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交通事故の賠償保険の支払い事例について

交通事故の賠償保険の支払い事例について

交通事故でケガを負った場合、相手方の対人賠償保険やご自身の保険や乗車中の車両に付帯されている人身傷害保険から補償を受けることが出来ます。補償の項目は、治療費、慰謝料、逸失利益、休業補償、精神的損害、将来の介護費用、葬祭費用などです。いわゆる実費補償型といわれる補償になっており、損害の内容や被った損害額により受け取れる補償金額が上下します。しっかりとした基準をもとにお支払いしていますが、思ったより多くもらえたり、予想よりも少額だった例もあります。今回は、自動車保険の支払い事例についてQ&A方式で触れていきたいと思います。

【目次】

1.後遺障害と逸失利益について

2.海外勤務する予定が交通事故で延期

3.今回のまとめ

 

後遺障害と逸失利益について

Q.   会社の仕事で自動車を運転中、追突事故に遭い後遺障害が残り等級は14級でした。仕事は休まなかったので休業損害はもらっていませんが、相手の保険会社は「事故前も事故後も同じ収入で減収はない」ということで逸失利益を認めません。後遺障害が認められて逸失利益が認められないことがあるのでしょうか?

(労働新聞社 安全スタッフ参照)

A.今回のケースでは、相手の保険会社の主張は「相談者は交通事故に遭ってケガをしたものの仕事は休まず、給料は普通通りもらっている。また後遺障害等級認定後も事故前と変わらない収入を得ているのだから損害は発生していない。したがって後遺障害の逸失利益はみとめられない」というものです。

相談者の場合は事故で受傷しましたが、会社は繁忙期で休みたくても休める状態ではなく、相当に無理をして仕事を続けたかもしれません。とはいえ事故前とは変わらない収入があり、休業損害は発生していませんので、休業補償はもらえません。しかし後遺障害の逸失利益についてはこのような一時的な収入だけでなく、もっと広い意味で捉えられています。つまりその算定は「労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活の不便等を考慮して行う」とされています。交通事故に関して収入が減ったかどうかだけで判断されるものではありません。相談者の場合、今も痛みが抜けきれず疲れやすく、仕事においても動作や作業などで不便なことが増えているといったことも考えられます。当然、労働能力の低下に結びついており、それをカバーするために相当、無理をする必要があるでしょう。相談者の事故による負担増を考慮すると、後遺障害の逸失利益が支払われないのは納得できるものではなく、現段階で収入の減少が無くても逸失利益は認められる可能性が高いでしょう。

後遺障害による逸失利益の計算

基礎収入(事前に得ていた収入)×後遺障害による労働能力喪失率×期間(就労可能年数)に対するライプニッツ係数で算出されます。

海外勤務する予定が交通事故で延期

Q.海外の会社に入社が決まりましたが、渡航する直前、交通事故の被害者となりました。そのため4カ月間の治療およびリハビリを受けて完治した後、改めて渡航し勤務することになりました。治療費等は損害保険会社から支払われていますが、4カ月間の休業損害や海外マンションの家賃、会社が購入してくれた航空チケット代は支払われるのでしょうか?

A.保険会社へ証明書が必要

損害保険会社や加害者に対してそれらの損害を請求する必要があります。「請求すること」と「支払われることは」はイコールではありませんが相談者は交通事故によって生じた損害についてはすべて請求するべきです。支払われるか支払われないかは別にして、請求しないと支払われることはありません。相談者は休業損害、マンションの家賃、航空チケット代を請求したいので、一つ一つ裏付けをして請求していく必要があります。

航空代のチケット

航空代のチケットは相談者が購入したものでは無いので補償されませんが、チケット代を負担した会社が保険会社に請求した場合は支払われる可能性があります。

マンションの家賃

海外のマンションの家賃については既に支払った家賃は請求できますが、保険会社からは「住まないことが分かっていたマンションは早々に解約すべきだった」などの理由で請求に応じない可能性が高いです。その場合、減額して請求するのも一案です。

休業損害

4カ月間の休業損害の請求の場合では、勤務先の会社に証明書(日本では休業損害証明書)をだしてもらわなければなりません。「〇〇は何月何日から何月何日までの4カ月間休業したことにより賃金が支払われなかった。その金額は〇〇である」というような休業損害が分かる証明書です。ただし、会社からの証明書があっても働ける状態かどうかの確認のため、病院の診断書も同時に提出が求められる可能性が高いです。

今回のまとめ

損害賠償保険では、相手方が被った損害に対して法律上の責任に応じて保険金をお支払いします。被害者となってしまった場合には、損害が発生した分をとにかく請求してみることが大切です。ただし保険会社も法律上の賠償責任の範囲内で支払いの判断を行いますので否認されてしまう事もあります。また基本的には対物事故の場合は時価額(現在価値)で賠償となりますのでご注意が必要となります。賠償保険や自動車保険でご質問等がございましたら、是非お問い合わせください。

 

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