お知らせ・コラム
【死亡事故多発!】運送業の転落事故を防ぐために厚生労働省は発信をしています
陸上貨物運送事業の昨年の労災は前年比で2.8%減少したものの、平成29年との比較では4.6%増加しています。運送業の労災事故の7割については荷役作業時に起きており、そのなかでも荷台からの転落が4割も占めています。
そのような危ない事故を未然に防ぐため、厚生労働省はリーフレットを作成し発信をしています。労災を未然に防ぐための方法として厚生労働省と労働安全衛生総合研究所が作成したリーフレットの中身と、転落事故は死亡災害につながりやすいという事実を知ることで、少しでも労災事故を減らすようにしたいものです。また、そのような労災事故には任意労災保険が経営者のお守りとなることについても取り上げています。
【目次】
1.厚生労働省はリーフレットを発信し、未然に転落事故を防ぎたいと考えています
2.運送業の事故事例と任意労災によるお守り
3.今回のまとめ
厚生労働省はリーフレットを発信し、未然に転落事故を防ぎたいと考えています
厚生労働省は陸上貨物運送事業の労働災害減少に向け、トラックの荷台からの転落防止対策の推進を求める通知を関係団体に発出しました。通知は労災防止に向け、厚労省と労働安全衛生総合研究所が作成したリーフレットの活用を推奨しています。
そのリーフレットでは、ステップとグリップを取り付け、身体を3点で支えて昇降するのが基本だと明示しています。昇降の手順についても、バン車型のリア部、バン車型のサイド部、ウイング車・平ボディ車のあおりに分け、それぞれの注意点を記載しています。
※2020年8月31日労働新聞社 抜粋
リーフレットの中では、
陸上貨物運送事業者の令和元年の死亡者数は101人、死傷者数は15,382人となり、他の全産業の災害発生率が2.22なのに対し、8.55と大きく上回り、陸上貨物運送事業は他の主要な産業と比べてかなり高い災害発生率となっていることが分かります。
その中でも特徴的なものは
・年齢が上がるほど転落しやすい
・50代、60代に加え、20代前後も転倒に注意
・腰痛は若年者ほど多い、無理をさせていないか
という3点です。
高齢者の事故が多いのは認識としてあり、従業員の管理をデリケートに行うべきとは思いますが、若年者の腰痛が多いという特徴は、過度な任務を押し付けている可能性があるので要注意です。
運送業の事故事例と任意労災によるお守り
厚生労働省のリーフレットには荷役作業時の事故が死亡災害につながると明記しています。いつもの作業の少しの不具合が、重大事故につながります。以下原因と対策についてまとめています。
■トラック・荷台等からの墜落・転落による死亡災害
・足を滑らせてリアバンパーから転落
・テールゲートリフターから転落
【対策】
必ず保護帽を着用しましょう。荷台へのステップなど昇降設備を設けましょう。
■トラック・荷台等での荷崩れによる死亡災害
・固定ベルトを外した途端に多くの角材が落下
・ドラム缶とともに転落。ドラム缶が被災者に直撃
【対策】
荷崩れしないよう、積み付け時に、適切な固定・固縛を行いましょう。
■フォークリフト使用時における死亡災害
・歩行者立ち入り禁止エリアにいた被災者がフォークリフトと接触
・フォークリフトアップ(上昇)時の安全不確認により被災者がコールドロールボックスパレットの下敷きに
【対策】
フォークリフトのオペレーターやその周囲の作業者は、定められたルールをしっかり守りましょう。
■トラックの無人暴走による死亡災害
・坂道で動き出した無人トラックを止めようとして轢かれる
・積雪路面で無人トラックが動き出し住宅ガレージの支柱に挟まれる
【対策】
降車時には必ず逸走防止装置(パーキングブレーキ→エンジン停止→ギアロック→輪止め)を実施しましょう。
■トラック後退時における死亡災害
・トラックの後退誘導時にトラックと電柱に挟まれる
・トラックの荷役作業指示中に後退してきた別のトラックに接触
【対策】
後退誘導のルールを定めましょう。トラックを後退させるのは後方確認ができるときだけにしましょう。
※荷役作業を安全に行えるよう、床の凹凸をなくしたり、明るくしたり、整理整頓を行うなどの基本的な対策も大切です。
上記の事故事例を見ますと、転落事故が死亡災害に直結しやすいことがわかります。企業としては政府労災のほかに、任意労災で、万が一の被災者へのお見舞金と、使用者への賠償金の準備を用意しておく必要があります。普段からの心がけと保険の備えの2つのお守りで重大災害から会社を守っていきましょう。
今回のまとめ
厚生労働省は運送業の荷役作業時の転落事故が多いこと。また、その労災事故は死亡災害につながりやすいことを取り上げ、運送事業者に対して、リーフレットを作成し、呼びかけ注意喚起を行っています。まずはこのような発信があるということを知ることが、労災を減らすための第一歩だと考えます。また、従業員の労災事故に関しては、政府労災と、付けるべき項目【使用者賠償やそれに関わる弁護士費用など】がしっかりと付いた任意労災を用意することで万全に備えられる形となります。しかし、補償の見直しをしていない結果、万が一の事故の際に実はその部分の補償が無かった、もしくは足りなかった、など、悲しい結果になってしまう恐れも少なからずあります。現在の保険担当者へ、上記に挙げたような事故が起こった際の内容について、満足のいく保険内容になっているかどうかを確認して、日々の業務を安心して進めていきましょう。
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