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職場の健康を守る、ストレスチェック制度

職場の健康を守る、ストレスチェック制度

厚生労働省は2024年9月30日、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会に対し、中間取りまとめの骨子案を提示しました。ストレスチェックの実施義務対象をこれまで努力義務だった従業員数50人未満の零細企業まで拡大することを盛り込んでいます。精神障害による労災認定は増加傾向にあり、ストレスを抱える労働者への対策を強化します。ただし、50人未満の事業所においては労働基準監督署への報告を義務付けない方向です。事業所規模に応じた実施体制・方法をまとめたマニュアルも作成するほか、義務化までに十分な準備期間を設定するとしています。

【目次】

1.ストレスチェック制度とは

2.プライバシーが守られるためのポイント

3.今回のまとめ

 

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、労働者の心理的な負担の程度を把握するために医師などが実施する「ストレスチェック」と、その結果の「集団分析」、分析に基づく「職場環境改善」で構成するものです。労働安全衛生法と労働安全衛生規則の改正により平成26年に創設されました。ストレスチェックは、50人以上の事業所に実施義務があり、50人未満の事業所については、従業員のプライバシーの保護が難しいことから努力義務となっています。集団分析と職場環境改善は、企業規模にかかわらず努力義務が課せられています。令和5年の骨太の方針にメンタルヘルス対策の強化など働き方改革のさらなる推進が盛り込まれたほか、法改正後から5年以上が経過していることから、厚労省は令和6年3月に有識者検討会を設置し、見直しに向けた議論を重ねてきました。9月30日の第6回会合では厚労省が中間取りまとめの骨子案を提示。規模の小さい企業でも健診機関やEAP事業者(従業員支援プログラム)など外部機関を活用することでプライバシーの保護が図れるなど、ストレスチェックに対応できる環境がある程度整ったとみて、実施義務の対象を50人未満に広げるのが適当としました。他方、負担軽減の観点から、労基署への報告義務を課さない方向です。50人未満の事業所については、原則としてストレスチェック実施を外部委託することが推奨されるとしました。ただし、事業者として実施方針の表明や実施計画の策定などに主体的に取り組む必要があるため、厚労省において実施体制・方法に関するマニュアルを作成し、周知徹底を図るとしています。厚労省労働衛生課は、「産業医を選任していない企業での実施方法などを示したい」と話しています。骨子案ではさらに、企業が実施体制を整えられるよう、義務化までに十分な準備期間を設定するのが適用としました。「少なくとも数年間は必要」(厚労省労働衛生課)ということです。集団分析・職場環境改善については、事業所規模にかかわらず努力義務を維持する方向を示しました。例えば職場環境改善は、集団分析の結果などに応じた取組み内容が企業ごとにさまざまであることから一律に履行基準を示すのが難しく、「義務化は時期尚早」としています。

プライバシーが守られるためのポイント

ストレスチェックは労働者のメンタルヘルスケアを目的としていますが、その一方でプライバシーに関する懸念もあります。

匿名性の確保

ストレスチェックの結果は、個々の従業員が特定されないように匿名で管理されるべきです。チェックを実施する専門業者やシステムが結果を集計し、個人が特定されない形で事業者に報告されるのが一般的です。

医師や産業医の関与

高ストレスと判断された従業員については、産業医などの専門家によるフォローアップが必要です。事業者が個人の結果を直接確認することはできず、産業医がその橋渡しをする形になります。

情報の取り扱いに関する規定

ストレスチェックの結果は個人情報です。そのため、個人情報保護法に基づいて厳重に管理される必要があります。無断で第三者に提供することや、事業者が勝手に結果を利用することは許されていません。

結果の利用方法の透明性

チェック結果がどのように利用されるか、従業員に事前に説明し、理解を得ることが重要です。

50人未満の事業所では、規模が小さい分、匿名性の確保が難しい場合があります。この場合、外部の専門機関にストレスチェックを委託し、結果を個人情報として厳重に取り扱う体制を整えることが推奨されます。全体として、ストレスチェックは適切な管理と配慮があれば、従業員のプライバシーが十分に保護されながら実施されるべきものでしょう。

今回のまとめ

プライバシー保護の懸念の他にも、小規模事業所ではメンタルヘルスへの理解が進んでいないことが多く、運営コストの負担など、制度の効果的な運用が難しい場合がまだまだ多いといえます。メンタルヘルスの維持は、従業員のパフォーマンス向上や離職率低下に直結するため、小規模事業所でもストレスチェックの導入は魅力的な福利厚生施策の一つといえるでしょう。小規模な職場では従業員同士の距離が近い分、問題を表面化しにくい一方で、負担を感じやすい傾向もあります。ストレスチェック制度を通じて従業員の心の状態を定期的に確認し、必要に応じた支援を提供することで、安心して働ける職場環境の実現につながります。また、メンタルヘルス支援が整っていることは、企業への信頼感を高め、採用や定着率の向上にも寄与するでしょう。弊社では1年に一度、外部のツールを利用して従業員のストレスチェックを行っています。自分の心の声に向き合う良い機会だと感じています。ストレスチェックだけではなく、福利厚生についての保険商品もございますので、気になる方はぜひご相談いただき、職場の健康を守っていきましょう。

 

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