。小さなことでもお気軽にどうぞ。

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