お知らせ・コラム
熱中症にご用心!コロナ禍ならではの予防策と労災の上乗せ保険について
夏が近づき、今年も30度を超える日が多くなってきましたね。コロナ禍でのマスク生活は、この季節には特にこたえるのではないでしょうか。また、建設業など、外でお仕事をされる皆様にとって、真夏の炎天下の中での長時間の作業は、熱中症による命の危険と常に隣り合わせです。今回はこれからの季節に伴う熱中症の予防や対策について考えてみましょう。
【目次】
1.「新しい生活様式」からみる熱中症の危険
2.熱中症の予防と対策
3.業務遂行における熱中症が労災と認められる!?
4.今回のまとめ
「新しい生活様式」からみる熱中症の危険
熱中症とは、高温な環境に長時間いて汗をかき、体内の水分や塩分が失われて体温が上昇したために発症する頭痛・吐き気・めまい・意識障害などの症状の総称です。総務省の発表によると、2019年5月から10月の全国における熱中症による救急搬送人員の累計は71,317人にのぼりました。なお、熱中症による死亡者数は、多い年には高齢者を中心に1,000人以上にもなります。
また昨年からのコロナ禍による、外出自粛やマスク着用などの新しい生活様式導入により、「マスク熱中症」などの従来なかった問題が発生しました。コロナ下で2度目の夏を迎える今年も、マスク着用による熱中症のリスク増加が予想されます。ここで以下のような調査の結果があります。みてみましょう。
調査概要
(全国の20代以上の男女500名を対象に「感染症と熱中症に関する調査」が行われました)
■ 4人中3人が暑くても「人目を気にしてマスクを外せない」と回答。「常に着けていなくてはならない」は約8割。
外出時、「暑いと感じるときでも、人目が気になってマスクが外せない」人が74.8%、「常にマスクをしていなくてはいけないと思っている」人が82.6%と、多くの人が外出時に、マスクを外してはいけないと思っていることが分かりました。
9割以上がワクチン接種後もマスク着用を継続と回答。
「ワクチンを接種したらマスクは着用しない」と回答した人が9.6%と、9割以上(90.4%)がマスク着用を継続する意向を示し、ワクチン接種後の新型コロナウイルス対策として正しく理解していることが分かりました。今夏もマスクが必需品となりそうです。
(参照 厚生労働省 感染症対策と熱中症に関する調査)
熱中症の症状、予防と対策
※こんな症状は熱中症の前触れかもしれません!
①顔が赤い、もしくは青白く血の気がない
②頭痛、めまい、吐き気がある
③まっすぐ歩けない
④意識が朦朧とする。言葉がうまく出ない
これらの症状を放置すると、熱による失神、けいれん、意識障害などを引き起こします。
軽度の段階の熱中症であれば、涼しい場所で身体を冷やすなどの適切な応急処置を施せば、ほとんどの場合は回復します。
しかし手当てが遅れると重症化し、命に関わるケースもあるのが熱中症の恐ろしいところです。
初期症状のめまいや異常な体温上昇などを放置していると、さらに体温が40℃を超えるほどに上昇して脱水状態となり、意識の混濁や異常な言動、全身のけいれん、嚥下障害などへと症状が悪化していきます。
さらに昏睡状態から多臓器不全を起こすと、最悪の場合は死に至ることもあります。
【熱中症予防、対策】
日常生活の中で熱中症を防ぐには、水分、塩分、休息、栄養がカギになります。
夏場の熱中症予防には、一度に多量の水を摂取するのでなく、のどの渇きを自覚する前に少しずつこまめに飲むようにするのが理想です。
発汗の際には体内の塩分も失われるので、同時に塩飴などで塩分を補給することも忘れてはいけません。市販のスポーツドリンクや経口補水液は、身体に必要な水分と塩分が同時にバランスよく摂取できるので便利です。
また、夏は食欲も低下しますが、日頃の食事は、偏ったメニューでなく栄養バランスを考えてとりましょう。
熱帯夜が続くと眠りの質が低下しがちですが、睡眠不足は免疫力の低下をもたらし、健康面に様々な悪影響を及ぼします。特に寝不足による活力の低下は熱中症の引き金になるので、エアコンや扇風機を活用し、少しでも眠りやすい環境を整えて十分に睡眠をとることが非常に大切です。
仕事で屋外作業などに従事する人は、通気性のよい作業服を着用し、こまめに休憩、水分補給をするようにしましょう。
業務遂行における熱中症は労災と認められる!?
業務遂行中に熱中症になった場合、労災認定されるのでしょうか。以下認定の要件等を解説します。
【要件は2つ 医学的診断要件と一般的診断要件】
医学的診断要件
□作業条件及び温湿度条件などの把握
□けいれん、意識障害との区別と体温の測定
一般的認定要件
□働いていた時間や場所に、明確に発症の原因が存在する
□発症の原因の性質、強度、発症までの時間から相当因果関係が認められること
□仕事以外の原因により発病、憎悪したものでないこと
※例えば2日酔いや本人の不摂生、寝不足などが原因の場合は労災とは認められません。
以上の2要件のいずれかを満たした場合、労災と認められる可能性があります。
また、企業側が労災の上乗せ保険に加入しておくことで、熱中症を含む突発的な従業員のケガや病気による入通院費用に備えることができます。さらに、従業員が業務中に熱中症などが原因で死亡、又は後遺障害を負った場合、家族や遺族が「会社側が従業員に対する安全配慮義務を怠った」として訴訟を提起し、企業側が高額な損害賠償責任を問われる可能性もあります。労災の上乗せ保険では、使用者賠償責任補償特約を付帯することにより、万一の高額賠償から企業経営を守ることができます。
今回のまとめ
これからの季節、熱中症には気を付けなければなりません。また個々人で気を付けるのはもちろんですが、企業としても屋内外にかかわらず、従業員の熱中症の予防や対策に心を砕いていかなければなりません。またこうした予防や対策とともに労災の上乗せ保険に加入することで、より安心して働いてもらうことができるのではないでしょうか。
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