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令和4年10月職業安定法が改正されました

令和4年10月職業安定法が改正されました

令和4年3月31日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の一部についても改正され、令和4年10月1日に施行されました。求職者が安心して求職活動をできる環境の整備とマッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等が改正されますが、この改正は求人メディアのみではなく求人を依頼する企業も無関係ではありません。今回は令和4年職業安定法改正について確認していきましょう。

【目次】

1.職業安定法改正のポイント

2.労働者の募集ルールの変更点

3.今回のまとめ

 

職業安定法改正のポイント

新型コロナウイルス感染症による雇用への影響等に対応し、雇用の安定と就業の促進を図るための措置というのが改正の趣旨となります。職業安定法の改定は、以下のような労働市場を整備するものとなっています。

≪求人メディア等のマッチング機能の質の向上≫

求職活動におけるインターネットの利用が拡大する中、就職・転職の主要なツールとなっている求人メディア等の幅広い雇用仲介事業を法的に位置づけ、ハローワーク等との相互の協力の対象に含めるとともに安心してサービスを利用できる環境とするため、求人メディア等が依拠すべきルールを明確にする。

新たな雇用仲介事業を広く法的に位置づけ

・求人メディア以外の職業安定法に規定のない新たな形態のサービスも含まれるよう「募集

情報等提供」の定義を拡大

・求職者情報を収集して募集情報等提供事業を行う者を届出制、事業概況の報告により把握

求人メディア等が依拠すべきルールを整備

現行「指針」でルールを規定しており、トラブルがあっても行政処分の対象とはならない募集情報等提供事業者について、

・募集情報等について的確表示(虚偽又は誤解を生じさせる表示を禁止し、最新かつ正確な内容に保つための措置を講じること)を義務付け

・迅速・適切な苦情処理を義務付け

・個人情報の保護や秘密保持を義務付け

・法令違反に対する改善命令等が可能

となります。

※厚生労働省ホ-ムペ-ジ「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第12号)の概要」「職業安定法改正のポイント」より

厚生労働省ホ-ムペ-ジにQ&Aが記載されておりますので併せてご参考ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000965559.pdf

労働者の募集ルールの変更点

では求人を依頼する企業側の注意点を見ていきましょう。

≪求人等に関する情報の的確な表示の義務付け≫

求人企業に対して、

①求人情報

②求職者情報

③求人企業に関する情報

④自社に関する情報

⑤事業の実績に関する情報の的確な表示

以上が義務付けられ、

・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示の禁止

・求人情報を正確・最新の内容に保持

が求められます。

対象となる広告・連絡手段

新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送等、幅広い求人情報・求職者情報が対象となります。

求人企業の義務

・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示は行わない

・募集を終了・内容変更したら、速やかに募集に関する情報の提供を終了・内容を変更する

・求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう速やかに依頼する

・いつの時点の求人情報なのかを明らかにする

・求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する

といった措置により求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。

職業紹介事業者・募集情報等提供事業者の義務

・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示は行わない

・求人情報・求職者情報を正確・最新の内容に保つ

自社に関する情報

・上場企業でないにも関わらず、上場企業であると表示する

・実際の業種と異なる業種を記載する

等の表示をしてはならない。

※労働条件の明示は、求人等に関する情報の的確な表示とは別に行う必要があります

虚偽の表示ではなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる表示」に該当します。

➀業務内容

職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはならない。

例) 営業職中心の業務を「事務職」と表示⇒×

契約社員の募集を「試用期間中は契約社員」など、正社員の募集であるかのように表示⇒×

フリーランス(委託)の募集と雇用契約の募集を混同する⇒×

➁賃金

固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示してはならない。

例) 【月給】32万円⇒×

上記の場合は「【基本給】25万円 【固定残業代】7万円 ※時間外労働の有無に関わらず、15時間分支給。15時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します」等の表示が必要となります。

モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表示してはならない。

例)【給与】400万円~【モデル給与】1000万円~⇒社内で特に給与が高い労働者の給与を全ての労働者の給与であるかのように例示しているため×

上記の場合は、「【給与】400万円~600万円」や「【給与】400万円~600万円

【モデル給与】555万円」といった同職種社員の給与の平均を例示する必要があります。

・募集者の氏名または名称

・優れた実績を持つグループ会社の情報を大きく記載する等、求人企業とグループ企業が混同されるような表示をしてはならない。

例) A社のグループ会社B社の求人を、「A社は高度なITエンジニアのスキルを持った方を必要としています」と表示⇒×

以下のような行為についても、虚偽の表示に該当する場合があるため注意が必要です。

・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載

・「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人

・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載

また、個人情報の取扱いに関するルールが新しくなり、求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして明らかにしなくてはなりません。

例) 「募集情報等提供のために使用します」⇒×

上記の場合は、「求人情報に関するメールマガジンを配信するために利用します」「会員登録時に入力いただいた情報を、当社の会員企業に提供します」等と表示する必要があります。

今回のまとめ

優秀な人材の確保、定着はあらゆる業種において喫緊の課題となっています。求職者にとって魅力的な「福利厚生制度」は、損害保険で備えることが可能です。健康経営への意識の高まりとともに、社長や役員をはじめとした従業員の皆さまのおケガや病気を無記名・無告知で補償できる労災上乗せ保険を、福利厚生制度として活用されている企業・事業主の皆さまも増えております。気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にお問い合わせください。

 

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