お知らせ・コラム
飲酒運転と企業責任

飲酒運転は「本人の問題」では済まされず、企業の管理体制そのものが問われる時代になっています。近年はアルコールチェックや運行管理だけでなく、「飲酒運転を起こさせない組織づくり」そのものが重要視されています。特に年末、年始はお酒を飲む機会も増えるので、気の緩みが無いようにしなければなりません。今回は会社で取り組むべき飲酒運転管理の基本と、酒気帯び運転での罰則について触れていきたいと思います。
【目次】
1.会社は飲酒運転をどこまで管理すべきなのか
2.酒気帯び運転で罰則は?
3.今回のまとめ
1.会社は飲酒運転をどこまで管理すべきなのか
飲酒運転は「交通違反」ではなく「企業リスク」
飲酒運転は道路交通法違反という刑事責任にとどまらず、企業の責任が問われる行為です。特に業務中や業務に付随する運転で事故が起きた場合、使用者責任や安全配慮義務の観点から、会社の管理体制が厳しく見られます。たとえ直接指示していなかったとしても、飲酒運転を防ぐための仕組みや教育が整っていなければ、「管理が不十分だった」と評価される可能性があります。就業中や業務使用時の運転だけでなく、社有車の使用、マイカー通勤中の事故であっても、状況によっては企業責任が及ぶケースがあります。そのため、飲酒運転は個人のモラルに委ねる問題ではなく、企業全体で向き合うべきリスクだといえます。
酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
酒気帯び運転は、呼気中アルコール濃度という数値基準によって判断されます。一方、酒酔い運転は数値に関係なく、アルコールの影響で正常な運転ができない状態と判断されれば該当します。どちらも重大な違反行為ですが、企業にとって重要なのは「どの区分か」ではなく、「事故を起こせば深刻な経営リスクになる」という点です。
なぜ会社の管理不足が問題視されるのか
飲酒運転事故が発生した際、注目されるのは「防げたはずの事故ではなかったか」という視点です。就業規則に明記されていたか、日常的な注意喚起や教育が行われていたかなど、事故前の取り組みが評価の分かれ目になります。管理体制の有無は、事故後の世間や取引先からの評価を大きく左右します。就業規則や社内ルールを整えるだけでなく、社員に内容が正しく伝わっているか、形だけの運用になっていないかも重要です。周知や教育が伴っていなければ、企業としての管理責任を果たしているとは言えません。
管理をしていなかった場合のリスク
飲酒運転事故では、企業名が報道される可能性もあります。そうなれば社会的信用が低下し、取引の見直しや採用面での影響が出ることもあります。
さらに高額な損害賠償が発生した場合、経営への直接的な打撃となることも少なくありません。
2.酒気帯び運転の罰則は?
Q前日の夜に飲酒をし、翌朝6時ごろに車で出勤中、人身事故を起こしてしまいました。飲酒からは相当時間が経過していたため自分ではもう抜けていると思っていたのですが、呼気検査で1リットル中0.16mgのアルコールが検出され、警察からは「酒気帯び運転」だと言われました。刑事・行政・民事上、それぞれどのような責任を負うのでしょうか?
刑事責任について
酒気帯び運転
呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転したことにより、酒気帯び運転として3年以下の拘束刑または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。体重60キロの成人男性の場合、ビール中瓶1本(アルコール量にして約20g)で上記基準に達することがあり、完全に代謝されるまでに4時間程度かかるとされています。アルコールの影響により正常な運転が出来ないおそれがある状態にあると、酒酔い運転として5年以下の拘束刑または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
人身事故を起こした場合
さらに、飲酒運転によって人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪として7年以下の拘束刑または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。加えてアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であった場合は、危険運転致死罪として12年以下の拘束刑等のより重い刑に問われる可能性もあります。
行政処分について
酒気帯び運転に該当すれば、免許停止や免許取消などの行政処分が科せられます。今回の数値の場合、違反点数は13点となり、前歴およびその他の累積点数等がなくても90日の免許停止処分となります。酒酔い運転の場合は、違反点数は35点となり、免許取り消し処分となります。
民事責任について
任意保険に加入していれば、飲酒運転の場合でも他人への損害については被害者救済の観点から補償されることが一般的です。一方で運転者である相談者の損害は、保険約款の免責事項により、自身の任意保険では補償されない可能性があります。また、相手方にも過失がある場合、相談者の損害について当該過失割合において相手側に請求することが可能ですが、飲酒運転の程度によりかなり不利になるでしょう。
以上、見てきたとおり、前日の飲酒であっても油断は禁物です。十分に時間を空け、体調にも注意するなど慎重な対応が必要です。
3.今回のまとめ
飲酒運転の罰則も厳しくなり、飲酒運転を日常的に行うような人はかなり減少していると思います。しかし、お酒が好きでついつい遅くまで飲んでしまい翌日までお酒が残ってしまう場合もあれば、休日に朝からお酒を飲んでしまいお酒が抜ける前にどうしても運転しないといけない状況になってしまう事もあるかもしれません。しかしいかなる場合でも、飲酒運転は許されるものではありません。万一、事故を起こしてしまうと人生を棒に振る可能性もありますので、飲酒運転の可能性があるような行動は絶対に慎んでください。また、社内でも飲酒運転の撲滅を徹底しましょう。
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