名古屋市の損害保険・生命保険代理店なら保険ポイント「お知らせ・コラム」ページ

お知らせ・コラム

【第2号】保険ポイントニュースレター発行について

ご関係者ならびにご契約を頂いてる皆様へ

いつもご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

以前、弊社にてお客様アンケートをお送りして、皆様のお気持ちをお聞きした結果、先月8月1日より、弊社独自に作成する保険ポイントニュースレターを作成し、定期便として毎月発行お届けする運びとなりました。

お客様アンケートの中身と初号についてはこちらのリンクをご覧ください▶【初号】保険ポイントニュースレター発行について

まだまだ試行錯誤の段階であり、完成具合はお恥ずかしい限りではありますが、スタッフ一同作成に励んでおりますので温かい目で見守ってもらえると幸いでございます。

また、内容については、保険の内容だけの堅苦しい内容にならぬよう、おすすめの本やYouTubeに至るまで、ありとあらゆる話題を取り上げる様にしております。

皆様のほんの一息の休憩時間などにお読みいただけましたら嬉しく存じます。

第2号保険ポイントニュースレターの内容について

以下、いくつかの内容について、記事の抜粋とそれに関わるコラムコンテンツのリンクのご紹介でございます。

あおり運転法令 ひとことチェックポイント

あおり運転違反1回で免許取り消し対象!

2020年6月2日に罰則を強化した改正道路交通法が成立しました。今までの道路交通法にはあおり運転を取り締まる規定はありませんでしたが、今後は「妨害運転罪」として新たに規定。行政処分としては一発免許取り消しになります。なお、AIG損保の自動車保険ではあおり運転をされた場合に、高速で外にでてしまいひかれてしまった場合には、人身傷害が適用となります。

あおり運転に関するコラムはこちらをご覧ください▶あおり運転罰則化スタート!被害を回避するための対策と自動車保険の見直し

失火法をご存知でしょうか?企業は失火法が適用されないので気を付けましょう

日本には失火責任法という法律があり、これは過失によって火災を発生した場合は原則として民法上の損害賠償責任を負わないことを定めた法律です。

日本の建物は古くから木造が多く、火災発生時に巨額賠償の負担が生じる恐れがあるため定められています。つまり個人の自宅は自助努力で、個々の火災保険で守らなくてはならないということです。それに比べて企業の業務上の火事については失火法が適用されず損害賠償責任を負う可能性が高まります。事業が原因で火をだした、自社の看板が風でとばされて隣の窓ガラスを割ってしまった、壁のタイルがはがれて落ちて通行人がケガをした、などの企業の責任は賠償保険が対象となります。

失火法に関わるコラムはこちらをご覧ください▶テナント事務所や賃貸住宅の契約時に必要な保険とは

高速道路を運転途中、落下物を見かけた場合

自動車走行中、自分の車から荷物を落下させた、または落下物を発見した場合は、♯9910の道路緊急ダイヤルまで連絡をしましょう。事故に遭ってしまったら110番通報。

各高速道路の調べによると一日の落下物処理(動物の死体処理も含む)が約850件と約1分半に1回起きていることになります。

また、落下物が原因で車が傷ついた場合、落とし主が判明しない場合は、ご自身の車両保険を使うこととなります。その際単独損害でも補償できる一般車両という設定になっている必要がございます。

(飛び石のような飛来物であれば車対車Aで対象となる可能性がございます)。

皆様、安全運転を心がけましょう。

落下物についての関連コラムはこちらをご覧ください▶自動車保険を見直す際に高速道路での落下物事故を想定する

 

以上です。

今後とも名古屋の損害保険・生命保険代理店、保険ポイントをどうぞ宜しくお願い致します。