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空き家にこそ火災保険を!

空き家にこそ火災保険を!

日本各地で空き家の増加が深刻な問題となっています。過疎化や高齢化、都市部への人口集中など様々な要因が重なり、全国に広がる空き家の数は増加の一途をたどっています。これらの空き家は、一見すると放置された資産に過ぎないように思えますが、実は火災や自然災害、そして不法侵入など、様々なリスクにさらされています。だからこそ、空き家には火災保険の加入が不可欠なのです。

【目次】

1.空き家のリスク

2.空き家の管理

3.今回のまとめ

 

空き家のリスク

総務省が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」によると2023年時点での日本の空き家の数は、総住宅数のうち900万戸と、2018年(849万戸)と比べ51万戸の増加で過去最多となっており、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.8%と、2018年(13.6%)から0.2ポイント上昇し、過去最多となっています。空き家数のうち、賃貸、売却、別荘などの二次利用を除いた、利用目的のない空き家は385万戸と2018年と比べ37万戸増加しており、総住宅数に締める割合も5.9%といずれも過去最も大きい数字となりました。空き家の分布は地域によって大きく異なります。地方部では高齢化が進んでいるため空き家率が高く、特に過疎地では空き家率が顕著です。都市部では人口が集中しているため空き家率は比較的低いものの、新築住宅の建設が続いているため古い住宅が空き家になるケースがあります。空き家に起こるリスクには次のようなものがあります。

放火犯に狙われやすい

人の出入りがまったくなく、家の周囲に新聞紙やゴミなどが散乱している空き家は放火犯に目をつけられやすい傾向にあります。放火の被害にあって空き家が燃えてしまったら、当然所有者が後片づけをしなければなりません。焼け残った建材は再利用が難しく、火災のあった家の解体費用は通常の家よりも高くつくことが一般的です。場合によっては数百万円~数千万円ほどかかってしまうケースも珍しくありません。

漏電し火災が発生することもある

空き家の出火原因のひとつとして漏電が挙げられます。とくに築年数の古い空き家では配線機器の老朽化や劣化に伴う漏電火災が起こりやすいので、注意が必要です。また、空き家の場合はネズミが配線をかじって電線がむき出しとなってしまった結果、漏電火災が起こることも少なくありません。

不法侵入や破壊行為

空き家は不法侵入者の標的になりやすく、破壊行為や放火などのリスクが高まります。

自然災害による損害

人が住まなくなった家は定期的な換気や清掃などがなされないことから、どうしても老朽化が進んでしまいがちです。とくに築年数の古い空き家は台風や豪雨などの自然災害によって崩れた屋根や外壁で人にケガをさせたり、浸水してしまう可能性があります。

これらのリスクに備えるためには火災保険への加入が必要です。

空き家の管理

火災保険は物件種別に応じて保険料が異なります。人の住む家は「住宅物件」として比較的安価な火災保険に加入できます。一方、現在誰も住んでいない空き家は居住用の建物に該当しますが、火災保険上は「一般物件」として扱われる傾向にあります。空き家は通常の住宅よりも火災にあうリスクが高いため、火災保険料も住宅物件より高く設定されるケースが一般的です。例えば、かつて親が住んでいたときに住宅物件用の火災保険に加入しており、空き家となった現在もそのまま保険料を支払い続けている方もいるでしょう。しかし、現在居住者がいない場合は一般物件用の火災保険へ切り替えなければなりません。そのままでは、空き家で火災などが発生しても補償してもらえない可能性があるからです。空き家でも、家財が常時備えられており別荘など季節的に住居として使用しているものや、転勤などの理由によって一時的に空き家となっている、また、将来的に居住できるように家財が備えられ適切な管理が行き届いているなど、条件を満たしていれば住宅物件用の火災保険へ加入できる可能性がありますが、判断基準は保険会社ごとに異なるのでよく確認が必要です。空き家の所有者には、適切に管理をおこなう義務が課されます。もし適切な管理をすることなく空き家を放置し、擁壁や屋根などが崩れて通行人や近隣の方に被害を与えた場合には所有者の管理責任を問われ、損害賠償を請求される恐れがあります。また、たとえ直接的な被害を与えていない場合でも、空き家を放置して草木が伸び放題となっていたり、ゴミの不法投棄がなされていたりする場合には近隣トラブルに発展しかねません。空き家の管理が行き届いておらず、自治体から「倒壊の恐れがある」「衛生上有害の恐れがある」などと判断された場合は「特定空き家」に指定されます。特定空き家に指定されると、「住宅用地の特例措置」が適用されなくなり土地にかかる固定資産税が上がってしまい、50万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。また、自治体からの是正勧告に応じず、そのまま空き家を放置し続けると建物を強制的に解体されてしまう恐れがあり、高額な解体費用を負担しなければなりません。このように、特定空き家に指定されるのを防ぐには、所有者として定期的に空き家を管理し続ける必要があります。

今回のまとめ

空き家を所有していて、火災保険へ加入すべきかどうか迷っている方もいるのではないでしょうか。誰も住んでいないにもかかわらず、火災保険料を支払うのがもったいないと感じる方もいるでしょう。火災保険料の支払い以外にも、税金や管理など金銭的負担は少なくありません。所有している空き家に本当に必要な補償のみを保険に加えることで火災保険料を抑えることが可能です。火災保険に加入する際は、所有している空き家にとって不要な補償までついていないかどうかを確認するようにしましょう。気になる際はお近くの保険代理店までご相談ください。

 

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