お知らせ・コラム
白ナンバ-事業者アルコ-ルチェックの義務化
令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されます。安全運転管理者に対して、【運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより運転者の酒気帯びの有無を確認する】【酒気帯びの有無について記録し1年間保存する】(令和4年4月1日施行)業務、【運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコ-ル検知器を用いて行う】【アルコ-ル検知器を常時有効に保持する】(令和4年10月1日施行)業務が義務化されることとなります。直前ではありますが最終チェックにお役立てください。
【目次】
1.アルコ-ルチェック義務化の背景と安全運転管理者の選任
2.安全運転管理者の追加業務と確認方法
3.今回のまとめ
アルコ-ルチェック義務化の背景と安全運転管理者の選任
◆アルコ-ルチェック義務化の背景
2021年6月、千葉県八街(やちまた)市で小学生5 人が飲酒運転の大型トラックにはねられ死傷した事故は記憶に新しいのではないでしょうか?事故を起こした大型トラックは、自社の荷物を運ぶ、いわゆる「白ナンバー」トラックでした。有償で荷物や人を運ぶ「緑ナンバー」事業者は、貨物自動車運送事業法でアルコール検知器による飲酒検査が義務付けられています(平成 23 年 5 月 1 日施行)が、道路交通法では安全運転管理者を選任する白ナンバー事業者に対してドライバーの飲酒チェックや体調管理の具体的な方法が明記されていなかったため、警察庁は安全運転管理者を選任する白ナンバー事業者に対し、目視およびアルコール検知器を使用した酒気帯びの検査をドライバーに対して運転前後に行うことを義務化することとなりました。
◆安全運転管理者の選任
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として「安全運転管理者の選任」を行わなければなりません。
※自動車の保有台数に応じて副安全運転管理者の選任が必要です
◆安全運転管理者の届出
安全運転管理者を選任した時は、選任した日から15日以内に自動車使用の本拠地を管轄する公安委員会へ警察署を経由して届け出なければなりません。
※警察庁「安全運転管理者の業務拡充について」より
安全運転管理者の追加業務と確認方法
◆安全運転管理者の追加業務
安全運転管理者の業務内容には、【運行管理】【労務管理】【車両管理】【交通事故防止等の分析と防止対策】などがあります。
※警察庁「安全運転管理者の業務拡充について」より
令和4年4月1日より、
・運転前後に目視による点呼と酒気帯びの有無の確認を実施する
・点呼と酒気帯びの有無の確認記録を1年間保存する
・常時正常に機能するアルコール検知器を保持する(2022年10月1日施行)
の業務が安全運転管理者に追加されます。
◆酒気帯びの有無の確認方法
運転しようとする、及び運転を終了したドライバーに対し、飲酒や酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等(運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行います。
対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる方法(運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、カメラ・モニター等によって安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等と共にアルコール検知器による測定結果を確認する等)で実施します。
具体的な罰則については現時点で定められていませんが、違反したことにより、「安全運転管理者の解任」処分が課せられること等が考えられます。
その場合、新たな安全運転管理者の選任まで時間を要する、警察署を経由して書類を公安委員会に届け出なければならない、といった手続きが発生するため実質的に自動車を使用する業務が滞るおそれがあります。
今回のまとめ
アルコ-ルチェックの義務化に向けて、
◆令和4年4月までに準備
・社用車の利用頻度や運転者の勤務体制に合わせて対面・非対面どちらにも対応できるよう「点呼とアルコ-ルチェック実施」の準備
・電子媒体または紙媒体による保存方法や運転前後の飲酒状況・酒気帯びの有無といったチェック項目の検討等「記録保存」の準備
◆令和4年10月までに準備
・アルコ-ル検知器の選定、設置場所、検知器数、定期メンテナンス計画等「正常に機能するアルコ-ル検知器の保持」の準備
を事業者として準備しておきましょう。
◆確認の記録
酒気帯び確認を行った場合は以下の項目について記録します(5以外➡令和4年4月1日~、5➡令和4年10日1日~)。
≪運転者前点呼≫
1.確認者名
2.運転者
3.運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号・番号等
4.確認の日時
5.確認の方法(アルコール検知器の使用の有無・対面でない場合は具体的方法)
6.酒気帯びの有無
7.指示事項
8.その他必要な事項
≪運転後点検≫
1.確認者名
2.運転者
3.運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号・番号等
4.確認の日時
5.確認の方法(アルコール検知器の使用の有無・対面でない場合は具体的方法)
6.酒気帯びの有無
7.指示事項
8.その他必要な事項
自動車による事故には自動車保険(状況によっては賠償保険)で備えることができますが、飲酒運転による事故の場合、対物事故や車両損害が免責となるだけでなく、業務中だけでなく通退勤途上の事故であっても企業が責任を問われる可能性があります。高額な賠償金だけでなく、風評被害にもつながりますので、体制整備だけでなく、安全教育にも今まで以上に取り組んでいく必要があると感じました。お車に関するご相談・ご質問等がございましたら、お近くの保険代理店までお気軽にお問合せください。
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