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同乗者がいる時の自動車事故 備えていますか?

同乗者がいる時の自動車事故 備えていますか?

自動車事故の賠償問題については、事故相手の任意保険会社の担当者と交渉することがほとんどです。事故が起きた場合、同乗者も損害賠償請求が可能です。事故相手から「好意同乗なので、満額の慰謝料は出せません」「同乗者は運転者と同様に過失相殺されます」など、被害者に理解しづらい言い回しをされ、賠償金の支払いを渋られるケースがあります。しかし、同乗していたことだけを理由に事故の責任を負わされ、慰謝料が減額されることは不適切です。好意同乗とは何かについてお知らせしたいと思います。

 

【目次】

1.好意同乗とは他者を無償で同乗させること

2.安全運転の妨害とは

3.今回のまとめ

 

好意同乗とは他者を無償で同乗させること

好意同乗は無償同乗ともいい、他者を好意(親切)によって無償で乗せることです。運転者が事故を起こした場合、好意で乗せてもらった人は運転者に損害賠償請求することができます。この場合に運転者側の保険会社から「好意同乗中の事故は、運転者に請求できる賠償額を減額する」という主張がされることがあります。この減額の考え方は「好意同乗責任減額」ともいわれるものです。これは、まだ自動車の価値が現在よりも高かった頃に、無償で同乗させてもらう時点で大きな利益を受けているとして、事故の責任を同乗者も負うべきと考えられていたためです。しかし自動車が一般的に普及している近年では好意同乗責任減額が認められなくなってきました。好意同乗で事故が発生したとしても基本的には運転者の運転操作の誤り、あるいは第三者の運転操作の誤りで発生しているのですから、同乗者にはなんら落ち度はありません。ただし同乗者が安全運転の妨害に関与した場合は、賠償金の減額が認められる可能性があります。

安全運転の妨害とは

運転者の安全運転を妨害し、事故の責任を負う主なケースは大きく分けて3つに分類されています。

  • 同乗者が危険の増大に関与した場合(危険関与・増幅型)

同乗者が運転の邪魔をしたり、スピード違反を煽るなど、危険に関与・増幅させた場合がこれにあたります。

  • 同乗者が危険を承知で乗り込んだ場合(危険承知型)

同乗者が運転者の無免許や飲酒運転、車両の整備不良、悪い天候状況など、事前に事故発生の危険を承知で同乗した場合がこれにあたります。

  • 同乗者が共同運行者となるような場合(運行供用者型)

自分の車を一時的に他人に運転させていた場合などがこれにあたります。

なお、同乗者が運転者の飲酒運転や無免許運転を止めなかった場合は刑罰が生じることがあるので注意しましょう。

《共同運行者について》

上記3.共同運行者について一つの事例をご紹介します。当社の従業員がやむを得ず行っているものではあるものの、いつも車で送迎している得意先の社員を乗せて運転していた時に自損事故を起こし、得意先の社員に全治2カ月のケガを負わせてしまいました。こうした場合、運転者や当社の賠償責任はどうなりますか。このほか、自損事故ではなく相手(加害者)がいるケースはどうですか。《安全スタッフ 2024年5月15日号》

運転者である従業員や会社は、同乗者である得意先の社員の損害に対して賠償する責任があり、ケガをした得意先の社員は損害賠償を請求できるといえます。しかし「同乗者の意向によってやむを得ず運転している好意同乗」は「同乗者にも運転目的が認められるもの(共同運行供用者型)」のパターンに属すため、30~50%の減額になることが多いようです。もっとも、相談者側の損害保険会社が前面に出てきて減額割合を決めることになり、その割合に不満なら同乗者側で反論や減額割合の主張をすることになります。相談者側としては得意先との関係を壊さないために、減額割合は損保会社に任せてしまうほうがいいでしょう。自損事故ではなく相手側(加害者側)がいる被害事故の場合は、相手側が事故の過失割合に沿って損害賠償をします。ただし、被害者側の運転者はその過失割合で減額されますが、同乗者には過失はないので減額はされず、同乗者の好意同乗について問題になることはありません。

今回のまとめ

仕事以外でも、友人と出かける、子供の部活や習い事で他の子供も一緒に送迎するなど、他人の車に乗せてもらう、もしくは乗せる場面は珍しい事ではありません。複数人が交代で運転することもあるでしょう。万が一事故が起こったとき責任は誰がとるのか、どう責任をとるのかを考え、責任がとれないのであれば最初から車には乗せない、乗らないという判断も必要かもしれません。運転にあたっては、万が一の事故の場合にきちんと適用される任意保険に加入しているのかについても確認しておくべきでしょう。運転者は命を預かっているという事を、同乗者は預けているのだということを忘れてはいけません。一時的なイベントの運転行為に対してかけることができる保険や、他人の車を借りて運転するときなどに1日だけ加入できる保険があります。気になる方はぜひお近くの保険代理店にご相談してください。

 

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