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お知らせ・コラム

【第50号】保険ポイント ニュースレター発行について

 

ご契約者様、ご関係者様各位

新年、明けましておめでとうございます。

本年はスタッフ各々が 『得意を伸ばす』ことを意識をし、皆さまに愛し続けていただける代理店であるよう取り組んでまいります。本年もどうぞよろしくお願い致します。

さて今回は、2026年最初の発行となる「1月号」についてご紹介いたします。

 

【目次】

1.第50号保険ポイント「ニュースレター」についてご紹介いたします。

2.通勤・業務における自転車利用の注意点

 

第50号 保険ポイントニュースレターについて紹介いたします。

 

 

2.通勤・業務における自転車利用の注意点

2024年11月に自転車の酒気帯び運転を罰則対象とした改正道路交通法が施行されて以降、2024年11月1日から2025年5月末までに自転車の酒気帯び運転で摘発された件数が多い県として愛知県が第5位となっているという記事が読売新聞オンラインに掲載されていました。通勤や業務、日常生活でよく自転車を利用するという方は今一度禁止事項と罰則を確認しておきましょう!

自転車運転中の「ながらスマホ」⇒6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金

※「ながらスマホ」で交通事故を起こした場合は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転⇒3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

※自転車提供者や酒類の提供者、同乗者にも罰則あり

その他、傘さし運転やイヤホン、2人乗りは5万円以下の罰金、並行運転についても「並進可」の標識がなければ罰金・または科料があります。うっかり法律違反をしてしまうことがないよう、注意して自転車を利用したいですね。

関連コラム>自転車通勤・業務における自転車利用時の注意点とは

 

第49号以前の過去掲載記事は下記リンクよりご覧いただけます。

第49号>【第49号】保険ポイントニュースレター発行について

第48号>【第48号】保険ポイントニュースレター発行について

第47号>【第47号】保険ポイントニュースレター発行について

 

お読み頂きありがとうございます。引き続き名古屋の損害保険・生命保険の保険代理店、株式会社保険ポイントを、どうぞ宜しくお願い申し上げます。