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地震保険の必要性を考える

地震保険の必要性を考える

損害保険料率算出機構によると、2024年度の地震保険付帯率は70.4%となっており、過去最大の付帯率となりました。多くの方が既に備えている地震保険ではありますが、全ての方が備えているという訳ではありません。今回は、誰もが知っている地震保険に関する情報を提供させていただきます。地震保険の必要性をあらためて考えていただくきっかけとなれば幸いです。

 

【目次】

1.地震と地震保険

2. 地震保険で補償されるケースとされないケース

3.  今回のまとめ

 

1.地震と地震保険

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。

これだけをみても日本中のどこにいたとしても安全な場所がないのではないかというほど全国各地で発生していることがわかります。

※日本気象協会/ALiNKインタ-ネット「過去の地震情報」より

地震保険は、法律(「地震保険に関する法律」)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度で、地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。保険料は各社共通で利潤は一切なく、保険料は準備金として積み立てられています。住宅用火災保険にセットして契約する必要があり、地震保険のみでは契約できません。また、居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象であるため、専用店舗・事務所などの建物や営業用の什器・備品、商品は対象となりません。また、地震保険の契約金額は火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内となっており、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となっています。

大地震発生時には、通常よりも火災発生件数が増加するだけでなく、消防能力の低下等により焼失面積も著しく大きなものとなるため、火災保険で想定していない大規模な火災損害が発生することから、火災保険の補償からは除外して、政府のバックアップのある地震保険で対応することとしているから、ということが地震による火災が火災保険で補償されない理由となっています。また、被災物件の完全復旧ではなく被災者の生活の安定に寄与することを目的とする「地震保険に関する法律」の趣旨により、巨大地震が発生した場合でも保険金のお支払いに支障をきたさない範囲内での引受とするため、地震保険は火災保険の保険金額の50%までとしています。

※一般社団法人日本損害保険協会「地震保険ちらし(2022年10月改定版)」より

2.地震保険で補償されるケースとされないケース

火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災損害は補償されないことから、地震保険を備えておかなければ補償されないケ-スについてもみてみましょう。地震保険では、「地震による消失」「地震による損壊」「津波による流失」について、損害の程度に応じて地震保険金額の一定割合が支払われます。

【全損】地震保険 保険金額の100%(時価限度)

【大半損】地震保険 保険金額の60%(時価の60%限度)

【小半損】地震保険 保険金額の30%(時価の30%限度)

【一部損】地震保険 保険金額の5%(時価の5%限度)   が補償されます。

地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)によって生じた損害
火災(発生原因の如何を問わず)が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害

はいずれも地震保険に加入していないと補償の対象となりません。

また地震保険に加入していても、

保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
地震等の際における紛失または盗難
地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた事故

等は補償されませんので注意が必要です。

※一般社団法人日本損害保険協会「地震保険ちらし(2022年10月改定版)」より

3.今回のまとめ

地震による火災で建物や家財が消失しても火災保険では補償されない、となるとやはり地震保険への備えは必要だと言えるのではないでしょうか。とはいえ、居住用の建物と家財以外は地震保険の対象とならないため、事務所や工場で使用している建物や設備什器・備品などは地震保険では補償されません。経営者の皆さまとしてはやはり事務所や工場などの建物や設備・什器、商品についての補償や被災により休業を余儀なくされた場合の売上の減少も気になるところだと思います。事業用の建物や設備・什器、商品は事業用の火災保険(企業財産保険)で備えることが可能です。地震はいつどこで発生してもおかしくありません。まだ備えていないという方は、この機会に加入を検討してみてはいかがでしょうか?企業向け地震保険について気になる方は、お近くの保険代理店までお気軽にお問合せください。

 

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